顔面骨(頬骨・鼻骨・上顎骨)骨折後の変形のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 3D-CTによる顔面骨陥没の立体立証。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって顔面骨(頬骨・鼻骨・上顎骨など)を骨折した場合、適切な治療を受けてもなお、顔の変形や左右非対称が残ってしまうケースが少なくありません。顔面の外傷は見た目の問題だけでなく、機能的な障害を伴うことも多く、精神的な苦痛も計り知れないものがあります。
被害者の方が最も直面する問題の一つが、後遺障害等級認定における「証明の難しさ」です。この悩みを解決するためには、3D-CT(三次元CT)を用いた立体的な立証が不可欠となります。
顔面骨骨折における「変形障害」とは何か
顔面骨の骨折は、頬骨骨折、鼻骨骨折、上顎骨骨折など多岐にわたります。これらが治癒した後に顔面に形而上の変化(変形)が残った場合、後遺障害の対象となります。
しかし、保険会社や損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に対して、単に「顔が変形した」と主張しても、それだけでは等級認定されません。客観的な医学的証拠に基づいて、その変形が存在することを証明する必要があります。
見た目の変形が証明しにくい理由
顔面骨は複雑な三次元構造をしています。そのため、通常のレントゲン写真や、断層撮影である通常のCT画像だけでは、骨の陥没やわずかなズレ、左右非対称性を視覚的に捉えきれないことがあります。
特に、腫れが引いた後に現れる「骨の萎縮や陥没」は、主観的な訴えとみなされてしまい、客観的な証明資料が不足していると非該当や低い等級になってしまうリスクが高まります。
3D-CTによる顔面骨陥没の立体立証の重要性
顔面の変形障害を適正に評価してもらうための切り札となるのが、3D-CT(三次元画像再構成CT)検査です。
3D-CTを使用することで、撮影した断層データを立体的な画像として再構築できます。これにより、医師や審査機関は被害者の顔面骨の形状をあらゆる角度から確認できるようになります。
3D-CTがもたらす立証上のメリット
3D-CTを活用して立証を行うことには、以下のような大きなメリットがあります。
- 骨の陥没や離解、変形の程度が視覚的に誰の目にも明らかになる
- 事故による外傷と現在の変形との因果関係を明確に説明できる
- 医師の診断書や後遺障害診断書に客観的な裏付けデータとして添付できる
特に、頬骨のアーチ(頬骨弓)の陥没や、鼻骨の歪み、上顎骨の変形などは、3D-CTの画像によって一目瞭然となります。被害者自身が「どのような変形が残っているのか」を視覚的に理解するためにも非常に有効な資料です。
後遺障害等級認定に向けた具体的なステップ
顔面骨骨折後の変形について適正な等級を獲得するためには、以下のステップを着実に踏むことが重要です。
1. 専門医による正確な画像診断と診断書の記載
まずは形成外科や耳鼻咽喉科、口腔外科などの専門医を受診し、治療の初期段階から3D-CT撮影を行っているカルテや画像データを残してもらうことが大切です。
後遺障害診断書を作成してもらう際は、医師に「3D-CT画像に基づき、どのような骨の変形が残存しているか」を具体的に記載してもらうよう依頼しましょう。
2. 被害者請求による申請手続き
保険会社に手続きを任せる「事前認定」ではなく、被害者自身が資料を集めて申請する「被害者請求」を活用することをおすすめします。
3D-CTの画像データや、変形部位の正確な写真など、客観的な資料を自ら揃えて提出することで、審査機関に対して変形の事実を強力にアピールすることができます。
まとめと弁護士への相談のすすめ
顔面骨の骨折に伴う変形は、被害者の人生に大きな影を落とす重大な問題です。しかし、保険会社との示談交渉や後遺障害の認定手続きにおいては、医学的な専門知識と適切な立証方法を知らなければ、正当な賠償金や等級を獲得できないおそれがあります。
3D-CTによる立体立証は専門的な判断を要するため、少しでも不安がある場合は、交通事故に強い弁護士への早期の相談を検討してください。専門家のサポートを受けることで、適正な補償への道が開かれます。
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