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咀嚼障害(硬いものが噛めない)の後遺障害等級認定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

咀嚼障害(硬いものが噛めない)の後遺障害等級認定のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 開口障害
  • 不正咬合
  • 流動食制限。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の衝撃により、顎の骨折や歯の損傷を負った結果、事故前のように食事ができなくなるケースがあります。これが「咀嚼障害」です。硬いものが噛めない、うまく咀嚼できないという症状は、日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、精神的なストレスにもつながります。

交通事故で咀嚼障害が残った場合、適正な後遺障害等級の認定を受けることが、正当な損害賠償金を受け取るための鍵となります。この記事では、咀嚼障害の等級認定基準や、申請における重要なポイントについて弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 咀嚼障害(硬いものが噛めない等)の後遺障害は、障害の程度に応じて第1級、第4級、第9級、第12級などに分類されます。開口障害や不正咬合、流動食しか摂取できないといった具体的な状態を医学的に立証することが、適切な等級認定と賠償金獲得のために不可欠です。

咀嚼障害の等級認定基準と具体的な症状

交通事故における咀嚼障害は、その機能の喪失の程度によって等級が細かく定められています。口を開けにくい開口障害や、噛み合わせがずれる不正咬合などが原因で発症します。

自賠責保険における咀嚼障害の等級は以下の通りです。

  • 第1級3号:咀嚼の機能をまったく廃したもの(常時流動食以外は摂取できないもの)
  • 第4級4号:咀嚼の機能に著しい障害を残すもの(粥またはそれに準ずる程度の食物以外は摂取できないもの)
  • 第9級10号:咀嚼の機能に障害を残すもの(硬いものを噛み砕くことができないなど、咀嚼に支障があるもの)

このように、どのような食事が摂れる状態であるかが等級を分ける重要な判断基準となります。

咀嚼障害の主な原因と医学的評価

咀嚼障害は、顎関節の損傷、下顎骨や上顎骨の骨折、顔面神経麻痺など複合的な要因によって引き起こされます。

開口障害と不正咬合の影響

事故の衝撃で顎関節を痛めたり、骨折の癒合不全が起きたりすると、口を十分に開けられなくなる開口障害や、上下の歯が正しく噛み合わない不正咬合が生じます。

指が縦に3本以上入らないような状態は開口障害とみなされることが多く、これが原因で食べ物を細かくすり潰すことができなくなります。

流動食制限の立証

第1級や第4級といった上位等級を目指す場合、「常時流動食しか摂れない」「粥しか食べられない」という客観的な事実を証明しなければなりません。医師による詳細な診断書に加え、日々の食事内容を記録した食生活の状況報告書などが重要になります。

咀嚼障害で適正な等級を獲得するためのポイント

後遺障害の等級認定審査は基本的に書面で行われるため、いかに説得力のある資料を提出できるかが勝負となります。

精密な検査と診断書の記載

まずは、CTやMRIなどの画像検査を受け、顎の骨や関節の損傷部位を明確に画像として残すことが大前提です。

その上で、主治医の診断書には単に「咀嚼障害」と書くのではなく、「どのような食事が制限されているか」「開口の幅は何センチか」「不正咬合の具体的な状態」を詳細に記載してもらう必要があります。

被害者請求の活用

保険会社任せにするのではなく、被害者自身が主体となって必要書類を集めて申請する被害者請求の手法をとることをお勧めします。

弁護士のサポートを受けながら、医学的な意見書や詳細な状況証拠を添付することで、適正な等級が認定される可能性を大きく高めることができます。

まとめ

交通事故による咀嚼障害は、日常生活の質を著しく下げる重大な後遺障害です。硬いものが噛めないという症状を軽視せず、適切な検査と正確な診断書の取得を行うことが極めて重要です。

もし保険会社から提示された等級や示談案に疑問がある場合は、一人で悩まずに交通事故の実績が豊富な弁護士へ早めにご相談ください。専門的なアプローチにより、被害者の方の正当な権利を守るサポートをいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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