肩関節の脱臼・唇軟骨損傷(バンカート損傷)による動揺のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 反復性肩関節脱臼
- 可動域制限。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって肩を強く打撲したり、腕を激しく引っ張られたりした際に発生しやすいのが、肩関節の脱臼です。その中でも、肩関節の安定性を保つための唇軟骨が損傷するバンカート損傷は、適切な治療や後遺障害認定において非常に重要な傷病名となります。
交通事故の被害者が直面しやすい「肩関節の脱臼・唇軟骨損傷による動揺」について、後遺障害のポイントや適切な対処法を弁護士の視点から解説します。
バンカート損傷とは?事故後に現れやすい症状
交通事故の衝撃で肩関節が脱臼すると、肩甲骨側の受け皿にある関節唇という軟骨が剥がれてしまうことがあります。これがバンカート損傷と呼ばれるものです。
この損傷を放置したり、十分な組織の修復ができなかったりすると、肩が外れやすくなる反復性肩関節脱臼や、常に肩が不安定な状態である肩関節の動揺を引き起こします。
頻発する主な症状
バンカート損傷およびそれに伴う動揺関節には、以下のような症状が特徴として現れます。
- 肩が抜けるような不安感やグラグラする動揺性
- 腕を特定の方向に動かした際の激しい痛み
- 関節の可動域制限(挙上困難や回旋制限)
- 夜間痛や日常生活動作(着替えや洗髪など)の支障
これらの症状は、被害者の労働能力や日常生活に深刻な影響を与えるため、後遺障害として認められる可能性があります。
肩関節の動揺と可動域制限で後遺障害を目指すポイント
交通事故による怪我で治療を続けたものの、完治せずに症状が残ってしまった場合、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行うことになります。肩の動揺や可動域制限において、等級認定を勝ち取るためにはいくつかの重要なポイントがあります。
1. 正確な画像検査と診断の重要性
バンカート損傷やそれに伴う関節の不安定性は、通常のレントゲン検査だけでは見逃されるケース少なくありません。
- MRI検査や造影CT検査を受け、関節唇の損傷を明確に画像として残すこと
- 主治医に「肩関節の動揺」や「可動域制限」の症状をカルテに詳細に記載してもらうこと
客観的な証拠が揃っているかどうかが、適正な等級を獲得するための大きな分かれ道となります。
2. 該当しうる後遺障害等級
肩関節の機能障害として、以下のような等級が認定される可能性があります。
- 10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(著しい運動障害や重度の動揺)
- 12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(中等度の動揺や可動域制限)
動揺の程度(他動的な揺れやストレスレントゲンによる計測など)や、健側(健全な側の腕)と比較した可動域の制限角度が厳しく審査されます。
被害者が損害賠償請求を有利に進めるための注意点
保険会社から提示される示談案には、後遺障害の補償が含まれていない、あるいは相場よりも低い金額であるケースが多々あります。適正な慰謝料や逸失利益を受け取るためには、以下の点に注意が必要です。
症状固定のタイミングと医師とのコミュニケーション
治療が長引いた場合、保険会社から一方的に「治療費の打ち切り」を打診されることがあります。しかし、まだ痛みが残っている段階で焦って示談をしてはいけません。
- 医師と相談の上、これ以上治療を続けても改善が見込めない症状固定の時期を慎重に見極める
- 後遺障害診断書を作成してもらう際は、自身の症状(動揺感や日常生活での不便さ)がもれなく記載されているか確認する
弁護士への早期相談が解決の近道
肩関節の脱臼やバンカート損傷は、医学的な専門知識と法的な損害賠償の知識双方が求められる分野です。保険会社との示談交渉や後遺障害の申請手続きをスムーズに進めるためにも、交通事故に精通した弁護士へ早い段階で相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、適切な賠償金を受け取れる可能性が大幅に高まります。
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