脛骨・腓骨(すね)の骨折後の偽関節(8級・10級)のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 骨幹部の癒合不全
- 補装具の必要性。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって足のすねにある脛骨(けいこつ)や腓骨(ひこつ)を骨折した際、本来であれば骨が癒合するべき期間を過ぎても骨がくっつかない状態を偽関節(ぎかんせつ)と呼びます。骨幹部の癒合不全が生じると、歩行時の痛みや不安定感が生じるため、その後の生活や損害賠償請求において大きな問題となります。
痛みに苦しみ、将来への不安を抱える被害者にとって、適切な後遺障害等級の獲得と正当な補償を受けることは非常に重要です。本記事では、偽関節における後遺障害等級(8級・10級)の認定基準や、補装具の必要性について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。
脛骨・腓骨の骨折と「偽関節(癒合不全)」とは
交通事故による強い衝撃で脛骨や腓骨の骨幹部を骨折した場合、手術や治療を行ったにもかかわらず、骨が正常にくっつかないことがあります。これが偽関節と呼ばれる状態です。
骨がしっかりと癒合しないままでいると、骨同士がこすれ合って激しい痛みが生じたり、体重を支えきれなくなったりします。医学的には、骨折部がグラグラと不安定な状態のまま関節のように動いてしまうため、歩行能力に著しい支障をきたすのが特徴です。
偽関節が引き起こす肉体的・精神的負担
偽関節になると、以下のような深刻な症状に悩まされることになります。
- 長期間にわたる持続的な痛みや腫れ
- 自力での歩行が困難になることによる日常生活の制限
- 再手術(骨移植など)を繰り返すことへの精神的負担
このように、仕事や家事への復帰が大幅に遅れるケースが多いため、法的・金銭的なサポートが必要不可欠となります。
後遺障害等級の認定基準(8級と10級の違い)
骨折部の癒合不全が残存した場合、自賠責保険に対して後遺障害等級の申請を行います。脛骨や腓骨の偽関節は、その程度に応じて上位の等級が認定される可能性があります。
8級7号に該当するケース
「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」または「長管骨に変形を残すもの」のうち、より重篤な障害として扱われることがあります。
特に、脛骨に偽関節を残し、常時歩行に硬性補装具を必要とするものは、後遺障害第8級に該当する可能性があります。労働能力への影響が非常に大きいため、高額な慰謝料や逸失利益の請求が認められやすくなります。
10級7号に該当するケース
「1下肢の長管骨に偽関節を残すもの」は、原則として後遺障害第10級に該当します。
8級との大きな違いは、補装具の常時装着の必要性や、偽関節の固定の程度です。ただし、10級であっても労働能力喪失率は大きく、適正な賠償金を得るためには医学的な資料を正確に揃える必要があります。
補装具の必要性と損害賠償請求のポイント
偽関節と診断された場合、歩行を補助するために装具(支柱付きの長下肢装具や短下肢装具など)が処方されることが少なくありません。
補装具費用は損害賠償の対象になる
治療やリハビリ、そして将来の生活において必要となる補装具の購入費用は、加害者側に損害賠償として請求することができます。
- 治療期間中に使用した装具の費用
- 等級認定後、将来にわたって買い替えが必要となる装具の費用(将来補装具費)
これらは示談交渉の際に漏れやすい項目の一つです。医師の指示書(処方箋)をもとに、将来の買い替え費用も含めてしっかりと請求金額に算入することが重要となります。
適正な等級を獲得するために
偽関節で適切な等級(8級や10級)を獲得するためには、レントゲンやCTなどの画像診断によって「骨の癒合が完全になされていないこと」を客観的に証明しなければなりません。
主治医と密にコミュニケーションを取り、画像所見や「常時補装具が必要であること」を診断書に詳細に記載してもらうことが、示談交渉や後遺障害認定を有利に進める最大のカギとなります。交通事故による偽関節でお悩みの方は、医学と法律の両方に精通した弁護士への相談をぜひご検討ください。
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