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後遺障害診断書に「回復の見込みあり」と書かれた時の恐怖

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害診断書に「回復の見込みあり」と書かれた時の恐怖のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 非該当確定のリスク
  • 「永続的」への訂正。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療を続けたものの痛みや痺れなどの症状が残ってしまった場合、最後の関門となるのが後遺障害等級認定です。その申請において最も重要な書類が「後遺障害診断書」ですが、医師が何気なく書いた一言によって、認定の可能性が大きく遠のくことがあります。

それが「回復の見込みあり」という記載です。

後遺障害診断書の「回復の見込みあり」が引き起こすリスク

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害診断書に「回復の見込みあり」と記載されると、症状が固定していないとみなされ、後遺障害等級の審査で「非該当」となるリスクが急増します。この記載がある場合は、医学的な症状固定のタイミングを見極めた上で、医師に「永続的」または「今後の改善は困難」といった表現への訂正・追記を相談することが重要です。

後遺障害とは、適切に治療を行ったにもかかわらず、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態(=症状固定)において残存している精神的または身体的な障害を指します。

自賠責保険の審査において、「回復の見込みあり」という言葉は、「まだ症状が固定していない」「これから治療を続ければ治る段階である」と解釈されます。そのため、この一文があるだけで、後遺障害等級の審査機関からは「後遺障害の要件を満たしていない」と判断され、非該当が確定してしまう高いリスクが生じます。

被害者の方にとっては納得がいかなくても、形式的な書類上の記載だけで不利益を受けてしまうのが、損害賠償実務のシビアな現実なのです。

なぜ医師は「回復の見込みあり」と書いてしまうのか

多くの場合、担当医が悪意を持ってこの記載をするわけではありません。

臨床医としての立場からは、以下のような理由が挙げられます。

  • 患者に対して希望を持たせたいという配慮から、可能性として「回復する余地がある」と書いてしまう
  • 法律上の「症状固定」の意味と、医学的な「完治・軽快」の意味を混同している
  • 日常的なカルテの延長として、前向きな見解を記載してしまう

しかし、損害賠償の世界では、この医師の何気ない善意の表現が、適正な賠償金を受け取るための致命傷になり得ます。

「回復の見込みあり」と気づいた時の具体的な対処法

もし手元に控えた後遺障害診断書の下書きやコピーを確認し、「回復の見込みあり」と書かれていることに気づいたら、そのまま申請してはいけません。以下のステップで冷静に対処しましょう。

医師への相談と「永続的」への訂正依頼

まずは、診断書を作成した担当医に事情を説明し、記載の修正を依頼することが最優先となります。

  • 法律上の「症状固定」の時期に達していることを伝える
  • これ以上治療を継続しても、劇的な改善は見込めない状態である旨を説明する
  • 「回復の見込みあり」ではなく、「症状は固定しており、今後は永続する」「これ以上の改善は困難である」という趣旨に書き直してもらえないか打診する

医師によっては、患者のこうした法的な背景を理解してい快く修正に応じてくれるケースも少なくありません。

医師が修正を拒否した場合の対応

万が一、医師が「まだ良くなる可能性があるから直せない」と頑なに修正を拒んだ場合は、非常に難しい判断を迫られます。

この場合の選択肢としては、以下のような対応が考えられます。

  • 医師の意見を覆すことは困難なため、そのままの状態で「症状固定」として申請するか、さらに治療を継続して真の症状固定を待つ
  • 他の専門医にセカンドオピニオンを求め、診断書作成の可能性を探る
  • 事故直後からのカルテや施術経過を精査し、書面で補足説明を行う

自己判断で進めると、本来受け取れるはずの適正な後遺障害慰謝料や逸失利益を失う結果になりかねません。

被害者だけで悩まず専門家への相談を

後遺障害診断書の記載内容は、その後の示談交渉や裁判の結末を大きく左右する極めて重要な要素です。

「回復の見込みあり」という言葉の重みを軽視してそのまま申請してしまい、非該当通知を受け取ってから慌てて相談に来られる被害者の方は後を絶ちません。一度非該当になると、覆すことは容易ではありません。

診断書の記載に不安がある場合や、医師との交渉がうまくいかない場合は、交通事故の実績が豊富な弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。専門的な法的・実務的視点から、最適なアドバイスやサポートを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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