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後遺障害認定における「労災の後遺障害認定」の流用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害認定における「労災の後遺障害認定」の流用のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 労災等級決定通知書の自賠責提出。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故によって負った怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまった場合、適切な賠償金を受け取るためには後遺障害等級の認定を受けることが不可欠です。

特に、通勤中や業務中の交通事故である場合、労災保険の補償と自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の双方から給付を受けることができます。その際、労災保険ですでに認定された等級の結果を、自賠責保険の手続きに流用(活用)できることをご存知でしょうか。

この記事では、労災の後遺障害認定結果を自賠責保険の等級認定に流用する方法や、そのメリット、注意点について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

労災の後遺障害認定の流用とは?

Q: 記事のポイント
A: 労災保険で認定された後遺障害の等級結果を、自賠責保険の等級認定手続きに流用(提出)することで、審査の効率化や結果の一貫性を図ることができます。ただし、自賠責と労災で認定基準が完全に同一ではない点に注意が必要です。

仕事中や通勤途中の交通事故(いわゆる「労災事故」)に遭った場合、被害者は労働基準監督署に対して労災保険の後遺障害認定を申請します。

労働基準監督署によって後遺障害等級が決定されると、労災等級決定通知書が交付されます。この通知書を自賠責保険会社への被害者請求(または加害者請求)の際に提出することで、労災の認定結果を自賠責の等級認定審査に「流用」することが可能となります。

なぜ流用ができるのか

自賠責保険と労災保険は、それぞれ異なる法律に基づく制度ですが、身体に残った障害に対する評価基準(等級表)については、基本的に共通の基準が採用されています。

そのため、公的機関である労働基準監督署が医学的な資料等に基づいて下した厳格な認定結果は、自賠責保険の損害保険料率算出機構における審査においても、極めて有力な資料として扱われるのです。

労災の結果を自賠責に流用するメリット

労災の後遺障害等級結果を自賠責保険へ流用することには、被害者にとって以下のような大きなメリットがあります。

審査期間が短縮される傾向がある

新たに自賠責保険へ一から資料を揃えて審査を依頼する場合、調査機関での精査に数ヶ月以上かかることが珍しくありません。

しかし、すでに労働基準監督署で十分な調査と医学的判断を経て出された結果であれば、自賠責側での審査がスムーズに進み、結果が出るまでの期間が短縮されることが期待できます。

等級の評価がブレにくくなる

同じ怪我であるにもかかわらず、申請先によって異なる等級が認定されてしまうと、その後の加害者側の任意保険会社との示談交渉において混乱が生じます。

公的機関である労災の認定結果をベースにすることで、自賠責保険でも一貫性のある妥当な等級が認定されやすくなります。

流用手続きの具体的な方法と注意点

実際に労災の等級決定通知書を自賠責保険へ流用する際の手続きと、知っておくべき注意点を解説します。

流用の手順

  1. 労働基準監督署に労災の障害補償給付支給申請を行い、後遺障害等級の認定を受ける。
  2. 決定後に交付される「労災等級決定通知書」のコピーまたは正本を取得する。
  3. 自賠責保険会社に対する被害者請求(または事前認定)の手続きの際、その他の必要書類(診断書やレントゲン画像など)とともに労災の通知書を提出する。

注意すべきポイント

労災の認定結果を流用する場合であっても、以下の点には十分注意が必要です。

  • 必ずしも同じ等級になるとは限らない 労災と自賠責は審査主体が異なります。基本基準は同じであるものの、提出した資料の微細な違いや、それぞれの機関の判断により、異なる等級が下りるリスクがゼロではありません。
  • 自賠責独自の必要書類がある 労災の通知書を出すだけですべての手続きが完結するわけではありません。自動車損害賠償責任保険用の後遺障害診断書など、自賠責の規定に基づく書類の提出が別途必要になります。

まとめ:労災と自賠責の併用は専門家へ相談を

業務中や通勤中の交通事故では、労災保険と自賠責保険の双方の制度を正しく理解し、適切に手続きを進めることが、適正な賠償金を受け取るための近道となります。

労災の後遺障害認定の流用は非常に有効な手段ですが、個別の怪我の状況や症状固定のタイミングによっては、どのように書類を準備すべきか判断に迷う場面も少なくありません。

もし手続きや等級認定に関して不安がある場合は、交通事故および労災問題に精通した弁護士などの専門家に早めに相談することを強くおすすめします。専門家のサポートを受けることで、二重の手間を軽減し、ご自身の権利を守るための最善の選択が可能になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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