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踵骨(かかと)骨折後の歩行時激痛と後遺障害12級・14級

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

踵骨(かかと)骨折後の歩行時激痛と後遺障害12級・14級のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 荷重面の変形
  • ベーラー角の減少。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故でかかとの骨である踵骨(しょうこつ)を骨折し、治療を終えた後も「歩くときに激痛が走る」「地面を踏みしめられない」と悩んでいませんか。

踵骨は全体重を支える非常に重要な骨であり、骨折の形によっては治癒後も深刻な機能障害や痛みが残ることが少なくありません。このような場合、適正な後遺障害等級の認定を受けることが、泣き寝入りを防ぐために極めて重要になります。

踵骨骨折後に歩行時激痛が残る理由と医学的所見

Q: 記事のポイント
A: 踵骨骨折後に残る歩行時の激痛は、荷重面の変形やベーラー角の減少が主な原因です。これらは画像検査で客観的に証明しやすく、後遺障害12級または14級の認定を目指す上で重要な判断材料となります。

交通事故による高エネルギー外傷などで踵骨が粉砕骨折すると、足の裏の形や骨の構造が大きく損なわれます。歩行時の激痛がいつまでも引かない背景には、以下のような明確な医学的理由が存在します。

荷重面の変形と足部機能の破綻

かかと(踵骨)は、歩行時に最初地面に接する荷重面です。ここが骨折によって変形したまま癒合すると、歩くたびに不自然な負荷がかかり、足底の組織や関節を圧迫して激しい痛みが生じます。

また、周囲の距骨下関節などが変形性関節症を引き起こすことも、慢性的な痛みの大きな原因となります。

ベーラー角の減少が示す骨の変形

踵骨の骨折変形を評価する上で、レントゲン画像におけるベーラー角(Böhler角)の測定が極めて重要視されます。

ベーラー角とは、踵骨の形態を示す重要な指標であり、正常な成人であれば一般的に20度から40度程度あります。しかし、踵骨骨折によって骨が押しつぶされると、この角度が減少(あるいは消失、マイナス化)します。

このベーラー角の減少は、かかとの高さが失われ、アーチ構造が崩壊したことを客観的に示す動かぬ証拠となります。

後遺障害等級の目安(12級と14級)

骨折が治った後も痛みや可動域制限が残る場合、自賠責保険に対して後遺障害の申請を行います。踵骨骨折に関連して主に検討されるのは、12級7号または14級9号です。

12級7号「局部に頑固な神経症状を残すもの」

12級7号は、事故の衝撃による神経損傷や関節の変形など、痛みやしびれの原因が画像所見や医師の診断書から医学的に証明できる場合に認定されます。

踵骨骨折の場合、CTやレントゲン検査によって「荷重面の著しい変形」や「ベーラー角の顕著な減少」が明確に確認でき、それが痛みの原因として医学的に説明がつくことが重要なポイントになります。

14級9号「局部に神経症状を残すもの」

14級9号は、痛みやしびれといった自覚症状はあるものの、骨の変形などが画像上でそこまで顕著ではなく、医学的に説明可能(推認できる)場合に認定されます。

画像所見の程度が12級の基準に少し満たないと判断された場合でも、受傷時の状況や治療経過の一貫性などから、14級が認められる可能性があります。

適切な後遺障害認定を受けるための重要ポイント

後遺障害の等級認定は、提出する書類や画像データの質によって結果が大きく左右されます。以下の点に留意して準備を進めましょう。

精密な画像検査と医師とのコミュニケーション

骨折の変形やベーラー角の減少を正確に立証するためには、通常のレントゲンだけでなく、CT検査MRI検査の実施が不可欠です。

主治医に対して、「歩行時にどのような痛みがあるか」「どの部分に荷重すると激痛が走るのか」を具体的に伝え、診断書や後遺障害診断書にしっかりと記載してもらいましょう。

被害者請求や弁護士への相談のすすめ

後遺障害の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。

  • 相手方任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」は手間がかかりませんが、提出資料が最低限になりがちです。
  • 被害者側で資料を精査・準備して申請する「被害者請求」であれば、骨折の変形やベーラー角の減少を示す医証を十分に添付できるため、適正な等級を獲得しやすくなります。

踵骨骨折のような複雑な下肢の骨折は、後遺障害の知識がないまま進めると、本来の等級より低い結果になってしまうリスクがあります。少しでも不安がある場合は、交通事故に強い弁護士や専門家に早期に相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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