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脳腱鞘炎・神経損傷(正中神経・尺骨神経)による手痺れ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

脳腱鞘炎・神経損傷(正中神経・尺骨神経)による手痺れのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 筋電図検査
  • 神経伝導速度検査(NCV)。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の衝撃でハンドルを強く握りしめたり、腕を強く打ちつけたりした結果、事故後に手や指のしびれに悩まされる被害者の方は少なくありません。手根管 Syndrome や肘部管 Syndrome など、脳腱鞘炎や末梢神経損傷(正中神経・尺骨神経)が疑われる場合、適切な検査と損害賠償請求に向けたアプローチが極めて重要となります。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故後の手足のしびれには、筋電図検査や神経伝導速度検査(NCV)が客観的な後遺障害の証明において決定的な役割を果たします。正中神経や尺骨神経の損傷を正確に立証し、適正な賠償金を受け取るためのポイントを弁護士が解説します。

交通事故による手痺れの原因と神経損傷の仕組み

交通事故における手や指のしびれは、首のむち打ちによる頚椎からの神経圧迫だけでなく、腕や手首の直接的な外傷によって引き起こされるケースが多く存在します。特に注意すべきなのが、手の感覚や運動を司る主要な神経である正中神経尺骨神経の損傷、および周辺の腱鞘炎です。

これらの神経や腱がダメージを受けると、日常生活や仕事に深刻な支障をきたします。しかし、しびれという症状は目に見えないため、加害者側の保険会社から「画像所見がない」「気のせいではないか」と疑われるリスクが常に伴います。

正中神経損傷と手根管症候群

正中神経は、手のひら側の中指を中心に親指から薬指までの感覚を支配しています。事故の衝撃や手関節の骨折、軟部組織の炎症(脳腱鞘炎など)により、手首にある「手根管」というトンネル部分で神経が圧迫されると、激しいしびれや痛みが生じます。

尺骨神経損傷と肘部管症候群

一方、尺骨神経は小指と薬指の半分側の感覚を司っています。肘の内側を強く打撲したり、長時間の固定を強いられたりすることで「肘部管」付近で神経が障害されやすく、握力の低下や指をうまく動かせなくなる症状が現れます。

客観的証明に不可欠な「筋電図検査」と「神経伝導速度検査(NCV)」

手や指のしびれを後遺障害として認めさせ、適正な等級を獲得するためには、主観的な訴えだけでは不十分です。医師による診察に加え、神経伝導速度検査(NCV)筋電図検査といった生理学的検査を実施することが極めて重要となります。

これらの検査は、神経が電気信号をどれくらいのスピードで伝えられているかを数値化するものです。

  • 神経伝導速度検査(NCV)では、神経の障害部位や障害の程度が数値として明確に記録されます。
  • 筋電図検査では、筋肉の電気的活動を調べることで、神経から筋肉への伝達異常や神経原性変化を客観的にあぶり出すことができます。

画像診断(レントゲンやMRI)では捉えきれない神経の機能的障害を可視化できるため、保険会社や損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に対する強力な立証資料となります。

しびれの後遺障害等級認定に向けた重要ポイント

神経損傷によるしびれが残存した場合、後遺障害12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)や、症状の程度によっては14級10号への該当性が検討されます。等級認定を確実に勝ち取るためには、以下のポイントを意識してください。

早期の専門医受診と継続的な通院

事故直後から手や指のしびれを医師に正確に伝え、カルテに必ず記録してもらいましょう。「痛みが強くて言わなかった」という理由で記録がない場合、事故との因果関係を否定される原因になります。

検査結果と診断書の整合性

主治医と相談の上、必要に応じて神経伝導速度検査などの専門的検査を早い段階で受けておくことが肝要です。診断書や後遺障害診断書には、単に「しびれ」と書くだけでなく、どの神経領域に障害が及んでいるかを具体的に記載してもらう必要があります。

被害者自身で悩まず弁護士に相談するメリット

脳腱鞘炎や正中神経・尺骨神経の損傷による手痺れは、外見からは分かりにくいため、示談交渉の段階で保険会社から低い慰謝料や早期示談を提案されがちです。また、適切な検査が行われていないために、本来認められるべき後遺障害等級が非該当になってしまうケースも後を絶ちません。

交通事故に精通した弁護士に早い段階から相談することで、必要な検査のタイミングや、医師への適切な診断書記載の依頼方法についてアドバイスを受けることができます。適正な賠償金と未来の安心を取り戻すためにも、泣き寝入りせずに専門家のサポートをご活用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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