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交通事故による眼(視力低下、複視、視野狭窄)の後遺障害等級

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故による眼(視力低下、複視、視野狭窄)の後遺障害等級のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • ゴールドマン視野計
  • 複視による実生活の支障。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故によって目(眼)に負った怪我は、外見上の傷だけでなく、視力低下や複視(ものが二重に見える)、視野狭窄といった深刻な後遺障害を残すことがあります。目に関する障害は日常生活や仕事に甚大な支障をきたすため、適正な後遺障害等級を獲得することが非常に重要です。

ここでは、交通安全・損害賠償法に精通した交通事故専門弁護士の視点から、眼の後遺障害等級の認定基準や検査のポイントについて詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故による目の後遺障害(視力低下・複視・視野狭窄)では、ゴールドマン視野計などの正確な検査結果が等級認定の鍵となります。複視による実生活の支障も重要な評価対象であり、適正な等級を獲得するためには専門的な立証が不可欠です。

交通事故における視力低下の後遺障害等級

交通事故の衝撃で眼球を打撲したり、頭部を強打したりすると、視力が著しく低下することがあります。視力障害は、原則として矯正視力(メガネやコンタクトレンズで矯正した後の視力)を基準に判断されます。

視力障害の等級認定基準

視力の測定は万国視力表を用いて行われます。両眼が失明した場合は最重度の等級となりますが、片眼のみの視力低下であっても、以下のように等級が定められています。

・両眼の視力が0.1以下になったもの:第8級の1 ・一眼の視力が0.06以下になったもの:第8級の3 ・一眼の視力が0.1以下になったもの:第10級の3

このように、視力の低下の程度に応じて細かく等級が分かれており、自賠責保険の損害賠償額に大きな影響を与えます。

視野狭窄とゴールドマン視野計による検査の重要性

視力に問題がなくても、見える範囲が狭くなる「視野狭窄(しやきょうさく)」や、視野の一部が欠ける「視野変状」が残ることがあります。これらは主に脳の損傷や視神経の損傷が原因で発生します。

ゴールドマン視野計による精密検査

視野障害の立証において最も重視されるのが、ゴールドマン視野計を用いた検査です。

視野の広さや欠損の程度を正確に測定するためには、このゴールドマン視野計による検査結果が不可欠となります。自動視野計(ハンフリー視野計など)では等級認定において認められにくいケースもあるため、必ず医師と相談の上、適切な機器で検査を受けることが重要です。

視野障害の等級と実生活への影響

視野狭窄の程度に応じて、以下のような等級が認定されます。

・両眼の視野がそれぞれ正常視野の対して60%以下に減じたもの(両眼開放視野失調など):第9級の3 ・両眼の調節機能や運動障害、あるいは重度の視野変状:第12級など

視野が狭くなると、歩行時に周囲の人や障害物に気づきにくくなり、階段からの転落や交通事故の再発リスクが高まるなど、実生活や仕事において極めて大きな支障が生じます。

複視(ものが二重に見える)の後遺障害と実生活への支障

頭部外傷や眼窩(がんか)底骨折などを原因として、ものが二重に見える「複視(ふくし)」の症状が出ることがあります。これは眼球を動かす筋肉や神経が損傷を受けることで起こります。

複視の等級と確認方法

複視の症状が残った場合、その程度に応じて以下の等級が認定されます。

・正面視に著しい複視を残すもの:第8級の2 ・正面視以外に著しい複視を残すもの:第10級の2

複視の検査では、ヘススクリーンテストなどが行われ、どの方向を見たときにものが二重に見えるのかが医学的に測定されます。

実生活における深刻な支障

複視は、見た目には分かりにくい障害ですが、本人にとっては非常に深刻な苦痛を伴います。

・歩行時に足元が遠近感をつかめず、まっすぐ歩けない ・パソコン作業や読書などの事務作業が極めて困難になる ・常に片目をつぶっていないと生活できず、眼精疲労や頭痛に悩まされる

このような実生活での支障を正確に主治医に伝え、医学的な証明書(診断書や検査結果)に反映させることが、適正な等級獲得への近道となります。

眼の後遺障害で適正な等級を獲得するためのポイント

眼の障害(視力低下、視野狭窄、複視)は、被害者のその後の人生を左右する重要な要素です。しかし、保険会社に対してただ症状を訴えるだけでは、十分な等級が認定されないケースも少なくありません。

適切な等級を獲得するためには、以下の点に留意する必要があります。

・自覚症状を初診の段階からカルテや医師の診断書に漏れなく記載してもらう ・必要な専門検査(ゴールドマン視野計やヘススクリーンテストなど)を必ず受ける ・専門的な知識を持つ弁護士に相談し、申請書類の不備を防ぐ

もしご自身やご家族が交通事故による眼の症状でお悩みであれば、泣き寝入りする前に、交通事故問題に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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