尾骨(お尻の骨)骨折後の痛み・変形障害のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 座位不能
- 尾骨骨折のレントゲン。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の衝撃でお尻を強く打ちつけ、尾骨(尾てい骨)を骨折してしまうケースは少なくありません。事故後から「座ることができない」「痛みが引かない」といった深刻な悩みを抱えている被害者の方も多いでしょう。
尾骨骨折は、日常生活や仕事への支障が大きいにもかかわらず、その痛みが周囲に理解されにくいという辛さがあります。また、骨の変形が残ったり、レントゲン写真への写り方によって後遺障害の認定で悩むことも少なくありません。
本記事では、尾骨骨折後の痛みや変形障害に関する法的な知識と、適正な賠償金を受け取るためのポイントを弁護士の視点から解説します。
尾骨骨折における痛みと後遺障害のポイント
交通事故で尾骨を骨折すると、座るたびに激痛が走る「座位不能」の状態に陥ることがあります。デスクワークなどの仕事はもちろん、車の運転や食事の際の椅子への着座さえも困難になり、日常生活に多大な支障をきたします。
このような症状が治療を継続しても改善せず、医学的に見てこれ以上の回復が見込めない状態(症状固定)に至った場合、自賠責保険に対して後遺障害等級の申請を行うことができます。
尾骨骨折で認定されうる後遺障害等級
尾骨骨折において認定の対象となりうる主な後遺障害は以下の通りです。
- 変形障害:尾骨に明らかな変形を残すもの(12級13号または14級9号の該当性が検討されます)
- 神経症状:骨折部の癒合不全や周囲の神経圧迫による頑固な痛みや痺れが残るもの(12級13号または14級9号)
特に「変形を残すもの」として12級が認められるためには、レントゲン写真などで外形上または画像上、明確な変形が確認できることが必要条件となります。
レントゲン撮影の限界と医師の診断の重要性
尾骨は体の構造上、骨が重なって見えたり、骨自体が小さく曲がっていたりするため、通常のレントゲン検査だけでは骨折や変形を正確に捉えられないケースがあります。
「事故後に強い痛みがあるのに、病院のレントゲンでは『骨に異常なし』と言われてしまった」という相談をよく受けます。しかし、画像診断で骨折がはっきり写らない場合でも、以下の対策をとることで適切な評価を受けられる可能性が高まります。
- 医師に相談し、MRI検査やCT検査といった精密検査を受けること
- 担当医に日常の痛み(座位不能など)を具体的に伝え、後遺診断書に詳細に記載してもらうこと
- レントゲンだけでなく、多方向からの撮影や詳細な読影レポートをカルテに残してもらうこと
保険会社から「レントゲンに骨折線がないから、ただの打撲である」と主張され、損害賠償の交渉で不利に扱われるケースも散見されます。泣き寝入りを避けるためにも、客観的な証拠の積み重ねが不可欠です。
尾骨の痛み・変形障害で適正な賠償金を得るために
尾骨骨折による後遺障害を適正に認定してもらい、十分な損害賠償を獲得するためには、医学的根拠と法的な主張の双方が求められます。
特に、慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった収入の補償)の算定においては、労働能力の喪失がどのように証明されるかが鍵となります。デスクワーク中心の職業であれば、座位不能による業務への支障は非常に大きいため、それを証明する資料が重要です。
個人で保険会社と交渉を進めると、低い示談金を提示されたり、後遺障害の非該当を覆せなかったりするリスクがあります。尾骨の痛みや変形障害でお困りの場合は、交通事故の損害賠償問題に精通した弁護士へ早めにご相談ください。専門家のサポートを受けることで、納得のいく解決への道筋が大きく広がります。
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