胸鎖関節の脱臼・変形による後遺障害のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 胸元変形の露出
- 可動域制限。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって鎖骨と胸骨をつなぐ「胸鎖関節」に損傷を受けると、脱臼や亜脱臼、あるいは骨折を伴う変形が生じることがあります。胸元という目立つ部位の変形や、腕を動かした際の痛み・可動域制限は、被害者の日常生活や仕事に深刻な支障を及ぼします。
適切に損害賠償請求を行うためには、残存した症状に対して後遺障害等級の認定を受けることが不可欠です。本記事では、胸鎖関節の脱臼や変形における後遺障害のポイントと、適正な等級を獲得するための重要な知識を交通事故専門弁護士が解説します。
胸鎖関節の脱臼・変形で認定され得る後遺障害の種類
交通事故の衝撃で胸鎖関節が脱臼すると、元に戻らない習慣性脱臼になったり、骨が盛り上がって変形したまま癒合したりすることがあります。これらに起因して申請できる主な後遺障害は、大きく分けて2つの系統があります。
胸元の変形による外貌の醜状(しゅうじょう)
胸鎖関節部の変形は、服を着ていれば隠れる部位であっても、露出する皮膚の範囲や変形の程度によっては後遺障害の対象となります。
- 鎖骨や胸骨の変形が明確に残っていること
- 見た目の変形が医学的に証明できることが審査のポイントになります。
可動域制限や痛み(機能障害・神経症状)
胸鎖関節は腕を動かす際に連動して動く関節です。そのため、脱臼や変形によって肩関節全体の動きが制限されたり、強い痛みを伴ったりします。
- 関節の動く範囲が狭くなっている場合は機能障害として等級が認定されます。
- 常に痛みや痺れが残る場合は、局部に頑固な神経症状を残すものとして12級13号、または14級9号の対象となります。
適正な後遺障害等級を獲得するための重要ポイント
後遺障害の等級認定は、提出された書面(診断書や画像など)のみで審査されます。そのため、主治医とのコミュニケーションや検査の実施が非常に重要です。
医師に正確な症状を伝えるためのポイントは以下の通りです。
- 痛む部位や、どの方向へ腕を動かすと胸鎖関節が痛むのかを具体的にカルテに記載してもらう。
- レントゲン検査だけでなく、CTやMRIなどの画像検査を撮影し、脱臼や変形の状態を視覚的に証明できるようにする。
- 可動域制限がある場合は、自分で動かす「自動値」だけでなく、医師が動かす「他動値」も正確に測定してもらう。
特に胸鎖関節の脱臼は見落とされやすいため、受傷直後から一貫して「胸元の痛みや違和感」を訴え続けることが、後々の因果関係の証明において決定的な意味を持ちます。
等級認定後に待ち受ける示談交渉への備え
非該当や低い等級で認定されてしまった場合、本来受け取れるはずの賠償金(慰謝料や逸失利益)を大幅に下回る結果になってしまいます。特に鎖骨周辺の障害は、労働能力への影響評価について加害者側の保険会社と見解が対立しやすい分野です。
適切な等級が認定された後も、示談交渉において適正な慰謝料額や休業損害、将来の労働能力喪失率の算定で不利にならないよう注意が必要です。
もし保険会社から提示された示談案に疑問がある場合や、後遺障害の申請手続きに不安がある場合は、示談書にサインをする前に交通事故に強い弁護士へご相談ください。専門的な知見から、被害者の方の正当な権利を守るための的確なサポートを受けることができます。
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