大腿骨骨折後の短縮障害(脚の長さが短くなった)の認定のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 1cm・3cm・5cm以上の脚長差計測。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で大腿骨を骨折した際、治療が終わった後に「左右の脚の長さが違う(短縮障害)」という深刻な後遺症が残ることがあります。歩行時の痛みや跛行(引きずり)が生じるため、日常生活や仕事に大きな支障をきたす問題です。
適切な賠償金を受け取るためには、後遺障害等級を正しく認定してもらう必要があります。この記事では、短縮障害の等級認定基準や計測方法、そして適正な補償を得るためのポイントを交通事故専門弁護士が解説します。
大腿骨骨折による短縮障害とは
交通事故による強い衝撃で大腿骨を骨折すると、骨が重なってくっついたり、骨の一部が損失したりすることで、受傷前よりも脚の長さが短くなってしまうことがあります。これが短縮障害です。
見た目の変化だけでなく、骨盤の傾きや腰椎への負担から、腰痛や反対側の脚の痛みなど、二次的な身体の不調を引き起こす原因にもなります。
短縮障害で認定される後遺障害等級
後遺障害等級は、短縮された長さ(脚長差)に応じて以下のように定められています。
- 8級5号:1基の脚が5cm以上短くなったもの
- 10級8号:1基の脚が3cm以上短くなったもの
- 13級8号:1基の脚が1cm以上短くなったもの
わずか1cmの差であっても13級が認定される可能性があり、等級が上がれば慰謝料や逸失利益などの賠償金も大きく変わってきます。
脚長差の正確な計測方法
短縮障害の等級認定において最も重要なのが、正確な脚長差の計測です。自賠責保険の審査では、客観的かつ医学的な計測データが求められます。
一般的には、以下の2つの方法で計測されます。
- レントゲン(X線)撮影による計測:骨格全体を画像で捉え、下肢の長さをミリ単位で正確に測定します。客観性が最も高いため、診断書にはこのデータが記載されることが重要です。
- メジャー等による実測:上前腸骨棘(骨盤の出っ張っている部分)から内果先端(足首の内側のくるぶし)までの長さを測定します。
計測時の注意点
実測法の場合、医師や測定する角度によって誤差が生じるリスクがあります。そのため、より確実な証明力を確保するためにも、画像診断(レントゲン等)による計測結果を後遺障害診断書にしっかりと記載してもらうことが重要です。
正しい等級認定と賠償金獲得のためのポイント
短縮障害で適正な等級を獲得し、納得のいく損害賠償を受け取るためには、いくつかの重要なポイントがあります。
医師への正確な症状の伝達
主治医に対して、日常生活や歩行時にどのような支障が出ているのかを具体的に伝える必要があります。「歩くときに足を引きずる」「長く歩くと腰が痛む」など、詳細にカルテに記載してもらいましょう。
後遺障害診断書の記載内容の確認
医師に作成してもらった後遺障害診断書に、脚長差の具体的な数値が正確に記載されているか必ず確認してください。
- 「約1cm」などの曖昧な表現ではなく、正確な数値が記載されているか
- レントゲン等の画像所見に基づいているか
これらの点が抜けていると、実際よりも低い等級になったり、非該当と判断されたりするリスクが高まります。
被害者請求や弁護士への相談
保険会社に手続きを任せる「事前認定」ではなく、被害者自身で必要書類を揃えて申請する「被害者請求」を活用することで、有利な資料を添付して審査に臨むことができます。
また、短縮障害が残った場合、将来の労働能力喪失による「逸失利益」の算定において、労働能力にどれほど影響するかを巡って保険会社と意見が対立することが少なくありません。交通事故専門の弁護士に早期に相談することで、適正な等級認定のサポートから示談交渉までトータルで有利に進めることが可能です。一人で悩まず、まずは専門家へご相談ください。
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