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交通事故の「簡易実況見分」と「実況見分」の違い

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の「簡易実況見分」と「実況見分」の違いのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 軽傷・物件事故での簡易調書
  • 過失争い時の不十分さ。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、警察が作成する「実況見分調書」は、過失割合や損害賠償請求を有利に進めるために極めて重要な証拠となります。しかし、事故の規模や怪我の程度によっては簡易実況見分(簡易な実況見分調書)として処理されるケースがあります。

通常の「実況見分」と「簡易実況見分」にはどのような違いがあり、被害者にとってどのようなリスクがあるのでしょうか。交通事故専門の弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 簡易実況見分は軽傷や物件事故で行われますが、事故状況の記載が簡略的であるため、後から過失割合で争いになった際に不利な証拠となりやすいというリスクがあります。過失に納得がいかない場合は、早期の弁護士相談や証拠集めが不可欠です。

「実況見分」と「簡易実況見分」の基本的な違い

警察が事故現場で行う実況見分には、大別して通常の詳細なものと、簡易的に処理されるものの2種類が存在します。それぞれの特徴を正しく理解しておきましょう。

通常の実況見分とは(人身事故)

事故によって怪我人が出た場合(人身事故)、警察は原則として当事者を立ち会わせ、事故当時の状況を詳細に再現・記録します。

作成される実況見分調書には、車両の停止位置、ブレーキ痕(スキッドマーク)、視界の状況、当事者の供述などが細かく記載されます。これは刑事事件の証拠だけでなく、民事の損害賠償請求(示談交渉や裁判)における最大の客観的証拠となります。

簡易実況見分とは(物件事故・軽傷時)

物損事故(物件事故)の場合や、被害が軽微な人身事故(軽傷)の場合、警察の負担軽減などの理由から簡易実況見分として処理されることがあります。

現場検証の時間が短かったり、当事者の立ち会いが省略されたり、調書の作成自体が極めて簡易的なメモ程度で済まされるケースが少なくありません。これが、後々のトラブルの火種となります。

簡易実況見分が抱える大きなリスク

「大した事故ではないから、簡易的な調書でも問題ないだろう」と油断していませんか。実は、簡易実況見分には被害者にとって見逃せないリスクが潜んでいます。

過失割合の争いで不利になる

事故直後は「お互い様」と思っていても、後から相手の保険会社が「こちらの過失は少ない」と主張を変えてくることは珍しくありません。

過失割合をめぐる話し合い(示談交渉)では、実況見分調書の記載内容が重視されます。しかし、簡易実況見分では事故の詳細な状況が記録されていないため、自身の主張を裏付ける客観的証拠が不足してしまうという致命的な事態に陥ります。

記憶の曖昧さと修正の難しさ

簡易的な処理のままだと、警察官の主観や相手の言い分が一方的に反映されているおそれがあります。

時間が経過してから「あの時と状況が違う」と気づいても、一度作成されてしまった公的な調書の内容を後から覆すことは極めて困難です。

簡易実況見分で泣き寝入りしないための対策

もし自身の事故が簡易実況見分として処理されそう、あるいはすでに処理されていて相手と過失割合で揉めている場合は、以下の対策を講じることが重要です。

  • 事故直後の写真やドライブレコーダーの映像など、客観的な証拠を自ら確保・保存する。
  • 物件事故として処理されている場合、怪我の痛みがあれば早めに医師の診断書を取得し、人身事故への切り替えを警察に申し出る。
  • 過失割合に納得がいかない段階で示談に応じず、交通事故に強い弁護士へ早期に相談する。

実況見分調書は、一度作成されると変更のハードルが非常に高い書類です。少しでも不安がある場合は、泣き寝入りする前に専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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