事故相手が「無車検・無保険」の危険車両だった場合の対処のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 自賠責保険も使えない場合の政府保障事業。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭っただけでも大きな精神的・肉体的負担となるのに、相手の車が「無車検」かつ「無保険」の危険車両だった場合、被害者の絶望や不安は計り知れません。「修理費や治療費は誰が払うのか」「泣き寝入りになるのではないか」と悩む方も多いでしょう。
しかし、相手が任意の自動車保険に加入していないだけでなく、強制保険である自賠責保険にも加入していなかったとしても、被害者が泣き寝入りする必要はありません。このような場合に利用できるのが「政府保障事業」という国の救済制度です。
交通事故専門の弁護士が、無車検・無保険車との事故に直面した際の正しい対処法と、政府保障事業の活用方法について詳しく解説します。
無車検・無保険車による事故の恐怖と直面する現実
車を運転する者には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が法律で義務付けられています。しかし、経済的な理由や法令遵守意識の欠如から、車検切れ(無車検)のまま、あるいは自賠責保険にも加入せず(無保険)に運転を続ける悪質なドライバーが一定数存在します。
自賠責保険が使えないとどうなるのか
通常の人身事故であれば、加害者の加入する自賠責保険に対して被害者請求を行い、治療費や慰謝料などの最低限の補償をスムーズに受け取ることができます。
しかし、相手が無保険である場合、この自賠責保険からの給付を受けることができません。加害者本人に十分な資力があれば直接請求して支払わせることも可能ですが、無車検・無保険に乗っているようなドライバーは多くの場合、賠償金を支払う経済的余裕を持っていません。
泣き寝入りを防ぐための最終手段
加害者がお金を持っていないからといって、被害者がすべての損害を自己負担することは不当です。このような社会正義に反する事態を防ぐため、法律によって定められているのが「政府保障事業」制度です。
政府保障事業とは?請求できる損害の範囲
政府保障事業とは、ひき逃げ事故や、今回のような無保険車(自賠責保険未加入車)による事故によって被害を受けた人が、加害者から十分な賠償を受けられない場合に、国土交通省(実際の手続きは損害保険会社が代行)が被害者に対して損害を補填(ほてん)する制度です。
政府保障事業から支払われるもの
政府保障事業は、あくまで自賠責保険の支払い基準に準じた救済措置です。そのため、支払われる損害の範囲や金額には一定の上限があります。
- 治療費、入院費、通院交通費などの実費
- 休業損害や逸失利益
- 傷害に対する慰謝料
- 死亡事故の場合の葬祭費や死亡慰謝料
※注意点として、政府保障事業がカバーするのは「人身損害」のみであり、車の修理費などの「物的損害」は原則として対象外となります。
健康保険の活用も重要
無保険車との事故では、相手からの賠償金回収が遅れるリスクが高いため、自身のケガの治療には健康保険(社会保険や国民健康保険)を必ず利用しましょう。健康保険を使うことで医療費の負担を抑え、限度額のある政府保障事業の枠を有効に活用することができます。
政府保障事業を利用する際の流れと注意点
政府保障事業を利用して損害の補填を受けるためには、被害者自身が手続きを行う必要があります。スムーズに請求を進めるためのポイントを確認しておきましょう。
請求手続きの窓口
政府保障事業の窓口業務は、日本国内の損害保険会社(および一部の組合)に委託されています。どの損害保険会社でも窓口として受け付けてくれるため、まずは任意の損害保険会社や、自身の加入している保険会社に相談してみると良いでしょう。
請求に必要な書類
手続きには、通常の交通事故と同様に以下の書類等が必要となります。
- 保障金請求書
- 交通事故証明書(警察への届出が必須です)
- 診断書および診療報酬明細書
- 住民票や印鑑証明書など
請求における重要な期限(時効)
政府保障事業の請求権には時効があります。
- 傷害による損害:事故の発生日から3年
- 死亡による損害:死亡した日から3年(事故日からではない点に注意)
この期限を過ぎてしまうと、国に対する請求権が消滅してしまうため、迅速な対応が求められます。
無車検・無保険事故で被害者が取るべき最善の対策
相手が無車検・無保険である場合、通常の交通事故以上に交渉が難航します。加害者と直接やり取りすることは精神的な負担も大きいため、専門家を頼るのが最も確実な解決策です。
自身の保険の「無保険車傷害保険」を確認する
もし、ご自身やご家族が加入している任意の自動車保険に「無保険車傷害特約」が付帯していれば、自分の保険会社から保険金を受け取ることができます。この特約を使えば、政府保障事業よりも手厚い補償が受けられるケースが多く、等級ダウンの心配がない場合も多いため、まずは自分の保険証券を確認してみましょう。
弁護士に依頼するメリット
無車検・無保険の相手に対する損害賠償請求や、政府保障事業の手続き、さらには自身の保険会社との交渉など、法律的な知識が必要となる場面が多くあります。
弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。
- 政府保障事業の書類作成や面倒な手続きをすべて任せられる
- 加害者に対して法的手段(財産の差し押さえ等)を含めた強硬な請求ができる
- 自身の保険会社との交渉を有利に進められる
無車検・無保険車による事故に巻き込まれてしまったら、一人で悩まず、できるだけ早い段階で交通事故に強い弁護士にご相談ください。あなたの正当な権利を守り、最大限の救済を受けられるようサポートいたします。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。