骨折後の痛みや可動域制限:関節の機能障害(用廃)の後遺障害等級のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 健側との比較測定(角度計)
- 変形癒合。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
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交通事故によって骨を骨折した場合、治療を尽くしたにもかかわらず痛みが残ったり、関節が十分に動かなくなったりすることがあります。このような症状が残った場合、後遺障害の申請を検討する必要があります。
特に、関節の曲げ伸ばしが制限される「機能障害」や、関節がまったく使えなくなる「用廃(ようはい)」は、その後の生活や仕事に大きな影響を及ぼすため、適切な等級認定を受けることが重要です。
関節の機能障害と用廃とは
交通事故による骨折が原因で、関節の可動域(動かせる範囲)が狭くなってしまう障害を関節の機能障害と呼びます。また、その障害の程度が非常に重く、関節が完全に動かなくなってしまった状態や、それに近い状態を用廃(用を廃した状態)と表現します。
上肢(肩、肘、手首など)や下肢(股関節、膝、足首など)の主要な関節において、どの程度動かせるかが後遺障害等級の認定基準となります。
関節機能障害の主な原因
骨折部の治癒過程において、骨が本来とは異なる曲がった角度でくっついてしまう変形癒合が生じると、関節の動きが制限されます。
- 長期の固定による筋肉や靭帯の拘縮
- 関節面をまたぐ骨折による構造の破壊
- 骨の変形癒合による物理的な可動域の制限
これらが複合的に絡み合うことで、痛みを伴う深刻な機能障害が残ることが少なくありません。
可動域制限の測定方法と重要性
後遺障害の等級認定において最も重視されるのが、関節の可動域の測定値です。この測定には厳格なルールが存在します。
健側との比較測定
可動域の測定は、原則として健側(怪我をしていない方の正常な関節)の角度と比較して行われます。
- 健側と比較して可動域がどれだけ制限されているかを角度計(ゴニオメーター)で測定する
- 左右差を数値化することで、障害の程度を客観的に証明する
- 測定時の医師の技量や方法によって数値が変動するリスクがあるため注意が必要
患側(怪我をした方)だけでなく、必ず健側の測定も行うことが、適正な等級を獲得するための大前提となります。
変形癒合が与える影響
レントゲンやCT画像によって、骨の変形癒合が明確に確認できるかどうかも重要なポイントです。
- 画像所見と可動域の数値に矛盾がないか審査される
- 見た目の変形や痛みの原因が医学的に説明できるかが重視される
画像所見と実際の可動域のデータが一致していることで、損害保険料率算出機構などの審査機関に対して強い説得力を持つことになります。
等級認定に向けた被害者の注意点
関節の機能障害や用廃で適正な等級認定を受けるためには、日頃からの通院と正確な検査が不可欠です。
医師への正確な症状伝達
診察のたびに、どの動作でどのような痛みがあるのか、どこまで動かしづらいのかを医師に具体的に伝えてカルテに記載してもらいましょう。
- 「痛くてここまでしか曲がらない」という自覚症状を伝える
- 可動域測定の際は、無理をして痛みを我慢せず、自然な可動域を正確に測ってもらう
医師が作成する後遺障害診断書が申請の成否を握るため、日頃のコミュニケーションが非常に大切です。
専門家への相談のすすめ
関節の機能障害や変形癒合を伴う事案は、医学的な知識と法的知識の両方が求められます。
- 提示された等級が妥当かどうかの判断に迷う場合
- 適切な検査が実施されているか不安がある場合
交通事故に精通した弁護士や専門家に早期に相談することで、適正な後遺障害等級の獲得に向けた具体的なサポートを受けることができます。一人で悩まず、専門家の力を借りることを強くおすすめします。
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