交通事故でご家族が亡くなられた場合、通夜、告別式、火葬などの葬儀を執り行うために多額の費用がかかります。 これらの費用は事故がなければ発生しなかった出費であるため、当然に「葬儀関係費用(葬祭費)」として加害者側に損害賠償を請求することができます。
しかし、葬儀の規模やお金のかけ方はご家庭によって大きく異なるため、「かかった実費(領収書の額)をいくらでも無制限に請求できる」わけではありません。賠償実務には厳格な上限ルールが存在します。
葬儀関係費用の「3つの基準」と上限額
他の損害賠償と同じく、葬祭費にも「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの算定基準が存在します。
- 自賠責基準
- 原則として一律「100万円」です。
- ただし、領収書等を提出して100万円を超えたことが立証でき、かつ社会通念上必要と認められる場合は、自賠責の枠内で上限なく(死亡事故上限3,000万円の枠内で)認められるという特例があります。
- 任意保険基準
- 各保険会社の内部規定によりますが、およそ100万円〜120万円程度で提示されるのが一般的です。
- 弁護士基準(裁判基準)
- 原則として「150万円」が上限とされています。
- 実際にかかった費用が150万円未満であれば「実費額」が支払われ、150万円をオーバーした場合は、被害者の社会的地位や職業等を考慮して「社会通念上妥当な範囲内」で例外的に増額が認められることもありますが、基本は150万円で頭打ちとなります。
「葬儀関係費用」に含まれるもの・含まれないもの
150万円の枠の中で請求対象となる費用には、どのようなものが含まれるのでしょうか。
請求対象として「認められる」もの
- 葬儀社への支払い(祭壇、棺、霊柩車、火葬料など)
- 読経料、戒名料、お布施(お寺への支払い)
- 遺体搬送料、防腐処理費
- 通夜、告別式での飲食代
- 参列者への礼状代
請求対象として「認められない(または難しい)」もの
- 香典返し 香典返しの費用は、いただいた「香典」と相殺される(貰ったお金のお返しである)性質があるため、損害としては認められません。
- 墓石、仏壇、墓地の購入費 本来、これらはいつかは亡くなった際に購入するものであり、事故特有の損害ではない(あるいは先祖代々の財産となる)という考え方から、原則として別途の請求は否定され、150万円の枠内に含まれると解釈されます。
- 法要の費用(四十九日、初盆、一周忌など) 四十九日法要などの費用についても、事故による直接の損害とはみなされにくく、原則として別途請求は認められません。
- 遺族の喪服代 将来も使用可能なものであるため、損害には含まれません。
領収書のない「お布施」はどう証明する?
葬儀費用の中でトラブルになりやすいのが、お寺に渡す「お布施」や「戒名料」です。 これらは宗教上の理由から領収書が発行されないことが多いため、保険会社から「払った証拠がない」と支払いを渋られることがあります。
このような場合、寺院に「支払い証明書」や「領収証明書」の一筆を書いてもらったり、どうしても難しい場合は、弁護士を通じてお寺に渡した日付、金額、名目を記載した「上申書(陳述書)」を作成して提出することで、正当な出費として認めさせることが可能です。
葬儀関係費用は、賠償金全体(数千万円)から見れば一部かもしれませんが、故人を見送るための大切な費用です。保険会社の冷たい対応で悲しみを深くしないためにも、賠償の全体的な交渉は夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にお任せください。ご遺族の負担を最大限軽減し、適正な賠償金を勝ち取ります。