鼻の欠損・変形(機能障害・醜状障害)の後遺障害のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 鼻軟骨の欠損
- 通気障害(鼻づまり)。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって鼻に強い衝撃を受けると、骨折や軟骨の損傷を伴い、鼻の形が変わってしまったり、呼吸がしづらくなったりすることがあります。これらは後遺障害として認定される可能性があり、その後の損害賠償額に大きく影響します。
被害者の方が適切な補償を受けられるよう、鼻の欠損や変形、機能障害について交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。
鼻の後遺障害の種類とは
交通事故における鼻の後遺障害は、大きく分けて外見上の問題(醜状障害)と、呼吸などの機能的な問題(機能障害)の2つに分類されます。どちらに該当するか、あるいは両方に該当するかによって認定される等級や賠償額が変わってきます。
事故後は外見の傷だけでなく、鼻の内部の機能についても細かく検査を受けることが大切です。
鼻の欠損・変形(醜状障害)
鼻の大部分を失ってしまったり、事故の衝撃で鼻が大きく変形してしまったりした場合、外貌(がいぼう:人の目に触れる皮膚の表面)の醜状として後遺障害の対象になります。
- 鼻の欠損障害:鼻軟骨の全部または一部を失い、著しい欠損を残すもの
- 鼻の変形障害:鼻の表面に目立つ変形や、嗅覚には影響しない程度の形崩れが残るもの
露出部に残る傷の大きさや変形の程度に応じて、第7級、第9級、第12級、あるいは第14級などの等級が検討されます。
鼻の呼吸機能障害
外見の変形だけでなく、鼻の内部(鼻中隔や鼻軟骨など)が損傷した結果、空気の通りが悪くなる症状を通気障害(鼻づまり)と呼びます。
- 鼻呼吸困難:両側の鼻の穴で十分に呼吸ができず、口呼吸を余儀なくされる状態
- 嗅覚障害:鼻の機能障害に伴い、においを感じにくくなる、または全く分からなくなる状態
これらの機能障害は、耳鼻咽喉科での専門的な検査結果をもとに等級が判断されます。
機能障害(通気障害・嗅覚障害)の認定基準と検査
鼻の機能障害で適正な後遺障害等級を獲得するためには、客観的な医学的証拠が不可欠です。感覚的な訴えだけでは、保険会社から障害の存在を否定されてしまうリスクがあるため注意しましょう。
通気障害の検査方法
通気障害が後遺障害として認められるためには、画像所見(レントゲンやCTなどによる軟骨・骨の骨折や変形の確認)に加え、次のような機能検査を行います。
- 鼻腔通気度検査(リノマノメトリー):鼻の中の空気の通りやすさを数値化する検査
- 嗅覚検査(T&Tオルファクトメトリーや静脈性嗅覚検査):嗅覚の脱失や減退の程度を調べる検査
これらの検査によって、日常生活に支障をきたすほどの通気障害や嗅覚障害が証明できれば、第9級や第12級などの後遺障害等級に該当する可能性があります。
鼻の後遺障害で適正な賠償金を得るためのポイント
後遺障害が認定されると、それに応じた「後遺障害慰謝料」や「逸失利益(将来の収入減少分)」を請求できるようになります。鼻の障害で適正な補償を受けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
示談に応じる前に弁護士へ相談する
保険会社から提示される示談金は、裁判所の基準(弁護士基準)よりも大幅に低いことが多々あります。特に醜状障害や機能障害は、等級の認定によって数百万円以上の差額が生じるケースも珍しくありません。
- 医師の診断書や後遺障害診断書に、自覚症状や他覚的所見がもれなく記載されているか確認する
- 被害者の生活にどの程度の支障が出ているかを具体的に主張・立証する
- 保険会社の提示する等級や示談案に納得がいかない場合、すぐに署名・捺印をしない
交通事故に精通した弁護士に早い段階で相談することで、適切な検査のアドバイスや、被害者請求のサポート、保険会社との示談交渉を任せることができます。鼻の怪我でお困りの方は、ぜひ一度専門弁護士へご相談ください。
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