喉頭・声帯の損傷による「声のかすれ(嗄声)」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 喉頭鏡検査
- 声帯麻痺の立証。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の衝撃でむち打ちやシートベルト圧迫を受けた際、首の内部にある喉頭や声帯を損傷し、事故後に「声が出にくい」「声がかすれる(嗄声)」といった症状に悩まされる被害者の方がいらっしゃいます。声の障害は日常生活や仕事において深刻な支障をきたすにもかかわらず、外見から分かりにくいため、適正な後遺障害等級を獲得するためには医学的な立証が不可欠です。
交通事故専門の弁護士が、喉頭・声帯損傷による声のかすれの立証方法と、後遺障害認定のポイントについて詳しく解説します。
交通事故で起こる喉頭・声帯の損傷と「声のかすれ」
交通事故の強い衝撃、特に追突事故による急激な首の前後運動(むち打ち)や、シートベルトによる強い圧迫などが原因で、発声を司る喉頭や声帯がダメージを受けることがあります。
嗄声(させい)とはどのような症状か
事故後に現れる声の異常として最も多いのが嗄声です。
- 声がかすれて聞き取りづらくなる
- 大きな声が出せなくなる
- 話しているうちにすぐに声が枯れて疲れてしまう
- 息が漏れるような声になる
これらの症状は、声帯を動かす神経(反回神経)が損傷して麻痺を起こしたり、声帯自体が傷ついたりすることで発生します。接客業や営業職など、声を使う仕事に従事している被害者にとっては、生活の糧を失いかねない重大な問題です。
喉頭鏡検査による声帯麻痺の立証
声のかすれという主観的な症状を交通事故の損害賠償請求において認めさせるためには、客観的な医学的証拠が必要です。その中心となるのが喉頭鏡検査です。
喉頭鏡・ファイバースコープ検査の重要性
耳鼻咽喉科を受診すると、鼻や口から細い内視鏡(ファイバースコープ)を挿入し、声帯の状態を直接観察する喉頭鏡検査が行われます。
- 声帯が正常に閉じるかどうかの確認
- 左右の声帯の動きの非対称性の有無
- 声帯麻痺(反回神経麻痺)の有無の診断
この検査によって、発声時の声帯の器質的異常や麻痺が映像として記録され、医学的な証明資料となります。事故との因果関係を証明するためにも、事故後なるべく早い段階で耳鼻咽喉科を受診し、検査を受けておくことが極めて重要です。
その他の必要な検査と診断
喉頭鏡検査に加え、必要に応じて以下の検査や画像診断が行われます。
- 音声機能検査:声の高さ、大きさ、持続時間などを測定し、音声障害の程度を数値化する
- CT検査やMRI検査:首の神経や喉頭周辺の組織に外傷性の変化がないかを確認する
これらの検査結果を総合的に主治医に記載してもらうことが、後遺障害診断書の説得力を高めることにつながります。
後遺障害等級認定と損害賠償請求のポイント
声のかすれや音声障害が治療を続けても改善せず、後遺症として残存した場合は、自賠責保険に対して後遺障害等級の申請を行います。
該当しうる後遺障害等級
喉頭・声帯の損傷による音声障害は、主に「神経系統の障害」または「その他の障害」として審査されます。
- 第12級相当:「声帯の麻痺による著しい音声障害」など、日常会話に支障をきたすレベルの障害が残った場合
- 第14級相当:「局部に神経症状を残すもの」など、音声に一定の障害が認められる場合
等級が認定されるか否か、また何級になるかは、音声機能検査の結果や喉頭鏡検査の所見がどれだけ明確に記載されているかに大きく左右されます。
適正な賠償金を得るためのアドバイス
声の障害は、外見やレントゲン写真では一見して分かりにくいため、保険会社から「事故との因果関係がない」「気のせいだ」などと不当な主張をされるリスクがあります。
客観的な検査データを揃えて正しく立証することはもちろんですが、専門的な法的知識や医学的知識が求められる場面も少なくありません。もし保険会社とのやり取りや後遺障害の申請にお悩みであれば、交通事故に精通した弁護士への相談を強くおすすめします。適切なサポートを受けることで、納得のいく解決への道が開けます。
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