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「ひき逃げ」の犯人が後から逮捕された場合の手続き変更

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

「ひき逃げ」の犯人が後から逮捕された場合の手続き変更のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 政府保障事業から相手方保険への切り替え。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、さらに「ひき逃げ」という卑劣な行為に直面した被害者の方の精神的・肉体的苦痛は、計り知れないものとお察しいたします。犯人が逃走したままである場合、治療費や休業損害の補償をどこに求めればよいのか、途方に暮れてしまう方も少なくありません。

しかし、諦めずに警察の捜査が行われた結果、後から犯人が逮捕されるケースも多く存在します。犯人が逮捕された場合、それまで進めていた補償の手続きを切り替える必要が生じます。

今回は、ひき逃げの犯人が後から逮捕された際に行うべき「政府保障事業から相手方任意保険への切り替え手続き」について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: ひき逃げ犯が逮捕された場合、それまで利用していた政府保障事業への請求から、加害者が加入する自動車保険(任意保険)への切り替え手続きが必要となります。すでに受け取った保障金との差額調整や、慰謝料などの追加請求が可能になるため、適切なステップを踏むことが重要です。

ひき逃げ被害で「政府保障事業」を利用していた場合とは

加害者が特定できない、あるいは加害者に資力がない(無保険など)場合、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。そのような事態を防ぐため、国が最終的な救済措置として用意しているのが「政府保障事業」です。

政府保障事業の役割と特徴

政府保障事業は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、ひき逃げ事故や無保険車事故によって被害を受けた人に対して、国(国土交通省が損害保険会社等に業務を委託)が加害者に代わって最低限の損害を補填する制度です。

  • 請求先は、任意の損害保険会社や共済組合の窓口となります。
  • 補償の範囲は、自賠責保険の支払基準に準じたものとなります。
  • 精神的損害である慰謝料や、一部の損害項目において上限が設けられています。

あくまで「最低限の補償」であるため、慰謝料を含めた本来の損害賠償額の全額が支払われるわけではないという点に注意が必要です。

犯人逮捕後に発生する「手続き変更」の全体像

捜査の結果、警察がひき逃げの犯人を特定・逮捕した場合、事件の性質は「加害者不明」から「加害者判明」へと大きく変わります。これに伴い、損害賠償を請求する相手も政府から「加害者本人およびその加入する保険会社」へと移行します。

請求先変更の法的意味

犯人が逮捕されると、被害者は加害者に対して本来の損害賠償請求権を行使できるようになります。加害者が任意保険(対人賠償責任保険)に加入している場合、その保険会社が窓口となり、示談交渉や賠償金の支払いが行われます。

政府保障事業から相手方任意保険への切り替えは、被害者にとってより十分な賠償(示談金・慰謝料など)を受け取るための重要な転換点となります。

切り替え手続きの具体的なステップと注意点

実際にひき逃げ犯が逮捕された後、どのような手順で切り替えを行えばよいのでしょうか。スムーズに手続きを進めるためのポイントを解説します。

1. 警察や検察から事件情報の提供を受ける

犯人が逮捕されたら、まずは担当の警察署や検察庁から「事故証明書(人身事故への切り替え)」や「加害者の情報(氏名、住所、加入している自賠責保険・任意保険会社名など)」を取得します。

  • 事故証明書が物件事故扱いから人身事故扱いに変更されていることを確認します。
  • 加害者の保険情報を正確に把握することが、その後の交渉の前提となります。

2. 相手方保険会社への連絡と一括請求の依頼

判明した加害者の任意保険会社に対し、犯人が逮捕されたこと、およびこれまでの治療状況などを伝えます。多くの場合、ここからは任意保険会社が窓口となり、いわゆる「一括対応(自賠責保険分も含めた支払い対応)」に切り替わります。

  • すでに政府保障事業から支払を受けている医療費や休業損害がある場合は、その旨を必ず保険会社に伝えてください。
  • 二重取りを防ぐため、精算や調整が行われます。

3. 政府保障事業との精算・調整

政府保障事業からすでに受け取った金銭がある場合、最終的な示談金や損害賠償金の総額からその分が差し引かれる、あるいは事後的に調整されることになります。

  • 政府保障事業は「被害者が泣き寝入りしないための立替払い」の性質を持つため、加害者側から全額が支払われる段階で精算が行われます。
  • この精算手続きは専門的な知識を要するため、保険会社や専門家の指示に従い正確に行う必要があります。

4. 慰謝料や逸失利益の追加請求

政府保障事業では支払われなかった、あるいは低く抑えられていた「慰謝料」や「逸失利益(将来得られるはずだった収入)」などの項目について、改めて適正な額を相手方任意保険会社に請求します。

  • 弁護士基準(裁判基準)を用いて適正な慰謝料を算出することで、被害回復を最大限に図ることが可能です。

切り替えを円滑に進めるためのアドバイス

ひき逃げ事件の被害に遭われた方が、逮捕後の複雑な保険の手続きを一人ですべてこなすのは、心身ともに大きな負担となります。特に、警察への対応、政府保障事業との調整、そして加害者側の保険会社との示談交渉は、それぞれ専門的な知識が必要です。

もし、犯人の逮捕をきっかけに「これからどう動けばいいのか分からない」「適正な賠償金がいくらになるか知りたい」と感じられた場合は、交通事故の損害賠償請求に精通した弁護士へ早めにご相談されることを強くおすすめします。

専門家のサポートを受けることで、政府保障事業から相手方保険への切り替え手続きをスムーズに行い、あなたの正当な権利を守るための適切な示談交渉を進めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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