症状固定後に「後遺障害等級が変更」された場合の賠償のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 差額(慰謝料・逸失利益)の請求。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害者にとって、治療が終了した後の「症状固定」や、その後の「後遺障害等級認定」は、適正な賠償金を受け取るための極めて重要なステップです。しかし、当初の認定から、その後に異議申し立て等を行って後遺障害等級が変更(上位の等級へ変更)された場合、「すっかり終わったと思っていた示談はどうなるのか」「差額の賠償金は請求できるのか」と不安になる方は少なくありません。
ここでは、症状固定後に後遺障害等級が変更された場合に、どのように差額の賠償金(慰謝料や逸失利益)を請求すべきか、交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が分かりやすく解説します。
症状固定後に等級が変更されたらどうなる?
後遺障害等級の認定結果に納得がいかず、異議申し立てや再申請を行った結果、当初の等級よりも上位の等級に変更(非該当から14級、14級から12級などへアップ)されることがあります。
等級が上がると、それに伴って「後遺障害慰謝料」や「労働能力喪失に伴う逸失利益」の金額も大きく跳ね上がります。このとき、変更前に受給していた金額との差額が発生するため、加害者側の保険会社に対して追加で請求する権利が生じます。
等級変更のタイミングによる違い
差額請求の可否や手続きの方法は、保険会社との間で「すでに示談が成立しているかどうか」によって大きく異なります。
- まだ示談が成立していない場合
- すでに示談が成立している場合
それぞれの状況に応じた適切な対応を取ることが重要です。
まだ示談が成立していない場合の対応
示談がまだ済んでいない段階で後遺障害等級が変更された場合は、非常にシンプルです。変更された新しい等級を前提として、損害賠償額を再計算し、加害者側の保険会社と示談交渉を行います。
請求できる差額の項目
- 後遺障害慰謝料の差額(新しい等級の基準額から、旧等級の基準額を引いた金額)
- 逸失利益の差額(労働能力喪失率や喪失期間の見直しによる増加分)
保険会社から提示される示談案は、最新の等級が反映されていない場合があります。必ず新しい等級の認定通知書を保険会社に送付し、正しい金額での再計算を要求しましょう。
すでに示談が成立している場合の注意点
「一度は示談書にサインして賠償金を受け取った後で、等級が変更された」というケースもあります。この場合、原則として「一度結んだ示談は有効」とされてしまいますが、例外的に追加の差額請求が認められるケースがあります。
追加請求が認められる可能性のあるケース
- 示談書に「将来、後遺障害等級が変更された場合の差額請求権は留保する(別途協議する)」という旨の条項を入れていた場合
- 示談の前提となった等級が覆ることを双方が予測できず、錯誤無効を主張できるような特段の事情がある場合
ただし、保険会社は「示談済みである」ことを理由に支払いを拒否してくることがほとんどです。このような複雑な状況では、法的なアプローチが必要不可欠となります。
等級変更による差額請求を弁護士に依頼するメリット
後遺障害等級の変更に伴う差額請求は、計算上の問題だけでなく、法律的な解釈や保険会社との交渉力が必要になります。
- 示談済みの案件でも、追加請求の法的根拠を見極めてもらえる
- 裁判所基準(弁護士基準)を用いることで、そもそも受け取れる賠償金の総額を底上げできる
- 面倒な保険会社との示談交渉をすべて一任できる
等級の変更によって手に入るはずの正当な賠償金を諦めてしまう前に、まずは交通事故に強い弁護士へ相談し、ご自身のケースで差額が請求できるかどうかを確認することをおすすめします。
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