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指の欠損・可動域制限(手指・足指)の後遺障害等級表

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

指の欠損・可動域制限(手指・足指)の後遺障害等級表のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 親指・その他の指の関節可動域・屈曲。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故によって手指や足指を負傷し、治療を続けたものの「指が曲がらない」「指を失ってしまった」という後遺症が残った場合、それは後遺障害として認定される可能性があります。

指の障害は、日常生活や仕事において非常に大きな支障をきたすため、適正な等級を獲得して正当な賠償金を受け取ることが重要です。この記事では、手指および足指の欠損や可動域制限に関する後遺障害等級表の見方と、等級認定のポイントを弁護士の視点から分かりやすく解説します。

指の後遺障害等級の全体像とポイント

Q: 記事のポイント
A: 手指や足指の障害は、「指を失ったこと(欠損)」と「関節が動かなくなったこと(機能障害・可動域制限)」に分けられます。親指かその他の指か、またどの関節に制限があるかによって等級が細かく定められています。

交通事故で指に後遺症が残った場合、損害賠償請求を有利に進めるためには、自賠責保険の後遺障害等級認定を正確に受ける必要があります。

指の障害は大きく「手指(手の指)」と「足指(足の指)」に分かれ、それぞれ「欠損障害(失った)」と「機能障害(動かない・曲がらない)」に分類されます。特に手の親指は、物をつまむ・握るといった動作に不可欠であるため、他の指に比べて高い等級が認定される傾向にあります。

手指(手の指)の欠損障害と等級

手指の欠損障害は、指をどこから失ったかによって等級が異なります。指の付け根(MP関節)から失うケースだけでなく、第一関節や第二関節から一部を失うケースも対象となります。

手指の欠損における主な等級

  • 1級〜7級(※上肢全体としての重度障害の場合)
  • 手指を失ったもの:親指は第1関節(IP関節)以上、その他の指は第1関節(DIP関節)以上を失った場合、親指は7級1号、人差し指を含む2本以上の指では5級~6級などの等級が該当します。
  • 指骨の一部を失ったもの:完全に指を失っていなくても、骨の一部を失った場合や、著しく短い状態(遠位端を失った場合など)も欠損障害として評価されます。

手指(手の指)の機能障害・可動域制限

骨や関節自体は残っていても、「指が曲がらない」「完全に伸ばせない」といった状態を機能障害と呼びます。計測方法は日本整形外科学会などの基準に基づき、各関節の可動域を測定します。

関節の可動域制限と屈曲障害

  • 用を廃したもの:親指はIP関節とMP関節の可動域が健側の主要可動域の2分の1以下に制限された場合や、その他の指でDIPおよびPIP関節(またはこれに代わる関節)の用を廃した場合に認定されます。親指の場合は7級2号、その他の指は8級~10級などが該当します。
  • 手指の遠位指節関節(DIP関節等)を屈曲・伸展できなくなったもの:関節が完全に固まってしまった場合や、それに近い状態のときにも等級認定の対象となります。
  • つまみ・にぎり能力の低下:関節自体の可動域制限だけでなく、指全体としての機能(把持能力など)が低下していることも重要な判断材料となります。

足指(足の指)の欠損・機能障害の等級

足の指は、手の指に比べて等級は低くなる傾向にありますが、歩行やバランス保持において極めて重要な役割を担っています。足指についても欠損と機能障害に分けて等級が定められています。

足指の欠損障害

  • 足の親指(母趾)を失った場合:第1趾の全部を失ったときは7級10号に該当します。
  • その他の足指を失った場合:母趾以外の足指を失った場合(中足指節関節から失った場合など)は、失った本数に応じて9級11級などの等級が認定されます。

足の指の機能障害(可動域制限)

  • 足指の用を廃したもの:足の親指の場合は、関節の可動域が制限されたり、機能が失われたりすることで9級15号が認定されます。その他の足指についても、機能障害に応じて適正な等級が設定されます。
  • 可動域の計測の重要性:足指の可動域制限は、医師による正確な診断書への記載が不可欠です。少しの制限であっても、将来の歩行に影響するため見逃さないようにしましょう。

指の後遺障害等級認定で失敗しないための注意点

手指や足指の後遺障害を適切に認定してもらうためには、いくつかの重要なポイントがあります。

まずは、事故直後から一貫して医師に症状を訴え、カルテに記録してもらうことが大切です。可動域制限がある場合、医師が正確な角度を計測して後遺障害診断書に記載しなければ、低い等級になったり非該当になったりするリスクがあります。

また、事故と後遺障害の因果関係を証明するため、受傷直後のレントゲンやMRIなどの画像所見も非常に重要となります。もし認定された等級に納得がいかない場合や、複雑な可動域制限の立証にお悩みの場合は、交通事故に強い弁護士や専門家に早期に相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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