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後遺障害認定における「整骨院の施術記録」の添付

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害認定における「整骨院の施術記録」の添付のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 施術証明書の添付
  • 整形外科メインの補助。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、むち打ちなどの痛みに悩まされて整骨院に通院している方は少なくありません。しかし、将来的に後遺障害の認定を目指す場合、整骨院での施術がどのように影響するのか不安を抱く方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、後遺障害の等級認定において最も重視されるのは整形外科等の医師による診断です。整骨院の施術記録は、あくまでその補助的な資料として活用されます。

整骨院の施術記録は後遺障害認定でどう扱われるのか?

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害認定では整形外科での治療がメインとなり、整骨院の施術証明書や施術記録は、一貫した通院実績や自覚症状を裏付けるための「強力な補助資料」として機能します。

後遺障害の審査を行う損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は、医師の医学的な判断を厳格に審査します。そのため、柔道整復師が作成する「施術証明書」や「施術記録」単体では、医学的な他覚所見(レントゲンやMRIなどの画像所見)の代わりとしては認められにくいのが実情です。

しかし、整形外科の受診と並行して整骨院に通っていた場合の記録は、被害者が一貫して痛みを感じており、継続的に治療(施術)を受けていた客観的な事実を証明する上で非常に重要な意味を持ちます。

整形外科メイン・整骨院サブの重要性

後遺障害の申請を有利に進めるためには、医療機関(整形外科)の受診がメインでなければなりません。

整骨院での施術のみに頼り、整形外科を長期間受診していなかった場合、以下のような不利益が生じるリスクがあります。

  • 事故と怪我の因果関係が証明しにくくなる
  • 医師による「後遺障害診断書」が作成してもらえない、または適切な内容にならない
  • 損害賠償請求において、整骨院の施術費用が必要最小限とみなされず、支払いを拒否される可能性がある

したがって、基本スタンスとしては整形外科で定期的に医師の診察を受けながら、痛みの緩和のために整骨院を利用するという形をとることが鉄則です。

施術証明書の添付がもたらすメリットと注意点

整骨院の施術記録を後遺障害の申請資料に添付する際には、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。正しく活用すれば、審査官に対して効果的なアピールが可能です。

施術証明書が果たす役割

整骨院発行の「施術証明書」や「施術録(カルテの写し)」には、具体的な通院日数、施術部位、施術内容、症状の推移などが詳細に記載されます。

これにより、以下の事実を補強することができます。

  • 事故直後から症状が一貫して継続していること
  • 日常生活や仕事において、どのような動作に支障が出ているかという自覚症状の裏付け

特に、むち打ち損傷などで画像所見に明確な異常が映らない場合であっても、長期かつ継続的な施術実績があることは、痛みやしびれの存在を推認させるための重要な資料となります。

添付時の注意点と医師との連携

施術記録を添付する際、最も注意すべきなのは「医師との連携」です。

  • 整形外科の主治医に対し、整骨院に通院していることを必ず伝えておく
  • 整骨院での施術内容(マッサージ、電気治療など)を定期的に主治医にも報告する
  • 整形外科の診断書や診療報酬明細書と、整骨院の施術証明書の内容に矛盾がないようにする

主治医が整骨院の施術を把握していない場合、後遺障害診断書に「整骨院通院については把握していない」などと記載されてしまい、審査上有利に働かなくなるおそれがあります。

また、整骨院に任せきりにするのではなく、あくまで主治医に症状の経過を継続的に診てもらうことが、後遺障害認定への最も確実な近道となります。

交通事故による怪我の治療や後遺障害認定の手続きは専門的な知識が要求されます。整骨院の利用方法や資料の集め方に不安がある場合は、交通事故案件に強い弁護士に早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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