交通事故で「首が回らない」症状が出た時の整形外科選び

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「首が回らない」症状が出た時の整形外科選びのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 設備(MRI)の整った整形外科の初診。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った後、「首が回らない」「激しい痛みやしびれがある」といった症状に悩まれていませんか。これは典型的なむち打ち症(頸椎捻挫)のサインであり、放置すると慢性的な後遺症につながる危険性があります。

適切な治療を受け、将来的に適正な賠償金を受け取るためには、最初の病院選びが極めて重要です。本記事では、交通事故で首が回らない症状が出た際に、どのような整形外科を選ぶべきかを専門弁護士の視点から詳しく解説します。

交通事故の首の痛みで整形外科を選ぶべき理由と初診の重要性

Q 交通事故で首が回らない時、最初に行くべき病院は整骨院と整形外科のどちらが良いですか?
A 【初診はMRI設備のある整形外科が不可欠】交通事故で「首が回らない」症状が出たら、初診は必ずMRIなどの画像診断設備が整った整形外科を受診してください。整骨院では医師法に基づく診断書や後遺障害診断書の作成ができないため、将来的に後遺障害等級認定を申請する際に致命的な証拠不足となります。また、痛みがある間は医師の指示通りに通院を継続し、カルテに一貫した症状を残すことが重要です。
【適正解決に向けた弁護士のサポート】保険会社から早期の治療費打ち切りを打診されたり、自賠責基準などの低額な示談金を提示されたりした場合、弁護士に依頼することで弁護士基準(裁判所基準)に基づく適正な慰謝料や賠償金の獲得が可能になります。保険会社との煩雑な交渉や対応に不安がある場合は、妥協する前に交通事故に強い弁護士へご相談ください。

交通事故による首の負傷は、目に見えにくい筋肉や靭帯、神経の損傷であることが少なくありません。そのため、事故後は速やかに整形外科を受診することが鉄則です。

整骨院や接骨院ではなく整形外科に行くべき理由

事故直後、身近にあるという理由で整骨院や接骨院に通い始める方がいますが、これは法的な観点からも医療的な観点からも避けるべきです。

  • 整骨院の施術者は医師ではないため、法的証拠となる診断書を発行できません。
  • 痛みに対する根本的な原因究明(レントゲンやMRIによる検査)ができません。
  • 診断書がないまま治療を続けると、後に後遺障害を申請する際、事故と怪我の因果関係が証明できなくなるリスクが高まります。

まずは医師の診察を受け、正式な診断書を作成してもらうことがすべての出発点となります。

設備(MRI)が整った整形外科を選ぶべき決定的な理由

首が回らない、あるいは強い痛みや手のしびれを伴う場合、単にレントゲン(X線)を撮るだけでは不十分です。骨に異常がなくても、筋肉や椎間板、神経が損傷しているケースが多々あります。

MRI検査で「他覚的所見」を押さえる

交通事故の損害賠償請求、特に後遺障害等級認定(12級や14級など)においては、客観的な証拠である他覚的所見の有無が極めて重要な意味を持ちます。

  • レントゲンでは骨の異常しか映りませんが、MRI検査であれば神経や椎間板の圧迫、靭帯の損傷を鮮明に捉えることができます。
  • 事故直後の早い段階でMRIを撮影し、首の損傷状態を画像として残しておくことが、将来の適正な賠償金確保への強力な武器となります。

初診を選ぶ際は、ホームページなどでMRI完備を掲げている総合病院や規模の大きな整形外科をあらかじめ確認しておくことを強くお勧めします。

整形外科への通院と交通事故対応の注意点

設備が整った整形外科で適切な初診を受けた後も、スムーズな治療と賠償金交渉を進めるためにはいくつかのポイントがあります。

医師とのコミュニケーションと定期的な通院

医師には「首が回らない」「上を向けない」「腕にしびれがある」など、自身の症状を具体的にすべて伝えてカルテに記載してもらいましょう。また、痛みが残っているにもかかわらず自己判断で通院を中断すると、「治癒した」とみなされて治療費が打ち切られたり、後遺障害の等級認定で不利になったりします。

  • 医師の指示に従い、定期的に通院を継続することが何よりも大切です。
  • 保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合や、示談交渉に不安を感じたときは、早い段階で交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故の被害者が泣き寝入りしないためには、医学的な裏付けと法的知識の両方が不可欠です。まずはMRIのある整形外科で正確な診断を受けることから始めましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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