お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

交通事故で「メガネ・義歯・義足」が破損した時の賠償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「メガネ・義歯・義足」が破損した時の賠償のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 物損としての請求
  • 購入領収書の提出。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、自動車やバイクだけでなく、身につけているメガネや義歯、義足などの身体補助器具が破損してしまうケースは少なくありません。

怪我の治療や車の修理に気が取られがちですが、これら日常に欠不可欠なアイテムの破損も、適正な賠償を受け取るべき大切な権利です。

本記事では、メガネや義歯、義足などの物損請求におけるポイントと、購入領収書の重要性について、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

交通事故で「メガネ・義歯・義足」が壊れたらどう請求する?

Q: 記事のポイント
A: 交通事故でメガネや義歯、義足が破損した場合、これらは「物損」として損害賠償請求が可能です。ただし、経年劣化による価値の減少(減価償却)が考慮されるため、購入時の領収書や見積書を保管・提出することが適正な賠償金を得るための重要なカギとなります。

交通事故の損害賠償において、身体の一部を補うために装着している物(メガネ、コンタクトレンズ、義歯、義足、補聴器など)の破損は、原則として「物損(物的損害)」として扱われます。

怪我の治療費や慰謝料などの「人損」と一緒に請求を進めることが一般的ですが、法的な性質としては器物損壊に対する賠償請求となります。

したがって、相手方の任意保険会社と示談交渉を行う際は、人損だけでなく、これらの装具類の破損についてもしっかりと主張漏れがないようにリストアップし、請求していく必要があります。

身体に密接に関わる物損の特徴

通常の物損(車のバンパーなど)と異なり、メガネや義歯、義足などは、被害者の日常生活や社会復帰に直結する極めて重要なアイテムです。

これらが壊れたままでは、仕事やリハビリテーションにも深刻な支障をきたします。

そのため、実務上も速やかな買い替えや修理が認められやすい傾向にありますが、保険会社から提示される金額が妥当であるかどうかは、法律や損害賠償のルールを知らなければ見落としてしまうポイントが多く存在します。

賠償金算定のルールと「減価償却」の仕組み

メガネや義歯、義足の賠償金を請求する際、被害者が知っておくべき重要な法律上のルールが「減価償却(げんかしょうきゃく)」です。

保険会社は、原則として「新品の購入価格全額」をそのまま支払ってはくれません。

モノには耐用年数があり、使用期間に応じて価値が下がると考えられているためです。

減価償却が適用される理由と計算方法

例えば、5年前に購入した高級メガネが事故で壊れたとします。

この場合、保険会社は「5年間使用して価値が下がっているはずだ」として、購入時の価格から一定の割合を差し引いた(減価した)金額を賠償額として提案してきます。

義足や義歯についても同様の考え方がベースとなりますが、身体への適合性や特注品である特殊性から、一般的な物損とは異なる配慮がなされるケースもあります。

ただし、基本的には時間の経過による価値の減少分が差し引かれることを頭に入れておきましょう。

購入領収書や見積書の提出が絶対に必要な理由

適正な賠償金を受け取るために最も重要なのが、購入時の領収書や、破損した装具の修理見積書・新規購入の見積書の提出です。

これらを紛失してしまっていると、保険会社との交渉で大きな不利益を被る可能性があります。

領収書がない場合に起こるトラブル

購入時期や実際の購入金額が証明できない場合、保険会社側から「いつ買ったどのようなランクのものか分からないため、最低限の金額(一律の低額な基準)しか支払えない」と主張されてしまうおそれがあります。

被害者としては、それまで愛用していたブランドや、自分に合った度数のレンズ、特注の義歯・義足の価値を正しく認めてもらいたいものです。

そのため、以下の対策を講じておきましょう。

  • 事故後、破損したメガネや義歯、義足は絶対に捨てずに保管する。
  • 可能であれば、購入時の保証書や領収書、カルテ(歯科の義歯の場合)を探しておく。
  • 眼科や歯科、専門の医療機関、販売店で「同等品を購入・作製するための見積書」を作成してもらう。

示談交渉をスムーズに進めるために

メガネや義歯、義足の破損損害は、人身事故の大きな賠償額に比べると少額に感じられるかもしれません。

しかし、被害者自身の負担で泣き寝入りする必要は一切ありません。

万が一、保険会社から理不尽な減額を提示されたり、領収書がないことを理由に支払いを拒否されたりした場合は、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。

専門家に依頼することで、適正な時価の算定や、医療的な必要性の立証をスムーズに行うことが可能となります。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談