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後遺障害認定結果の「自賠責保険金額(限度額)」の先払い

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害認定結果の「自賠責保険金額(限度額)」の先払いのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 示談前の14級(75万円)等の受領。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、後遺障害が認定された際に受け取る自賠責保険金は、今後の生活や治療費の補償として非常に重要な意味を持ちます。特に「後遺障害等級14級」などが認定された場合、示談が成立する前であっても一定の金額が先払いされる仕組みがあります。

この仕組みを正しく理解しておくことで、示談交渉を有利に進めることができ、資金繰りの不安も軽減されます。ここでは、後遺障害認定結果に基づく自賠責保険金額の先払いについて、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

後遺障害認定における自賠責保険金額の先払いとは

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害等級が認定されると、加害者側の自賠責保険から示談成立前であっても「被害者請求」などにより等級に応じた限度額(14級なら75万円など)を先払いで受け取ることができます。これは将来の示談金の一部として扱われます。

交通事故でケガを負い、治療を尽くしてもなお痛みや痺れなどの後遺症が残った場合、損害保険料率算出機構へ申請を行い、後遺障害等級(1級から14級、または非該当)の認定を受けます。

等級が認定されると、自賠責保険から定められた賠償金の限度額が支払われます。通常、すべての損害賠償額が確定する「示談成立後」に一括で支払われるイメージを持たれがちですが、示談の前であっても、この自賠責保険金部分を先取りして受け取ることが可能です。

14級が認定された場合の受領額(75万円)の仕組み

例えば、むち打ちなどで後遺障害14級9号が認定された場合、自賠責保険における後遺障害慰謝料および逸失利益の限度額は75万円となっています。

この75万円は、被害者本人が自賠責保険会社に対して直接請求する被害者請求という手続きを行うことで、示談が完了していなくても先立って受け取ることができます。示談前にお金が必要な被害者にとって、非常に心強い制度です。

先払い金を受け取るための具体的な方法と注意点

後遺障害の認定を受けた後、自賠責保険金額を先払いしてもらうためには、適切な手続きを行う必要があります。また、先払い金を受け取る際にはいくつかの重要な注意点が存在します。

被害者請求と事前認定の違い

自賠責保険金を受け取る方法には、主に以下の2つがあります。

  • 加害者側の任意保険会社を通じて行う「事前認定」
  • 被害者自身が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求する「被害者請求」

事前認定は手間がかかりませんが、保険会社任せになるため、自賠責保険金がいつ支払われるのか分かりにくいというデメリットがあります。

一方で、被害者請求であれば、後遺障害の等級認定結果が出た後、自身で必要書類を揃えて請求するため、スピーディーに自賠責保険金(先払い金)を手元に受け取ることができます。

先払い金は「示談金の一部」であるという認識を持つ

受け取った自賠責保険の限度額(14級であれば75万円など)は、あくまで「最終的な示談金の内金(一部)」として扱われます。

  • 先に75万円を受け取る
  • その後、加害者側の任意保険会社と残りの損害賠償額について示談交渉を行う
  • 最終的な合意額から、すでに受け取った自賠責保険金を差し引いた残額が支払われる

このように、お金が上乗せされてもらえるわけではなく、トータルの賠償金の一部を先取りしているに過ぎない点に注意が必要です。

示談前の先払いを活用するメリットと弁護士への相談

示談が成立するまでには数ヶ月、あるいは半年以上の時間がかかることも少なくありません。その間に治療費の負担や休職による収入減で生活が圧迫されるケースは多々あります。

こうした状況において、後遺障害認定後の先払い制度を上手に活用することは、生活再建のための大きな支えとなります。

示談交渉を焦らないためのクッション

まとまった金額を事前に受け取っておくことで、「お金に困っているから不利な条件で早く示談をしてしまおう」という心理的な圧迫を防ぐことができます。適正な賠償金を得るための十分な時間を確保できる点も、先払いを利用する大きなメリットです。

専門家である弁護士に依頼するメリット

後遺障害の等級が認定された後の示談交渉では、任意保険会社側から低い金額での示談提示がなされることが少なくありません。

自賠責の先払い金を受け取った後、弁護士に示談交渉を依頼することで、裁判所基準(弁護士基準)に基づいた適正な賠償金額を引き出すことが可能になります。先の手続きや示談金算定に不安がある場合は、早い段階で交通事故に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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