交通事故でケガをして病院を受診した際、「交通事故の治療には健康保険は使えない」と思い込んでいる方は少なくありません。中には、病院の窓口で「交通事故だから自由診療になります」と言われ、高額な治療費を請求されて驚いたという声も聞かれます。
結論から言うと、交通事故のケガであっても健康保険を使うことは十分に可能であり、法律(健康保険法)でも認められています。(※厚生労働省からもその旨の通達が出ています)
本記事では、なぜ交通事故でも健康保険を使うべきなのか、そのメリットと具体的な手続きについて解説します。
「自由診療」と「健康保険」の違い
交通事故の治療において、健康保険を使わずに全額自己負担で治療を受けることを「自由診療」と呼びます。
健康保険を使った場合、治療費の単価は国が定めた一律の点数(1点=10円)で計算され、患者の窓口負担は通常3割(または1〜2割)となります。 一方、自由診療の場合は病院が自由に単価を設定できるため、「1点=20円〜30円」などと計算されることが多く、同じ治療を受けても自由診療の方が医療費の総額が2倍〜3倍に膨れ上がります。
交通事故で健康保険を使うべき3つのケースとメリット
「どうせ相手の保険会社が払ってくれるのだから、自由診療で高くなっても関係ないのでは?」と思うかもしれません。しかし、被害者自身の過失割合や状況によっては、健康保険を使わないと被害者が大損をすることになります。
1. 自分にも過失(落ち度)がある場合
交通事故では、被害者側にも「2割」「3割」といった過失(過失相殺)が認められることが多々あります。 過失相殺が行われると、最終的な損害賠償額の総額から、自分の過失分が差し引かれます。このとき、自由診療で治療費の総額が高額になっていると、差し引かれる金額も大きくなり、本来受け取れるはずだった慰謝料が治療費の相殺に消えてしまい、手元に1円も残らない(最悪の場合は足が出る)という事態になりかねません。 過失がある事故の場合は、絶対に健康保険を使って治療費の総額を圧縮するべきです。
2. 加害者が任意保険に入っていない(無保険の)場合
加害者が自賠責保険にしか加入していない場合、自賠責から支払われる傷害部分の限度額は「120万円」しかありません。 自由診療で治療を続けると、あっという間に治療費だけで120万円の枠を使い切ってしまい、慰謝料や休業損害を受け取ることができなくなります。健康保険を使って治療費を抑えることで、限度額の枠を慰謝料などに回すことができます。
3. 相手の保険会社から「治療費の打ち切り」をされた場合
まだ治療が必要にもかかわらず、保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。 その後も通院を継続するには、被害者が一時的に自費で病院に立て替えることになります。この自費通院の期間は、絶対に健康保険に切り替えて(または初めから健康保険を使っておいて)窓口負担を3割に抑えなければ、生活が苦しくなってしまいます。
健康保険を使うための手続き(第三者行為による傷病届)
交通事故で健康保険を使う場合、一般的な風邪で病院に行く時とは異なり、ご自身が加入している健康保険組合や市区町村(国民健康保険の場合)に対して「第三者行為による傷病届」という書類を提出する必要があります。
これは、「今回のケガは第三者(交通事故の加害者)によって引き起こされたものなので、健康保険組合が立て替えた7割分の治療費は、後で加害者に請求しますよ」ということを申告するための書類です。
手続き自体は難しくありませんが、書類の準備などが必要になるため、加入先の窓口に「交通事故で健康保険を使いたい」と早めに連絡して必要書類を取り寄せましょう。
まとめ:病院に拒否されたら弁護士へ
病院側にとっては、自由診療の方が利益が大きいため、「当院では交通事故の健康保険利用は受け付けていません」などと健康保険の利用を渋るケースが少なからず存在します。しかし、正当な理由なく健康保険の利用を拒否することはできません。
過失割合が揉めている、加害者が無保険である、病院とトラブルになっているなど、少しでも不安がある場合は、夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。弁護士が介入することで、被害者が損をしないための最適な治療・通院方法をアドバイスし、保険会社との交渉を有利に進めます。