交通事故において、被害者がお亡くなりになる死亡事故は、ご遺族にとって筆舌に尽くしがたい深い悲しみと絶望をもたらします。 突然命を奪われた被害者本人の無念はもちろんのこと、遺されたご家族の今後の生活設計も根底から覆されてしまいます。
失われた命はどれだけお金を積まれても決して戻ることはありませんが、加害者に対して適正な金銭的賠償を求めることは、遺族の生活を守り、加害者に責任の重さを認識させるための重要な法的手続きです。 ここでは、死亡事故における「慰謝料」の相場と構造について解説します。
死亡慰謝料の「2つの構造」
死亡事故における慰謝料には、法律上、次の2つの種類があり、これらを合算したものが「死亡慰謝料の総額」として扱われます。
- 被害者本人の慰謝料 命を奪われたことに対する、被害者本人の無念や精神的苦痛に対する慰謝料です。被害者が死亡と同時にこの慰謝料を請求する権利(損害賠償請求権)を獲得し、それを相続人(遺族)が相続して請求する、という法的な形をとります。
- 近親者固有の慰謝料(遺族の慰謝料) 愛する家族を突然奪われたことにより、残されたご家族(配偶者、子、父母など)が受けた甚大な精神的苦痛に対する慰謝料です(民法711条)。
弁護士基準(裁判基準)における死亡慰謝料の相場
保険会社が提示する死亡慰謝料(自賠責基準や任意保険基準)は、自賠責の場合で最大1,350万円程度と、非常に低く設定されています。 一方、過去の裁判例に基づいて設定された適正な相場である「弁護士基準(裁判基準)」では、被害者の「家庭内での立場・役割」に応じて以下のようにより高額な基準額が設けられています。
※以下の金額は「本人分」と「近親者固有分」を合算した目安です。
- 一家の支柱であった場合:2,800万円 (被害者の収入によって家族の生活が支えられていた場合。世帯主である父親など)
- 母親・配偶者であった場合:2,500万円 (家事や育児を一手に担っていた専業主婦や、パート収入で家計を補助していた妻など)
- その他(独身の男女、子供、高齢者など):2,000万円〜2,500万円
慰謝料が増額される「特別な事情」
上記の金額はあくまで基本相場であり、加害者の悪質性が極めて高い場合(無免許運転、著しいスピード違反、飲酒運転、ひき逃げ、赤信号無視など)や、事故後の態度が極めて不誠実な場合には、基本額から数百万円以上の「慰謝料の増額」が裁判で認められるケースも多々あります。
賠償額の大部分を占める「死亡逸失利益」
死亡事故において、慰謝料と同じか、それ以上に高額になるのが「死亡逸失利益(いっしつりえき)」です。
これは、「被害者が事故に遭わずに生きて働き続けていれば、将来にわたって得られたはずの収入」のことです。 ただし、全額が支払われるわけではありません。「生きていれば当然かかったはずの食費や生活費」が浮いたとみなされるため、将来の収入から一定の割合(生活費控除率:30%〜50%程度)を差し引いた金額が支払われます。 被害者が若く、将来の稼働可能期間が長いほど、あるいは事故前の収入が高いほど、逸失利益は数千万円から1億円以上に上ることもあります。
悲しみの中で交渉を背負い込まないために
ご家族を亡くされた深い悲しみと喪失感の只中で、加害者や保険会社の担当者と冷徹なお金の交渉を行うことは、ご遺族の精神をさらに激しく削り取ります。
保険会社は「これがいっぱいいっぱいの金額です」と巧みに低い金額での示談を迫ってきます。 どうか、ご遺族だけで交渉を背負い込まず、夕陽ヶ丘法律事務所にお任せください。当事務所の弁護士が、被害者様とご遺族の無念を代弁する盾となり、保険会社に対して適正な弁護士基準での最高額の賠償を徹底的に追及いたします。
死亡事故における休業損害の考え方
交通事故の死亡事故は、大きく2つのケースに分けられます。 一つは、事故の衝撃によって現場で即死してしまったケース。 もう一つは、重傷を負って病院に救急搬送され、数日〜数ヶ月間の懸命な治療(入院)の甲斐なく、お亡くなりになってしまったケースです。
後者の場合、被害者が病院で治療を受けていた期間は、当然ながら仕事を休むことになり、給料などの収入が絶たれてしまいます。 最終的に死亡事故となった場合、この「生きて闘病していた期間の収入減」に対する補償はどのように扱われるのでしょうか。
事故日から死亡日までは「休業損害」として別途請求可能
結論から言えば、事故発生日から死亡日までの入院・治療期間中に生じた収入の減少は、「休業損害」として、死亡事故の賠償(死亡慰謝料や逸失利益)とは完全に区別して別途請求することができます。
死亡事故の賠償は、基本的に以下のように「生前(治療中)」の損害と「死亡後」の損害に分けて合算されます。
【死亡日より前の損害(傷害分の損害)】
被害者が生存して治療を受けていた期間に発生した損害です。これらは被害者本人が請求する権利を取得し、死亡と同時に遺族が「相続」する形をとります。
- 治療費、入院雑費、付添看護費(ICUや個室の費用など)
- 休業損害(事故日から死亡日までの収入減)
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)(死の恐怖や痛みに耐えた期間に対する慰謝料)
【死亡したことによる損害】
- 死亡慰謝料(被害者本人分 + 近親者固有分)
- 死亡逸失利益(生きていれば将来稼いだはずの収入)
- 葬儀関係費用
このように、休業損害は「傷害分の損害」として明確に位置付けられているため、「最終的に亡くなったのだから、将来の逸失利益の中に全部含まれるだろう」と保険会社からごまかされて請求漏れにならないよう注意が必要です。
休業損害の具体的な計算方法
死亡するまでの休業損害の計算方法は、通常のケガの事故(傷害事故)と全く同じです。
- 会社員(給与所得者)の場合: 事故前3ヶ月の平均日額 × 事故日から死亡日までのうち休業した日数
- 自営業者の場合: 前年度の確定申告に基づく1日あたりの所得 × 休業日数
- 専業主婦(主夫)の場合: 賃金センサス(女性全年齢平均賃金・約380万円)から算出した日額(約1万円) × 家事ができなかった日数
入院して意識がなかった期間はもちろん、自宅療養をしていた期間であっても、事故のケガが原因で労働(家事)ができなかった事実があれば、休業損害として認められます。
死亡までの期間が長引いた場合の「逸失利益」との関係
もし、事故から死亡までの期間が「1年」や「2年」といった長期間(遷延性意識障害・植物状態など)に及んだ場合でも、その間の休業損害は請求可能です。
ただし、その場合は「死亡逸失利益」の計算開始時期に注意が必要です。 死亡逸失利益は「死亡した日」を起算点として将来の収入を計算するため、休業損害(事故日〜死亡日)と逸失利益(死亡日〜67歳など)の期間が重複して二重取りになることはありません。 生きていた期間は「休業損害(生活費控除なし)」、亡くなった後の期間は「逸失利益(生活費控除あり)」として、論理的に隙間なく賠償金を請求することになります。
ご遺族の負担を弁護士がすべて引き受けます
重症の被害者に付き添い、昼夜を問わず看病を続けたご遺族の心身の疲労は極限に達しています。そして、最悪の結果を迎えてしまった後、すぐに「治療費」や「休業損害」などという生々しいお金の交渉を保険会社と行うことは、あまりにも残酷です。
死亡までの治療期間が長かったケースでは、膨大な医療記録の整理や休業損害の計算など、手続きが非常に複雑になります。 夕陽ヶ丘法律事務所では、ご遺族が故人を静かに悼む時間を守るため、保険会社とのすべての交渉を代理いたします。生前の無念を晴らす入通院慰謝料や休業損害から、死亡慰謝料に至るまで、漏れのない適正な最高額の賠償を勝ち取ります。