交通事故の治療が終了(症状固定)し、後遺障害の等級が確定(または非該当)すると、いよいよ相手の任意保険会社から最終的な賠償金額が提示されます。
多くの場合、郵送で「損害賠償額のご提示」「免責証書」「示談書」といったタイトルの書類が送られてきます。 そこに記載されている数十万円〜数百万円という金額を見た時、ほとんどの被害者は「これが妥当な金額なのかどうか」を判断する知識を持っていません。
そのまま印鑑を押して返送してしまえば示談は成立しますが、一度成立した示談は、あとから「やっぱり安すぎたので払い直してくれ」と言っても絶対に覆すことはできません。
取り返しのつかない後悔を防ぐために、夕陽ヶ丘法律事務所が強くお勧めしているのが、示談書にサインする前の「弁護士による示談金の無料査定サービス」です。
なぜ保険会社の提示額を信じてはいけないのか?
保険会社から送られてくる示談案には、「治療費」「休業損害」「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」などの項目が細かく計算されており、一見すると非常に専門的で正しい計算がなされているように見えます。
しかし、その実態は「保険会社の内部規定(任意保険基準)で作られた、被害者への支払いを最小限に抑えるための数字」に過ぎません。
交通事故の賠償金には、裁判所が過去の判例に基づいて定めた、法的に最も正当で高額な「弁護士基準(裁判基準)」が存在します。しかし、保険会社が最初からこの弁護士基準で示談金を提示してくることは100%ありません。 被害者が専門知識を持っていないことを良いことに、意図的に低い金額を提示してくるのです。
「無料査定サービス」でわかる3つのこと
当事務所の無料査定サービスでは、保険会社から送られてきた示談書のコピーを拝見し、弁護士が「弁護士基準」を用いてゼロから賠償額を再計算(シミュレーション)します。その結果、以下の3つの重要な事実が明確になります。
1. 本来受け取るべき「適正な賠償額(MAXの金額)」
慰謝料や休業損害、逸失利益の各項目について、裁判を起こした場合に認められるであろう最も高い水準の金額を算出します。
2. 保険会社提示額からの「増額幅」
保険会社の提示額と、弁護士基準での再計算額を比較し、「あと〇〇万円増額できる余地がある」という具体的な見込み額をお伝えします。 (※特にむちうちなどの通院期間が長いケースや、後遺障害等級が認定されているケースでは、数十万円から数百万円以上の増額になることが非常に多いです。)
3. 「費用倒れ」のリスクの有無
弁護士に依頼した場合の弁護士費用と、増額見込み額を比較します。 もし、軽微な事故で増額幅が小さく、弁護士費用を払うと被害者様の手元に残るお金が減ってしまう(費用倒れになる)と予想される場合は、ご依頼をお止めし、ご自身で交渉するためのワンポイントアドバイスを無料でお伝えします。 (※「弁護士費用特約」にご加入の場合は、弁護士費用を保険会社が負担するため、費用倒れのリスクは実質ゼロになります。)
示談書が届いたら、迷わずご相談を
保険会社の担当者は、「この金額が当社の上限です」「早く示談しないと支払いが遅れますよ」と言葉巧みにサインを促してきます。 そのプレッシャーに負けて印鑑を押す前に、まずは一呼吸おいてください。
示談書のチェック・査定は、手遅れになる前の「最後の防衛線」です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、送られてきた書類をLINEやメール、FAXでお送りいただくだけで、迅速に無料査定を実施いたします。弁護士に依頼するかどうかは、査定結果を見てからゆっくりご判断いただければ結構です。まずはお気軽にお問い合わせください。