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加害者から「警察に通報しないでほしい」と頼まれた時の拒否法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

加害者から「警察に通報しないでほしい」と頼まれた時の拒否法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事故不申告の違法性
  • 保険金請求不可のリスク。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、加害者から「警察を呼ばないでほしい」と頼まれるケースは少なくありません。「面倒な手続きを避けたい」「罰金や免許の減点を逃れたい」といった加害者の身勝手な理由であることがほとんどです。しかし、その場しのぎの願いを受け入れてしまうと、被害者がすべての不利益を被ることになってしまいます。

ここでは、交通安全や損害賠償法に精通した交通事故専門弁護士の視点から、加害者の頼みを断るべき理由と、その具体的な拒否法について詳しく解説します。

加害者から「警察を呼ばないでほしい」と言われたら?

Q: 記事のポイント
A: 警察を呼ばないと「交通事故証明書」が発行されず、加害者の任意保険を使った賠償金請求ができなくなる恐れがあります。その場での口約束には応じず、必ずその場で110番通報することが被害者を守る鉄則です。

交通事故が発生した際、警察への通報は道路交通法上の義務です。これを怠ると様々な法的・金銭的リスクが生じるため、加害者の頼みはきっぱりと断る必要があります。

警察に通報しない場合の重大なリスク

警察に通報しないままでいると、被害者にとって取り返しのつかない不利益が生じます。主なリスクは以下の通りです。

  • 交通事故証明書が発行されない:警察が介入しないと事故の公式な記録が残らないため、保険会社に保険金を請求する際に必須となる「交通事故証明書」が取得できなくなります。
  • 加害者の「言った・言わない」の嘘:後日、加害者が「そんな事故は起きなかった」「怪我をするほどの衝撃ではなかった」と主張を変えた場合、それを覆す客観的な証拠がなくなってしまいます。
  • 連絡が取れなくなる逃亡リスク:名刺や連絡先をもらっていても、それが偽物であったり、後から連絡がつかなくなったりするケースが後を絶ちません。

道路交通法違反という法的責任

道路交通法第72条では、交通事故が発生した際、運転者等は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を講じたうえで、警察に報告しなければならないと定めています。

これに違反して警察に報告しなかった場合、いわゆる「物損事故の不申告」や「ひき逃げ(救護義務違反)」に該当する可能性があります。加害者だけでなく、それに同調した被害者もトラブルに巻き込まれるリスクがあるため注意が必要です。

加害者の頼みを断るための具体的な拒否法

加害者が「お金は後から払うから」「お互い保険を使わずに示談にしよう」と懇願してきても、毅然とした態度で拒否することが重要です。

感情的にならず冷静に義務を伝える

加害者が動揺している場合、感情的に言い争うとかえって話がこじれる原因になります。以下のように、法律上の義務と自身の身を守るための必要性を冷静に伝えてください。

  • 「後々のトラブルを防ぐためにも、お互いのために警察を呼ぶ法律上のルールになっています」
  • 「保険会社の手続きに警察の事故証明書が必ず必要なので、通報しないわけにはいきません」

その場で警察(110番)に電話を入れる

加害者が「少し待ってほしい」「連絡先を教えるから」と引き留めても、その言葉を信用してはいけません。「分かりました、では確認のために警察に電話をしますね」と告げ、ご自身のスマートフォンから速やかに110番通報を行ってください。

もし加害者が無理やりその場から立ち去ろうとした場合は、車のナンバープレートの番号をスマートフォンのカメラで撮影するか、メモに残しておくことが極めて有効な防衛策となります。

警察を呼ばずに事故から時間が経ってしまった場合の対策

すでに加害者の頼みを受け入れてしまい、警察を呼ばずにその場を離れてしまった後でも、諦める必要はありません。

直ちに病院を受診して診断書を取得する

事故直後は痛みを感じなくても、数日経ってからむち打ちなどの症状が現れることはよくあります。事故後であっても、体に異変を感じたら速やかに病院を受診し、医師の診察を受けて診断書を発行してもらいましょう。

警察への届出と弁護士への相談

事故から日が浅い段階であれば、警察署に赴いて「人身事故(または物損事故)」の届出を受け付けてもらえる可能性があります。ただし、時間が経過するほど事故との因果関係の証明が難しくなります。

警察への届出や加害者側との示談交渉に不安がある場合は、交通事故の示談交渉に強い弁護士へ早期に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、証拠集めや適切な損害賠償請求の道が開けます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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