高速道路上での事故直後の二次被害防止と警察連絡のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 三角停止表示板
- 避難場所
- 非常電話の活用。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
高速道路上での交通事故は、一般道とは比較にならないほど高い危険性を伴います。事故の衝撃で車が動かなくなったり、怪我をしたりした状態で車内に留まることは、後続車による二次被害(追突事故)を引き起こす最大の原因となります。
命を守るためには、事故直後の冷静かつ迅速な行動が生死を分かまえます。本記事では、高速道路上で事故に遭ってしまった際に行うべき二次被害の防止策と、警察や関係機関への適切な連絡方法について、交通事故専門弁護士の観点から詳しく解説します。
事故直後の最優先事項は「安全な場所への避難」
高速道路で事故が発生した場合、パニックになって車内に座り続けたり、道路上で車の破損具合を確認したりすることは非常に危険です。後続車は時速100キロメートル近いスピードで走行しているため、発見が遅れれば大惨事につながります。
まずは同乗者の安否を確認し、自力で動けるのであれば、直ちに車外へ脱出する必要があります。
ガードレールの外側や安全地帯へ移動する
車から降りた後は、絶対に本線車道や路肩(走行車線の脇)に留まってはいけません。
- ガードレールの外側(安全な場所)に速やかに移動する
- 高架橋の上などでは、転落に十分注意しながら安全な足場を確保する
- 警察官や道路パトロール員が到着するまで、絶対に車道に戻らない
怪我をしていて自力移動が困難な場合でも、可能な限り姿勢を低くして安全な場所へ這うように移動するか、やむを得ず車内に留まる場合はシートベルトを締め直し、後方の様子に細心の注意を払ってください。
後続車に対する危険防止措置の徹底
二次被害を防止するためには、後続車に対して「前方で事故が起きていること」を早期に知らせる必要があります。法律上、高速道路で停止せざるを得ない場合は、停止表示器材(三角停止表示板など)の表示義務が課されています。
車内に常備されている発炎筒や三角停止表示板を正しく使い、追突のリスクを最小限に抑えましょう。
三角停止表示板と発炎筒の活用法
車を安全に停止させた後は、以下の手順で速やかに表示器材を設置します。ただし、ご自身の安全が最優先であるため、身の危険を感じる場合は無理をせず避難を優先してください。
- 事故車の後方(約50メートル以上離れた位置)に三角停止表示板を設置する
- 発炎筒を使用し、特に視界の悪いトンネル内やカーブ付近では後続車へのアピールを強める
- 夜間や悪天候時はハザードランプを点灯させ、発炎筒の光で存在を知らせる
非常電話または携帯電話による警察・通報
安全な場所への避難と二次被害防止の措置が終わったら、速やかに警察および道路管理者へ連絡を行います。正確な位置情報を伝えることが、迅速な救助と二次被害の拡大防止につながります。
通報の際は、パニックにならず状況を正確に伝えることが求められます。
正確な位置情報の伝え方と連絡手段
高速道路上には、現在地を特定するための重要な目印が設置されています。
- 本線車道の脇に等間隔で設置されているキロポスト(数字の書かれた標識)を確認し、数字を伝える
- 110番(警察)へ通報し、負傷者がいる場合は救急(119番)の手配も同時に依頼する
- 近くにある非常電話を使用すると、受話器を取るだけで道路管理センターに繋がり、自動的に位置が特定されるため非常に確実である
交通事故の被害に遭われた場合、まずはご自身の生命と安全を守ることが大前提となります。その上で、警察への届出や事故状況の記録を行うことが、その後の損害賠償請求を円滑に進めるための重要な土台となります。
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