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坐骨神経痛が事故後残った場合の神経症状認定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

坐骨神経痛が事故後残った場合の神経症状認定のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • SLRテスト
  • FNSテストの陽性。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の衝撃により、お尻から足にかけて激しい痛みやしびれが生じる坐骨神経痛に悩まされる方は少なくありません。事故後しばらく経っても痛みが引かない場合、それは後遺障害の対象となる可能性があります。

しかし、目に見えない痛みやしびれは、適切な医学的証明を行わなければ後遺障害として認定されません。特に坐骨神経痛の認定においては、SLRテストFNSテストといった神経学的検査の結果が極めて重要なカギを握ります。

本記事では、交通事故後に残る坐骨神経痛で適切な等級を獲得するために知っておくべきポイントを、交通事故専門弁護士の視点から解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故後の坐骨神経痛で後遺障害認定を受けるには、SLRテストやFNSテストなどの神経学的検査で「陽性」を示すことが不可欠です。客観的な医学的証拠を揃えることで、12級13号や14級9号の獲得を目指すことができます。

交通事故による坐骨神経痛と後遺障害等級

交通事故で腰に強い衝撃を受けると、椎間板ヘルニアや腰椎椎間板の損傷などを引き起こし、それが原因で坐骨神経が圧迫されて痛みやしびれが発生します。

治療を尽くしてもこれらが完治せず、身体に症状が残存した場合に申請するのが後遺障害等級認定です。

認定される可能性のある等級

神経症状(痛みやしびれ)が残った場合、主に以下の2つの等級のいずれかに該当するかどうかが審査されます。

  • 12級13号:「局部に神経症状を残すもの」
  • 14級9号:「局部に神経系障害を残すもの」

12級と14級の大きな違いは、その症状が「医学的に証明できるか」どうかです。MRI画像などの他覚的所見によって神経の圧迫がはっきりと確認できれば12級、画像所見はないものの、一連の症状の経過や検査結果から被害者の訴えが医学的に説明可能であれば14級となります。

坐骨神経痛で上位の等級を目指すためには、後述する神経学的検査の陽性反応が非常に重要となります。

神経学的検査の重要性(SLRテストとFNSテスト)

医師の診察時に行われる「神経学的検査」は、神経が正常に機能しているか、どこに障害があるかを調べるためのものです。自覚症状だけではなく、これらの検査で陽性反応が出ることが、客観的な証拠となります。

SLRテスト(下肢伸展挙上テスト)とは

SLR(Straight Leg Raising)テストは、仰向けに寝た状態で、膝を伸ばしたまま足を上に持ち上げていく検査です。

  • 検査の仕組み:足を持ち上げることで、坐骨神経やそこから連なる神経根が引き伸ばされます。
  • 陽性の基準:おおむね70度未満の角度で、腰から足にかけて痛みやしびれが誘発される場合に「陽性」となります。

特に坐骨神経痛や腰椎椎間板ヘルニアの診断において、極めて基本的かつ重要な検査です。

FNSテスト(大腿神経伸展テスト)とは

FNS(Femoral Nerve Stretch)テストは、うつ伏せの状態で膝を90度に曲げ、さらに股関節を後ろに引き上げる(伸ばす)検査です。

  • 検査の仕組み:大腿神経(腰椎の上部から出る神経)をストレッチし、刺激を与えます。
  • 陽性の基準:太ももの前面から鼠径部(そけいぶ)にかけて痛みやしびれが走る場合に「陽性」となります。

坐骨神経痛の原因となる部位が、より上方の腰椎にある場合に有効な検査です。

これらの検査が持つ意味

損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が後遺障害の審査を行う際、診断書に「SLRテスト陽性」「FNSテスト陽性」と記載されているかを確認します。

これらが陽性であることは、「神経が物理的に圧迫・刺激されている客観的な事実」を裏付ける強力な資料となります。そのため、主治医に診察してもらう際は、これらの検査を必ず実施してもらい、診断書や後遺障害診断書に正確に結果を記載してもらう必要があるのです。

坐骨神経痛で適正な後遺障害認定を受けるための注意点

交通事故による坐骨神経痛で泣き寝入りしないためには、日頃の通院や手続きにおいていくつかの注意点を守る必要があります。

  • 定期的な通院と症状の訴え:痛みを我慢せず、医師に毎回正確に症状を伝えてカルテに記録してもらいましょう。
  • 画像診断の実施:MRI検査などを撮影し、骨や椎間板の状態を視覚的に捉えておくことが重要です。
  • 被害者請求の活用:保険会社に手続きを任せる「事前認定」ではなく、自分や専門家で必要書類を万全に整えて申請する「被害者請求」を選ぶことで、検査結果などの立証資料を十分にアピールできます。

もし、SLRテストやFNSテストの結果がカルテに記載されているか不安な場合や、すでに非該当の結果が出てしまってお困りの場合は、交通事故に精通した弁護士に一度相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、適切な医学的根拠を補強し、適正な等級認定への道が開けます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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