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鎖骨骨折後の変形障害(12級5号)と肩関節の可動域制限

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

鎖骨骨折後の変形障害(12級5号)と肩関節の可動域制限のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 裸体で外部から見える変形
  • 可動域制限。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で鎖骨を骨折した際、十分に癒合せず骨が曲がったまま固まってしまう「変形障害」や、肩が上がりにくくなる「可動域制限」が残ることがあります。

これらは後遺障害等級の認定対象となり、特に鎖骨の変形と肩の運動障害が併存する場合は、適切な等級を獲得することで適正な損害賠償金を受け取ることができます。

交通事故の被害者が納得のいく補償を受けるために知っておくべき、鎖骨骨折後の後遺障害のポイントを専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 鎖骨骨折後に残る裸体で外部から見える変形は12級5号に該当する可能性があり、さらに肩の可動域制限が伴う場合は併合等級による上位等級の認定が期待できます。正確な検査と医師の診断書が不可欠です。

鎖骨骨折後に残る変形障害(12級5号)の基準と認定要件

鎖骨は体の表面に近い場所にあるため、骨折が不十分に治ると骨が盛り上がったり、短縮して変形したりすることが少なくありません。この変形が後遺障害として認められるための要件を見ていきましょう。

裸体で外部から見える変形とは

後遺障害等級表において、鎖骨の変形障害は「鎖骨に変形を残すもの」として第12級5号に定められています。

この認定を受けるための最大のポイントは、「裸体になったときに、外部から一目でわかる程度の変形であること」です。

衣服を着ている状態では分からない程度の軽微な変形や、レントゲン写真上だけで確認できる変形は、原則として12級5号の対象外となります。医師の診断書だけでなく、裸体時のカラー写真などが審査において重要な資料となります。

変形障害が及ぼす日常生活への影響

見た目の変形だけでなく、鎖骨の変形は肩の骨格バランスを崩す原因になります。

鎖骨は腕を支える重要な支点であるため、ここが変形すると肩全体の動きや筋力発揮に悪影響を及ぼし、慢性的な痛みや重だるさを伴うことが多々あります。

鎖骨骨折に伴う肩関節の可動域制限と等級認定

鎖骨の変形に加えて、肩が思うように上がらない、回らないといった「可動域制限(運動障害)」が残るケースも多く見られます。

可動域制限の評価方法

肩関節の可動域制限は、健側(正常な側の肩)と比較して、患側(負傷した側の肩)の可動域がどれだけ制限されているかを角度で測定します。

主な測定方向は以下の通りです。

  • 屈曲(前方に腕を上げる)
  • 外転(真横に腕を上げる)
  • 外旋・内旋(腕を外側・内側に回す)

これらの角度を専門の医療器具で測定し、健側の3分の2以下に制限されている場合などに、機能障害として後遺障害等級(10級10号や12級6号など)が認定される可能性があります。

変形障害と運動障害の併合

鎖骨の変形障害(12級5号)と、肩関節の可動域制限(12級6号など)がどちらも残った場合、それぞれが独立した障害として評価されます。

これらは併合のルールに基づき、より上位の等級に繰り上げられる(併合11級など)可能性があります。

適正な等級を獲得するためには、痛みを我慢して動かすのではなく、正確な角度測定を医師に行ってもらうことが非常に重要です。

被害者が知っておくべき後遺障害申請の注意点

後遺障害の等級認定は、損害賠償金の金額を大きく左右する極めて重要な手続きです。保険会社の言いなりになるのではなく、被害者自身が正しい知識を持つ必要があります。

正確な診断書と画像データの確保

後遺障害の申請では、主治医に作成してもらう「後遺障害診断書」の内容がすべてを握っています。

変形の部位や程度、肩関節の可動域の数値をミリ単位・度単位で正確に記載してもらいましょう。

また、CT画像やレントゲン画像など、変形や骨癒合不全を客観的に証明できる資料が揃っているかも合否を分けるポイントです。

示談に応じる前に弁護士へ相談を

保険会社から提示される示談案には、後遺障害が考慮されていなかったり、不当に低い慰謝料が算出されていたりすることが少なくありません。

鎖骨骨折後の変形や可動域制限に悩んでいる方は、示談書にサインをする前に、交通事故に強い弁護士へ相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、適正な後遺障害等級の獲得と、納得のいく損害賠償金の実現が大きく近づきます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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