言語障害(発語困難・構音障害)の後遺障害等級(3級〜10級)のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 4種の言語機能(ア
- イ
- ウ等)の喪失。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
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交通事故によって脳や神経を損傷した結果、言葉がうまく話せなくなる言語障害(発語困難・構音障害)が残ることがあります。事故前と同じように話せない苦しみに加え、適正な後遺障害等級が認定されるか不安を抱えている被害者の方も少なくありません。
言語障害は、自覚症状を証明することが難しく、専門的な医学的検査が不可欠です。この記事では、言語障害における後遺障害等級の基準と、適正な等級を獲得するためのポイントについて詳しく解説します。
言語障害(発語困難・構音障害)とは
交通事故における言語障害とは、脳の損傷(高次脳機能障害など)や、発声・構音に関わる神経・筋肉の損傷によって、言葉を正しく発音できなくなったり、スムーズに話せなくなったりする状態を指します。
大きく分けると、言葉を組み立てたり思い通りに話したりすることが困難になる発語困難(運動性失語など)と、舌や唇、喉のまわりの筋肉の麻痺によって一音一音を正確に発音できない構音障害があります。これらは日常生活や仕事に甚大な支障をきたすため、後遺障害として法的に認められています。
等級認定の基準:4種の言語機能の喪失
後遺障害等級の認定では、「4種の言語機能(ア、イ、ウ、エ、オの母音、またはこれに準ずる音声)」のすべてまたは一部を発音できるかどうかが厳格に審査されます。具体的には、3級、6級、9級、10級の各等級に分類されます。
3級2号:4種の言語機能を完全に喪失した場合
もっとも重い3級2号に該当するのは、「4種の言語機能のすべてを完全に喪失した場合」です。
- 音声を発することはできても、言葉としての意味をなす音声を全く発することができない状態がこれに該当します。
- 家族や医療従事者であっても、意思疎通が著しく困難なレベルです。
6級2号:4種の言語機能のうち3種を喪失した場合
「4種の言語機能のうち3種を喪失した場合」には、6級2号が認定されます。
- 例えば、特定の母音を発音することが極めて困難であるなど、発話能力が著しく制限されている状態です。
9級2号:4種の言語機能のうち2種を喪失した場合
「4種の言語機能のうち2種を喪失した場合」は、9級2号となります。
- 日常会話において聞き返されることが増え、仕事上のコミュニケーションにも支障が出る程度の障害です。
10級4号:4種の言語機能のうち1種を喪失した場合
「4種の言語機能のうち1種を喪失した場合」には、10級4号が認定されます。
- 特定の音の出にくさはあるものの、全体の会話の大半は成立するケースが多く見られます。
言語障害で適切な等級を獲得するための重要ポイント
言語障害は目に見えにくいため、適正な等級を獲得するためには適切なプロセスを踏む必要があります。
正確な医学的検査を受ける
等級認定を受けるためには、耳鼻咽喉科や音声言語医学の専門医による検査が欠かせません。
- 録音データや音声機能検査、聴力・口腔機能に関する精密検査を実施します。
- 画像所見(MRIやCTなど)で脳の損傷部位が明確に示されていることも、因果関係の証明において強力な証拠となります。
医師の診断書に具体的に記載してもらう
後遺障害診断書には、単に「言語障害」と書くだけでは不十分です。
- どの音がどのように発音できないのかを具体的に記載してもらう必要があります。
- 日常生活や業務において、どのような場面で意思疎通に支障が生じているかをカルテや診断書に詳細に残すことが重要です。
言語障害の後遺障害認定は専門性が高く、保険会社との交渉も含めて個人で対応するには大きな負担が伴います。納得のいく賠償金と等級を獲得するために、早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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