骨盤骨折による変形障害(12級5号)と歩行障害・痛みのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 骨盤環の変形
- レントゲン・3D-CT。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で骨盤を骨折された方の中には、治療が終わった後も痛みが残ったり、歩くときに違和感を覚えたりして不安を感じている方が少なくありません。骨盤の骨折は骨盤環の変形を残すことがあり、後遺障害等級の「12級5号」に該当する可能性があります。
ここでは、骨盤骨折による変形障害と歩行障害・痛みの関係について、専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。
骨盤骨折と「骨盤環の変形障害(12級5号)」とは
骨盤は、左右の寛骨と仙骨、尾骨が組み合わさってリング状の構造(骨盤環)を形成しています。交通事故の強い衝撃によってこの骨盤環が複数の場所で骨折すると、骨がずれたまま癒合してしまうことがあります。これが骨盤環の変形です。
後遺障害等級における12級5号は「頑固な神経症状を残すもの」や、今回のテーマである「12級5号:鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」が該当します。骨盤の変形が画像などで明らかに確認できる場合、この等級に認定される可能性が出てきます。
変形障害がもたらす歩行障害と痛み
骨盤は上半身の体重を支え、下半身へと伝える土台の役割を担っています。そのため、骨盤が変形すると以下のような症状を引き起こしやすくなります。
- 左右の脚の長さの差(脚長差)が生じることによる歩行時のバランス不良
- 骨盤を支える筋肉や靭帯への過度な負担による慢性的な痛み
- 長時間歩行や立ち上がり動作時の強い違和感
これらは単なる「痛み」だけでなく、身体の構造的な歪みに起因する歩行障害を伴うため、日常生活や仕事に大きな支障をきたす原因となります。
正確な立証に不可欠なレントゲン検査と3D-CT
後遺障害の等級認定において最も重要なのは、医師の診断書だけでなく、客観的な画像証拠です。骨盤の複雑な立体構造を証明するためには、通常の検査だけでは不十分なケースが多くあります。
レントゲン(X線)検査の限界と補完
骨盤は重なり合う骨が多く、通常の平面レントゲン写真だけでは骨折部の変形やズレの全体像を把握しにくいという特徴があります。そのため、レントゲンは全体像を大まかに把握するための基礎資料として用いられます。
3D-CT検査の重要性
骨盤環の変形を正確に立証し、12級5号の認定を勝ち取るためには、3D-CT(三次元CT)検査が極めて有効です。
- 骨の変形や癒合の状態を立体的に再現できる
- どの部分がどのように変形しているかを視覚的に証明できる
- 事故の衝撃の大きさと受傷の程度を損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)に明確に伝えられる
主治医と相談し、変形を正確に捉えられるアングルの画像や3D-CTデータが確実に残るように手配することが、適正な等級を獲得するための重要なポイントとなります。
適正な賠償金を獲得するための弁護士の役割
骨盤骨折による変形障害やそれに伴う痛み・歩行障害は、被害者のその後の生活に深刻な影響を与えます。しかし、保険会社から提示される示談金や後遺障害の認定結果が、必ずしも実態を正しく反映しているとは限りません。
適切な等級(12級5号など)の認定を受け、それに見合う慰謝料や逸失利益(将来の収入減少分)を請求するためには、医学的な知識に基づいた主張と立証が必要です。
もし骨盤骨折後の痛みや歩行障害にお悩みで、保険会社とのやり取りや後遺障害申請に不安がある場合は、交通事故に強い弁護士へ早い段階でご相談ください。被害者の方が納得のいく解決に向けて、専門的なサポートを提供いたします。
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