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舟状骨以外の「手根骨骨折(月状骨等)」の壊死

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

舟状骨以外の「手根骨骨折(月状骨等)」の壊死のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • キーンベック病
  • 手首偽関節。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で手をついて転倒した際、手首の骨折を見落とされたり、適切な治療を受けられなかったりして深刻な後遺障害に発展するケースがあります。交通事故の多くで見られるのは舟状骨の骨折ですが、それ以外の手根骨骨折(月状骨等)でも非常に重篤なリスクが潜んでいます。

Q: 記事のポイント
A: 舟状骨以外の月状骨などの手根骨骨折では、血流障害による骨壊死(キーンベック病など)や偽関節のリスクが極めて高いため、早期の正確な診断と専門医による治療、そして適正な後遺障害等級の獲得が重要です。

月状骨骨折とキーンベック病のリスク

手首の中央に位置する月状骨は、手の運動において非常に重要な役割を果たしています。交通事故の強い衝撃で月状骨が骨折したり、亜脱臼を起こしたりすると、骨への血流が途絶えてしまうことがあります。

血液の供給が断たれた骨組織は、やがて栄養が行き届かずに死滅してしまいます。これが骨壊死です。月状骨の壊死はキーンベック病(月状骨軟化症)と呼ばれる疾患を引き起こし、手首の激しい痛み、握力の著しい低下、関節の変形をもたらします。

事故直後のレントゲン検査では骨折線が鮮明に映らないことも多く、MRI検査やCT検査を組み合わせなければ見逃されてしまうケースが少なくありません。痛みが続く場合は、見過ごさずに詳細な画像検査を受けることが不可欠です。

手根骨骨折における「偽関節」の恐怖

手根骨は複雑な形状をしており、それぞれが微細な関節を構成しています。骨折した骨片がしっかりと再結合せず、離れたままの状態で固定されてしまう障害を偽関節と呼びます。

偽関節になると、以下のような深刻な実害が生じます。

  • 骨同士がこすれ合い、慢性的な激しい痛みが続く
  • 手首の可動域が狭くなり、日常生活や仕事に重大な支障をきたす
  • 周辺の軟骨や関節を傷つけ、外傷性関節症へと進行する

特に交通事故による外傷性の手根骨偽関節は、自然治癒が極めて難しく、長期間にわたる保存療法や、場合によっては手術による骨移植や人工関節置換術が必要となります。

適切な治療と示談に向けた注意点

手根骨骨折やそれに伴う壊死・偽関節は、完治が難しく後遺障害が残る確率が非常に高い傷病です。そのため、治療と並行して法的な備えも進める必要があります。

画像所見の確保と医師との連携

後遺障害等級認定を申請する際、最も重要視されるのは客観的な医学的証拠です。

  • MRIやCTの画像データで、壊死や偽関節の存在が明確に証明できること
  • 担当医に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうこと
  • 痛みや可動域制限の症状について、一貫してカルテに記録を残してもらうこと

これらが欠けていると、実際の障害に見合った等級が認定されないおそれがあります。

示談のタイミングに注意する

痛みが引かない段階や、将来的な症状の固定(これ以上治療を続けても改善しない状態)を迎える前に示談してしまうと、後から悪化しても賠償金を追加請求することができなくなります。特に月状骨の壊死や偽関節は、将来的に人工関節手術が必要になるなど、長期の治療費や労働能力喪失損害が発生しやすいため、慎重な判断が求められます。

交通事故による手根骨骨折やその合併症でお悩みの場合、医学的な専門知識だけでなく、損害賠償実務に通じた弁護士に早い段階で相談することをお勧めします。適切な検査の指示や、正当な等級認定に向けたアドバイスを受けることで、被害者の権利と正当な補償を守ることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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