創傷痕(体幹部・手足の傷跡)の醜状障害基準(12級・14級)のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 手のひら大
- 長さ(5cm以上等)の基準。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
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交通事故によって体幹部や手足に負った傷跡(創傷痕)は、治癒した後も残ってしまうことがあります。このように残った傷跡は、自賠責実務において「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」として後遺障害の認定対象となります。
特に、露出部(顔面や首など)以外の部位である体幹部や手足に残った傷跡は、12級または14級の等級に該当する可能性があります。しかし、その認定基準は厳格であり、適切な知識を持たずに申請すると、本来受けられるはずの等級が認定されないリスクがあります。
ここでは、体幹部や手足の創傷痕に関する具体的な認定基準と、適正な等級を獲得するためのポイントを交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。
創傷痕(体幹部・手足)の醜状障害におけるQ&Aと認定基準
体幹部(胸部、腹部、背部など)や手足(上肢、下肢)は、顔面や頭部、頚部のような「上肢・下肢の露出部」とは異なる基準が適用されます。
ここで言う露出部とは、「上衣を着用し、かつ、半官半ズボンを着用した場合に露出する部位」を指します。したがって、半袖・半ズボンから出ている部分(手のひら、前腕部、下腿部など)は露出部となりますが、肩や上腕、太もも、体幹部は「非露出部」として扱われます。
12級の認定基準(体幹部・手足)
体幹部や手足における12級(12級相当)の醜状障害の基準は、以下のようになります。
- 上肢または下肢の露出部に見苦しい痕跡(長さ5cm以上の線状痕など)を残すもの
- 手のひらの大きさの3分の1程度の大きさを超える醜状を体幹部または手足に残すもの
特に手足の露出部(前腕や下腿)に5cm以上の傷跡が残った場合や、体幹部や手足全体に比較的大きな傷跡が残った場合には、12級の獲得を目指すことになります。
14級の認定基準(体幹部・手足)
一方で、14級(14級相当)に該当する基準は以下の通りです。
- 上肢または下肢の露出部に、長さ5cm未満の線状痕を残すもの
- 体幹部または手足に、長さ5cm以上の線状痕を残すもの
このように、同じ「長さ5cm以上の線状痕」であっても、それが手足の露出部にあるのか、あるいは体幹部や手足の非露出部にあるのかによって、12級になるか14級になるかが分かれます。
創傷痕の等級認定において被害者が注意すべき重要ポイント
後遺障害の等級認定は、提出された書面や写真のみに基づいて審査されます。そのため、ご自身の傷跡が基準を満たしていることを客観的に証明しなければなりません。
実務上、以下のポイントを必ず押さえておく必要があります。
正確なサイズの計測と記録
傷跡の「長さ」や「大きさ」は、1ミリ単位で等級を左右します。医師の診断書に記載された傷の大きさが実際のサイズよりも小さく書かれているケースが散見されます。
- 主治医に対し、定規を当てた状態の写真を撮影してもらう
- 診断書に傷の正確な長さや面積が記載されているか確認する
- 複数の傷がある場合、それらが合算できるケースもあるため専門家に相談する
「線状痕」と「組織の陥没」の評価
単に皮膚の色が変わっているだけの「色素沈着」や「線状痕」だけでなく、傷跡がえぐれているような「組織の陥没」を伴う場合は、評価が有利になることがあります。
- 触って凹凸が分かるものは、必ずその旨を診断書に記載してもらう
- 事故直後の傷の深さや縫合処置の内容も重要となるため、カルテを取り寄せて確認する
被害者請求や弁護士への相談の重要性
保険会社任せの「事前認定」では、保険会社側にとって都合の良い最低限の資料しか提出されず、本来12級や14級に該当するはずの傷跡が「非該当」とされてしまうトラブルが後を絶ちません。
被害者自身で必要書類を集めて申請する「被害者請求」を活用するか、あるいは交通事故に精通した弁護士に依頼することで、適正な等級認定の可能性を大きく高めることができます。
体幹部や手足の創傷痕でお悩みの方は、納得のいく賠償金と適正な後遺障害等級を獲得するために、早い段階で専門家へご相談ください。
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