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むちうちで「両手のシビレ」が残った場合の12級獲得

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

むちうちで「両手のシビレ」が残った場合の12級獲得のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 頸椎ヘルニア
  • 両側神経根圧迫画像。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の衝撃で首に強い負荷がかかると、むちうちを発症することがあります。治療を続けても「両手のシビレ」が消えない場合、それは単なる筋肉の緊張ではなく、頸椎ヘルニアなど深刻な神経障害が起きているサインかもしれません。

この「両手のシビレ」という症状で適正な賠償金を受け取るためには、後遺障害等級の認定、特に後遺障害12級13号を獲得することが極めて重要になります。しかし、自覚症状だけの申請では非該当となってしまうリスクが高いため、専門的な知識を持って対策を講じる必要があります。

Q: 記事のポイント
A: むちうちによる両手のシビレで後遺障害12級を獲得するためには、MRI画像による頸椎ヘルニアおよび両側神経根圧迫の立証、そして医学的な他覚症状の証明が不可欠です。

むちうちで両手のシビレが残る原因と12級の重要性

交通事故の衝撃によって首の骨(頸椎)が激しくしなり、クッションの役割をする椎間板が飛び出してしまうのが頸椎ヘルニアです。この飛び出した椎間板や骨の変形が神経を圧迫することで、首の痛みだけでなく、両手にピリピリとしたシビレや脱力感が生じます。

なぜここで12級の獲得が重要になるのでしょうか。

14級と12級の決定的な違い

  • 事故による痛みやシビレが単なる「自覚症状」として認められた場合、後遺障害14級9号となります。
  • 一方、画像所見などによって医学的な証明がなされた場合、後遺障害12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)に該当する可能性があります。

12級が認定されると、自賠責保険から支払われる賠償金の基準が大きく上がるだけでなく、将来の労働能力喪失による逸失利益の計算でも、労働能力喪失率が14級の5%から12級の14%へと大幅にアップします。両手のシビレは日常生活や仕事に深刻な支障をきたすため、適正な等級を獲得することが生活再建の鍵となります。

12級獲得の絶対条件:画像所見と神経根圧迫の証明

後遺障害12級13号を勝ち取るためには、「事故と症状の間に一貫性があること」のほかに、客観的な証拠が必要です。特に重要なのが、画像検査と神経学的検査の結果です。

MRI検査で「両側神経根圧迫」を捉える

レントゲン写真では骨の異常しか映らないため、軟部組織である椎間板や神経の状態を確認することはできません。そのため、MRI検査を受けることが必須となります。

  • MRI画像によって、頸椎ヘルニアがどの程度神経を圧迫しているかを確認します。
  • 片側だけでなく「両側神経根圧迫」が画像上でハッキリと確認できるかどうかが、両手のシビレに対する12級認定の大きな分岐点となります。

主治医に「両手にシビレがある」と訴え、早期にMRI検査を実施してもらうよう依頼しましょう。もし通院している病院にMRI機器がない場合は、別の画像診断専門の医療機関を紹介してもらうことも有効です。

神経学的検査の重要性

画像所見とあわせて重要なのが、医師による神経学的検査です。

  • スパーリングテストやジャクソンテストなどの徒手検査
  • 腱反射テストや知覚障害テスト

これらの検査で異常所見が認められることが、医学的な「他覚症状の証明」につながります。医師の診断書や後遺障害診断書に、これらの検査結果が正確に記載されているかを必ず確認してください。

医師とのコミュニケーションと被害者請求の活用

後遺障害等級の申請手続きには、主に「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。両手のシビレで12級を目指す場合、保険会社任せにする「事前認定」ではなく、被害者請求を選択することを強くおすすめします。

被害者請求をおすすめする理由

事前認定は手間がかからない一方で、保険会社が書類の精査を十分に行わずに申請してしまうケースがあります。これに対し、被害者請求であれば、ご自身や代理人である弁護士が主体となって、以下のような万全の資料を揃えて提出することができます。

  • MRIの画像データそのもの
  • 詳細な後遺障害診断書
  • 医師による神経学的検査の具体的な結果
  • 事故状況報告書やこれまでの診療報酬明細書

医師への適切な症状の伝え方

日頃の通院時、医師に対して「何となく痛い」「だるい」と伝えているだけでは、カルテに十分な症状が残りません。

  • 「両手のどのあたりが、どのようにシビれているのか」
  • 「物を落としやすい、ボタンが留めにくいなど、日常生活にどのような支障が出ているか」

これらを具体的に伝え、カルテや診断書に正確に反映してもらうことが、のちの審査で有利に働きます。

両手のシビレを泣き寝入りしないために弁護士へ相談を

むちうちによる両手のシビレは、周囲から理解されにくく、保険会社からも「画像所見なし」として低い等級や非該当を提示されやすい傾向があります。しかし、適切な時期にMRI検査を受け、神経根圧迫の事実を医学的に証明できれば、12級を獲得する道は十分に開けます。

もし現在、シビレに悩まされており、保険会社とのやり取りや後遺障害の申請に不安を感じているのであれば、一人で悩まずに交通事故に強い弁護士へご相談ください。専門的な視点から、証拠の集め方や12級獲得に向けた具体的なサポートを受けることで、適正な賠償金と未来の安心を取り戻すことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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