頭部外傷後の「慢性頭痛・慢性めまい」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 重度頭部外傷歴
- 重心動揺計検査。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で強い衝撃を頭部に受けた後、長期間にわたって頭痛やめまいが続く場合、それは単なる一時的な症状ではありません。外傷性脳損傷や、脳脊髄液減少症、あるいはバレ・リエウ症状群などの重篤な後遺障害が隠れている可能性があります。
適切な補償を受けるためには、医学的な事実を証明し、法的に正しい手順で主張することが不可欠です。
頭部外傷後に続く慢性頭痛・慢性めまいの実態
交通事故で頭を強く打った後、「ズキズキする頭痛が治まらない」「フワフワとしためまいや立ちくらみが続く」といった症状に悩まされる被害者の方は少なくありません。
これらは一般的に「外傷性頭痛」や「外傷後めまい症」と呼ばれ、事故との因果関係が争われやすい領域です。
画像所見に出にくい症状の難しさ
脳のCTやMRIといった画像検査を行っても、脳実質に明らかな出血や挫滅が見当たらない場合があります。
しかし、画像に異常がないからといって、症状が存在しないわけではありません。
神経系の微細な損傷や自律神経の乱れなど、画像には写らないレベルの障害が、慢性的な頭痛やめまいを引き起こしているケースが多く存在します。
後遺障害認定における「客観的証拠」の重要性
頭痛やめまいという自覚症状は、レントゲン写真のように一目で分かるものではありません。そのため、保険会社から「客観的な証拠がない」として、後遺障害の非該当や低い等級を言い渡されるリスクがあります。
適正な賠償金を得るためには、医師の協力を得て客観的なデータを揃えることが不可欠です。
重心動揺計検査が持つ大きな意味
めまいの原因や程度を証明するために非常に有効なのが、重心動揺計検査です。
この検査は、人間の身体のバランス機能を測定するもので、目を開けた状態と閉じた状態での体のふらつきを数値やグラフとして可視化します。
- 平衡機能障害の有無を客観的な数値として示せる
- 自覚症状であるめまいを医学的なデータとして証明できる
- 後遺障害等級認定の審査において有力な資料となる
このように、重心動揺計検査の結果を診断書や意見書に添付することで、客観的証拠の不足という大きな壁を乗り越えやすくなります。
医師との連携と専門的アプローチ
慢性頭痛やめまいで悩む被害者が直面するのは、保険会社との示談交渉や、医学的証明の難しさです。
痛みを我慢しながら個人で対応するのは精神的にも大きな負担となります。
専門医による正確な診断とカルテの記載
まずは、脳神経外科や神経内科などの専門医を受診し、症状の一切を詳細にカルテに記載してもらいましょう。
「いつから、どのような状況で、どの程度の頭痛やめまいがあるのか」を継続的に医師に伝え、必要な検査を受けることが治療の面でも法的補償の面でも出発点となります。
弁護士による法的なサポート
医学的な検査結果が揃ったら、それをどのように後遺障害申請に反映させるかが重要になります。
交通事故に精通した弁護士であれば、医師作成の診断書や重心動揺計検査のデータを最大限に活かすためのアドバイスや、被害者請求のサポートを行うことができます。
頭部外傷後の慢性頭痛やめまいで苦しんでいる方は、一人で悩むことなく、早期に専門家へ相談することをお勧めします。
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