交通事故の被害に遭い、相手の保険会社の対応や提示額に不満を持った時、多くの方が「弁護士に依頼したい」と考えます。 しかし、同時に頭をよぎるのが「弁護士費用が高くて、結局損をする(費用倒れになる)のではないか?」という不安です。
「費用倒れ」とは、弁護士に依頼したことで賠償金は増額したものの、増額した金額以上に「弁護士費用(着手金や報酬金)」がかかってしまい、結果的に依頼する前よりも被害者の手元に残るお金が減ってしまう状態を指します。
費用倒れになりやすい「3つのケース」
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていない(自費で依頼しなければならない)場合、以下のケースでは費用倒れのリスクが非常に高くなります。
1. 物損事故のみ(ケガがない)場合
車のバンパーが少し凹んだ程度の物損事故の場合、賠償されるのは「修理代」のみです。慰謝料は発生しません。 修理代の交渉で弁護士が介入し、過失割合が少し覆って修理代の支払いが「数万円」増えたとしても、弁護士の着手金や基本報酬(通常20万円〜)を支払えば、確実に大赤字になってしまいます。
2. ケガが軽く、通院期間が短い場合(後遺障害なし)
例えば「軽いむちうちで1ヶ月だけ通院した」という場合。 裁判基準で慰謝料を計算しても、その上限額自体が19万円程度です。保険会社の提示額(例えば10万円)から9万円増額させるために、20万円の弁護士費用を払うことは経済的に全く意味がありません。
3. 過失割合に争いがなく、保険会社の提示額がすでに高い場合
極めて稀ですが、被害者のケガがそれほど重くなくても、相手の保険会社が最初から弁護士基準に近い金額を提示してきている場合、弁護士が介入してもそれ以上大きく増額できる「伸びしろ」がないため、報酬を払うと費用倒れになることがあります。
費用倒れにならない(依頼すべき)ケースとは?
一方で、自費で弁護士費用を支払ってでも、絶対に弁護士に依頼すべき(費用倒れにならず、数百万円単位でプラスになる)ケースも明確に存在します。
- 後遺障害が認定される見込みがある、または認定された場合(14級以上) 後遺障害慰謝料や逸失利益は、保険会社基準と弁護士基準(裁判基準)との差額が極めて大きく、数百万円から数千万円の増額になることが当たり前です。弁護士費用(例えば回収額の10%)を払っても、手元には圧倒的に多くのお金が残ります。
- 死亡事故や、重傷(骨折など)で長期間入院・通院した場合 入通院慰謝料だけでも、保険会社基準と弁護士基準で数十万円〜百万円以上の差額が出ます。
- 過失割合で大きく揉めている場合(特に重大事故) 10%の過失割合が覆るだけで、賠償額が数百万円変わる事案では、弁護士の介入が不可欠です。
「弁護士費用特約」があれば費用倒れはゼロ
上記はすべて「自費で依頼する場合」の話です。 もし、あなたやご家族の自動車保険、あるいは火災保険などに「弁護士費用特約」がついている場合、状況は全く異なります。
特約を使えば、弁護士の相談料(10万円まで)と弁護士費用(300万円まで)を保険会社が支払ってくれます。 死亡事故のような数億円の賠償金になる特殊なケースを除き、一般的な交通事故において弁護士費用が300万円を超えることはほぼありません。つまり、被害者の自己負担は「実質ゼロ円」となり、費用倒れのリスクを一切考えることなく、軽い物損事故や数ヶ月の通院の事故であっても、安心して弁護士に依頼し、増額分をそのまま受け取ることができます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、初回のご相談時に事故の状況と保険会社の提示額をお伺いし、「もし特約がない場合、当事務所にご依頼いただくと費用倒れになってしまうか(依頼するメリットがあるか)」を、ごまかすことなく正直にシミュレーションしてお伝えします。 「頼むと損をするかもしれない」と一人で悩まず、まずは私どもの無料相談をご利用いただき、プロの目による客観的な見通しをご確認ください。