症状固定後に「後遺障害診断書を提出しない」選択のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 等級見込みがない場合の早期示談。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態(症状固定)を迎えた際、被害者の頭を悩ませるのが後遺障害診断書の扱いです。
「自分のケガでは非該当になりそうだ」「面倒な手続きを避けて早く示談にしたい」という理由から、後遺障害診断書を提出せずに示談を進めようと考える方も少なくありません。
しかし、この選択には大きな法的リスクや金銭的不利益が伴うため、慎重な判断が必要です。
症状固定後に後遺障害診断書を提出しない選択とは?
交通事故の損害賠償請求において、後遺障害診断書は後遺障害等級認定を受けるための必須書類です。
この診断書を提出しないということは、自賠責保険に対する後遺障害の申請を自ら放棄することを意味します。主に次のような理由から選択されることがあります。
- 医師から「後遺障害は残らないだろう」と言われた
- 非該当になる可能性が高いため、診断書作成費用(数千円〜1万円程度)が無駄になると感じた
- 早く示談金を受け取って日常や精神的負担から解放されたい
等級見込みがない場合の早期示談の落とし穴
「どうせ等級はつかない」と思い込み、診断書を提出せずに示談を進めてしまうと、取り返しのつかない損をすることがあります。
表面上は「早く終わってよかった」と感じるかもしれませんが、本来受け取れるはずの正当な賠償金を放棄している可能性があるのです。
診断書を提出しないことで生じる3つのリスク
後遺障害診断書を提出しないまま示談に応じた場合、被害者には以下のような不利益が生じます。
1. 後遺障害慰謝料と逸失利益が一切もらえない
後遺障害が認定されると、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われます。さらに、将来の収入減少を補填する逸失利益も請求可能になります。
これらは損害賠償金の大部分を占める項目であり、診断書を出さずに示談してしまうと、これらを一切請求できなくなります。
2. 示談成立後の再請求ができない原則(不可争的効力)
一度示談書にサインをしてしまうと、後から「やっぱり痛みがぶり返した」「実は後遺障害に該当する症状だった」と気づいても、原則として示談のやり直しや追加請求はできません。
日本の法制度では、示談成立によって当事者間の紛争は解決したとみなされるためです。
3. 非該当への恐れによる機会損失
被害者本人が「自分は軽傷だから等級がつかない」と判断していても、専門家である弁護士や医師の視点から見ると、14級などの下位等級に該当するケースが多々あります。
自己判断で可能性を潰してしまうのは非常にもったいないことです。
等級見込みがないと感じたときの正しい対処法
「等級が取れそうにない」と思ったときでも、すぐに諦めて診断書を捨てたり、提出を拒否したりするのは禁物です。
以下のステップを踏むことで、後悔のない選択ができます。
- 担当医師に現在の症状を正確に伝え、診断書作成の可能性について相談する
- 交通事故に強い弁護士にこれまでの診断書やカルテを見せ、後遺障害認定の可能性を精査してもらう
- 非該当のリスクがある場合でも、示談に応じる前に本当に見込みがないのかを客観的に判断する
まとめ:安易な示談の前に専門家への相談を
症状固定後に後遺障害診断書を提出しない選択は、手続きの煩わしさや精神的負担を軽減する一方で、将来にわたる大きな金銭的損失を招く危険性があります。
「等級が取れないだろう」と自己判断して泣き寝入りする前に、まずは交通事故の損害賠償に精通した弁護士にご相談ください。あなたの症状が適正な評価を受けられるよう、最善のサポートをいたします。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。