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椎間板ヘルニア(頸椎・腰椎)が事故で発作・悪化した場合の認定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

椎間板ヘルニア(頸椎・腰椎)が事故で発作・悪化した場合の認定のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事故前無症状の証明
  • 外傷性ヘルニア。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の衝撃によって、それまで無症状だった椎間板ヘルニアが突如として発症したり、既存のヘルニアが急激に悪化したりするケースは少なくありません。しかし、保険会社から「もともとの持病(変性疾患)によるものだ」と主張され、適正な賠償金や後遺障害等級の認定を阻まれてしまう被害者が後を絶ちます。

交通事故による椎間板ヘルニアの悪化や発症について、どのように立証し、後遺障害認定を勝ち取るべきか、弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 事故前から無症状であったことの証明と、医師による「外傷性」の診断書が、後遺障害認定や損害賠償請求において極めて重要な鍵となります。

交通事故と椎間板ヘルニアの因果関係

事故の衝撃で首や腰に強い負荷がかかると、椎間板が圧迫されて飛び出し、神経を圧迫して激しい痛みや痺れを引き起こします。これが「外傷性椎間板ヘルニア」と呼ばれる状態です。

既存症との違いと保険会社の主張

人間の背骨や椎間板は、加齢に伴って誰しも変性(老化)を起こします。事故前に自覚症状が全くなかったとしても、MRI画像を見ると「変性がある」と判断されることは珍しくありません。

保険会社は、この画像上の変性を理由に、「事故前から存在した持病であり、今回の事故とは無関係である」と主張して因果関係を否定してくることがよくあります。

被害者が直面する「素因減額」の壁

仮にヘルニア自体の存在が認められたとしても、既存の変性が事故による悪化に寄与しているとして、賠償金が減額される「素因減額」が主張されるケースがあります。これに対抗するためには、事故と症状発現・悪化との間の明確な因果関係を客観的な証拠をもって示す必要があります。

事故前無症状だったことを証明する方法

事故が原因でヘルニアが発症・悪化した場合、最も重要なのは「事故前は全く症状がなく、健康に日常生活を送っていたこと」の証明です。

医療記録と受診のタイミング

事故後、可能な限り早い段階で整形外科を受診し、首や腰の痛みを医師に訴えてカルテに記録してもらうことが不可欠です。

事故から受診までに数日間の空白があると、「事故以外の原因で痛めたのではないか」と疑われる原因になります。

周囲の証言や健康診断結果の活用

事故前無症状の証明には、以下のような客観的資料が役立ちます。

  • 事故前の定期健康診断で、腰痛や頸部痛に関する指摘が一切なかった記録
  • 家族や職場の上司・同僚による、事故前は元気に働いており通院歴もなかったという陳述書
  • 過去に一度も整形外科で首や腰の治療を受けたことがないという保険診療のレセプト履歴

これらを組み合わせることで、「事故の直前までは無症状の潜在性ヘルニアにすぎず、事故の強い外力が引き金となって初めて発症(あるいは悪化)した」という事実を強力に裏付けることができます。

後遺障害等級認定に向けたポイントと対策

椎間板ヘルニアで後遺障害等級(12級13号または14級9号など)を獲得するためには、医学的な立証作業が欠かせません。

医師への働きかけと診断書の重要性

主治医に対し、事故の衝撃と症状との因果関係をカルテや診断書に明確に記載してもらう必要があります。

単に「頸椎椎間板ヘルニア」と書くだけでなく、「受傷機転と症状の一致」や、事故以降に症状が一貫して継続している点を医師に理解してもらいましょう。

画像所見の重要性と限界

MRI検査によって、神経の圧迫や椎間板の突出が明確に確認できる場合は、12級13号の認定可能性が高まります。

一方で、画像上の所見が乏しくとも、神経学的検査(ジャクソンテストやスパーリングテストなど)で異常が認められ、一貫した痛みがある場合は、14級9号の局部に神経症状を残すものとして認定される余地があります。

弁護士に相談するメリット

保険会社との示談交渉や後遺障害の申請では、医学的知識と法的知識の両方が求められます。

弁護士に依頼することで、事故前無症状を立証するための証拠収集のサポートや、適切な後遺障害申請(被害者請求)の手続き、保険会社からの因果関係否定に対する反論を専門的に行うことができます。椎間板ヘルニアの悪化にお悩みの方は、一人で抱え込まずに交通事故に強い弁護士へ早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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