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舌の欠損・神経麻痺による味覚・言語障害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

舌の欠損・神経麻痺による味覚・言語障害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 味覚検査
  • 発音可能音の検査。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故により舌を負傷し、欠損や神経麻痺が生じた場合、味覚障害言語障害(構音障害)という深刻な後遺症が残ることがあります。食事の楽しみが奪われるだけでなく、仕事や日常生活でのコミュニケーションにも大きな支障をきたすため、適正な後遺障害等級の認定を受けることが極めて重要です。

Q: 記事のポイント
A: 舌の欠損や神経麻痺による味覚・言語障害は、適切な検査を受けないと過小評価されるおそれがあります。味覚検査や発音可能音の検査を確実に行い、医学的根拠に基づいた立証を行うことが適正な賠償金獲得の鍵となります。

舌の怪我で残る味覚障害と言語障害の実態

交通事故の衝撃や顔面・口腔内の強打によって、舌の組織が失われたり(欠損)、舌を動かす神経や味覚を司る神経が損傷したりすることがあります。これらは目に見えにくい障害であるため、被害者自身がその苦痛や不便さを正確に医師に伝え、客観的な検査を受けることが不可欠です。

舌の欠損や神経麻痺がもたらす影響

事故の規模に関わらず、口腔内の外傷は後々まで重い症状を残すケースがあります。

  • 食べ物の味が分からない、または異味に感じる(味覚障害)
  • 発音が不明瞭になり、他人と円滑な会話ができなくなる(言語障害)
  • 食事中に噛みやすくなる、飲み込みづらくなる(嚥下障害)

こうした症状は、損害賠償実務において後遺障害等級の対象となります。しかし、適切な資料を揃えなければ本来の等級よりも低く評価されてしまうリスクがあるため注意が必要です。

味覚障害の立証と専門的な検査

味覚障害が残った場合、それが事故による神経損傷や脳の損傷に起因することを証明しなければなりません。主観的に「味がしない」と訴えるだけでは、後遺障害として認定されにくいためです。

味覚検査の種類と進め方

医療機関では、主に以下のような検査を用いて味覚の機能を数値化・客観化します。

  • 電気味覚検査(イクトリー):微弱な電流を舌に流し、味を感じる閾値を測定する検査です。
  • 静的味覚検査(濾紙ディスク法など):甘味・塩味・酸味・苦味をしみ込ませた濾紙を舌に置き、味覚を正しく識別できるかを調べます。

これらの検査結果がカルテや後遺障害診断書にしっかりと記載されていることが、適正な等級認定(主に第12級や第14級など)を受けるための必須条件となります。

言語障害(構音障害)の立証と検査

舌の欠損や麻痺によって言葉が不明瞭になる場合、どの程度発音に支障が出ているかを医学的に証明する必要があります。特に「サ行」や「タ行」などの特定の音が発音しにくくなるケースが多く見られます。

発音可能音の検査と専門医の診断

言語障害の立証では、主治医や言語聴覚士(ST)による評価が重要となります。

  • 発音可能音の検査:日本語の音節(子音や母音)のうち、どの音が発音できてどの音が発音できないかを詳細に検査します。
  • 音声の録音や会話能力の評価:日常会話における明瞭度を測定し、機能障害の程度を明らかにします。

舌の運動障害や欠損の程度(一部失うのか、大部分を失うのか)によって、後遺障害の等級は大きく変動します。例えば、言語機能の喪失や著しい障害と認められた場合、より上位の等級に該当する可能性があります。

適正な賠償金と等級認定を獲得するためのポイント

味覚や言語の障害は、外見からは分かりにくいため、保険会社から過小評価されやすい分野です。納得のいく示談金や損害賠償を受け取るためには、事前の準備が欠かせません。

被害者が心がけるべき対応

損害賠償請求を有利に進めるためには、以下の点に留意してください。

  • 事故直後から症状(味がおかしい、ろれつが回らないなど)を必ず医師に訴え、カルテに記録してもらうこと。
  • 症状固定の時期を見据え、必要な味覚検査や発音検査をタイミング良く実施すること。
  • 後遺障害診断書を作成する際は、担当医に味覚や言語の異常について具体的に記載してもらうよう依頼すること。

交通事故による舌の障害は、その後の人生の質(QOL)に直結する重大な問題です。医学的検査に基づいた正確な立証を行い、正当な権利を主張していきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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