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相手が「通勤中」の事故だった場合の相手方勤務先への請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

相手が「通勤中」の事故だった場合の相手方勤務先への請求のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 報償責任の成否
  • 任意保険の優先適用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭った際、相手が仕事中ではなく「通勤中」の事故だった場合、損害賠償の請求先や責任の所在について戸惑う方は少なくありません。「加害者の勤務先にも責任を追及できるのか」「保険の手続きはどうなるのか」といった疑問に対し、交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が分かりやすく解説します。

通勤中の交通事故における相手方勤務先の責任と請求の仕組み

Q: 記事のポイント
A: 通勤中の事故でも、加害者が業務のために車を使用していたなどの事情がなければ、原則として勤務先への使用者責任(民法715条)の追及は困難です。損害賠償請求は、まず加害者が加入する自動車の任意保険に対して行うのが実務上の基本となります。

交通事故の被害者が加害者本人だけでなく、その勤務先に対しても損害賠償を請求できるか否かは、事故当時の状況によって判断が分かれます。特に「通勤中」というシチュエーションにおいては、法律上の責任や保険の適用順序を正しく理解しておくことが重要です。

勤務先に対する使用者責任の成否

会社に雇われている従業員が交通事故を起こした場合、被害者は会社に対して「使用者責任」に基づく損害賠償請求を検討することがあります。しかし、これが「通勤中」の事故であった場合、基本的には会社の責任を問うことは難しいのが実情です。

  • 従業員の通勤は、一般的に私的な領域の行為とみなされます。
  • 会社の指示で直行直中をしている場合や、社用車を私的利用していた等の特殊な事情がない限り、事業執行性(会社の事業のために行われていたか)が否定されます。
  • その結果、民法上の使用者責任(報償責任)は原則として発生しないことになります。

例外的に、会社がマイカー通勤を厳しく管理しており、かつ業務上の必要性からその使用を強く義務付けていたようなケースでは、会社側の責任が認められる余地も皆無ではありません。ただし、その立証は容易ではないため、まずは加害者本人への請求を軸に考えるのが現実的です。

任意保険の優先適用と実務的な流れ

通勤中の事故であっても、加害者が運転していた車両には自賠責保険のほかに、通常は任意保険がかけられています。実務上、被害者が受け取るべき損害賠償金(治療費、休業損害、慰謝料など)は、この任意保険から支払われるのが一般的です。

  • 事故が発生したら、まずは加害者が加入している任意保険会社に対して連絡・請求を行います。
  • 相手が通勤中であったとしても、自動車の運行によって生じた損害であれば、運転者本人の賠償責任(およびそれを担保する任意保険)が最優先で適用されます。
  • 勤務先の保険が使われるケースは極めて稀であり、基本的には「加害者個人の責任と保険」をベースに示談交渉を進めることになります。

勤務先へ請求できない場合の対処法と弁護士に相談するメリット

加害者の勤務先へ損害賠償を請求できない、あるいは勤務先からの協力を得られない場合でも、適切な賠償金を獲得する手段はしっかりと存在します。泣き寝入りせず、正確な法知識をもって対応することが大切です。

自身の保険や労災保険の活用を視野に入れる

相手の資力が乏しい場合や、任意保険の補償内容に不安がある場合は、被害者ご自身の契約している保険や労災保険を確認しましょう。

  • ご自身の人身傷害補償保険を使えば、相手からの賠償金を待たずに素早く治療費や示談前の生活費を受け取ることができます。
  • 相手が通勤途上の事故であれば、加害者側だけでなく、被害者側の「通勤災害」として労災保険を利用できるケースもあります。
  • 労災保険と自賠責保険・任意保険の調整方法については複雑なルールがあるため、専門知識が求められます。

交通事故弁護士へ早期に相談する重要性

通勤中の事故における責任追及や保険会社との交渉は、専門的な判断を要することが多々あります。「相手の勤務先から何か回収できるのではないか」「提示された示談金が妥当なのか分からない」とお悩みの方は、交通事故に強い弁護士へご相談ください。

  • 弁護士が介入することで、加害者の勤務先の責任の有無を法的観点から正確に見極めることができます。
  • 相手方任意保険会社との示談交渉を代行し、裁判所基準(弁護士基準)に基づいた適正な賠償金額を引き出すことが可能です。
  • 複雑な保険の手続きや損害の立証にかかる負担を大幅に軽減し、一日でも早く平穏な日常を取り戻すためのサポートを受けることができます。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
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  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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