交通事故の統計において、常に発生場所のトップを占めるのが「交差点」です。 中でも、「信号機のない交差点」を車同士が直進して衝突する出会い頭事故は、お互いに相手の存在に気づくのが遅れるため、大事故に繋がりやすく、また過失割合を巡って最も激しくトラブルになるケースです。
「自分が優先だった」「相手が急に出てきた」とお互いの主張が食い違う出会い頭事故の過失割合は、過去の膨大な裁判例(判例タイムズ)に基づいて、「4つの優先ルール」によって基本割合が決められています。
過失割合を決める「4つの優先ルール」
信号機のない交差点で車同士が衝突した場合、以下の4つの条件のうち「どちらがより守られるべき道路(優先側)を走っていたか」によって基本の過失割合が決まります。
1. 「優先道路」のルール(優先 10対90 劣後)
最も強い優先権を持つのが「優先道路」です。 中央線が交差点の中まで突き抜けて引かれている道路や、「優先道路」の標識がある道路がこれに該当します。 優先道路を走っていた車(A)と、そうでない道路から出てきた車(B)が衝突した場合、基本割合は【A:10%、B:90%】となります。
2. 「一時停止」規制のルール(優先 20対80 劣後)
片方の道路にのみ「止まれ(一時停止)」の標識や停止線がある場合です。 一時停止の標識がない側(優先・A)と、標識があるのに止まらずに出てきた側(B)が衝突した場合、基本割合は【A:20%、B:80%】となります。
3. 「広路(道路の幅)」のルール(優先 30対70 劣後)
一時停止などの標識がどちらにもなく、片方の道路が明らかに広い(広路)場合です。 法律上、広い道路を走っている車が優先されます。広い道路の車(A)と狭い道路の車(B)が衝突した場合、基本割合は【A:30%、B:70%】となります。
4. 「左方優先」のルール(優先 40対60 劣後)
標識もなく、道路の幅もほぼ同じ交差点の場合、道路交通法に定められた「左方優先(自分から見て左側から交差点に入ってくる車を優先させなければならない)」の原則が適用されます。 左側から来た車(A)と右側から来た車(B)が衝突した場合、基本割合は【A:40%、B:60%】となります。
「自分は悪くない(100対0)」が通らない理由
上記を見てお気づきの通り、出会い頭事故において、動いている車同士の場合は「100対0」になることは原則としてありません。
「相手が一時停止を無視したのだから100%相手が悪い」と主張する被害者の気持ちはよく分かりますが、交通ルール上、交差点を通行する際は「相手がルール違反をして飛び出してくるかもしれない」と予測して徐行・安全確認をする義務(交差点安全進行義務)が両者に課せられているため、どうしても10%〜20%の過失(前方不注意など)が取られてしまうのです。
基本割合を覆す「修正要素」とは?
保険会社が提示してくるのは、あくまで上記の「基本割合」です。 しかし、事故の状況によっては、この基本割合から5%〜20%程度、自分に有利(または不利)にパーセンテージを動かせる「修正要素」が存在します。
- 相手の著しい過失(+10%有利に) 相手が時速15キロ以上のスピード違反をしていた、脇見運転をしていた、著しい前方不注意があった場合など。
- 相手の重過失(+20%有利に) 相手が時速30キロ以上の大幅なスピード違反をしていた、飲酒運転をしていた、居眠り運転をしていた場合など。
- 自分が完全に停止していた場合 交差点に進入する際、相手に気づいて完全にブレーキをかけ、車が停止した状態に相手が突っ込んできた場合は、過失割合が大幅に有利になる(あるいは0になる)可能性があります。
ドライブレコーダーの映像が最大の武器
交差点事故の過失割合交渉において、「自分は一時停止した」「相手がすごいスピードを出していた」といった口頭の主張だけでは、保険会社も警察も納得してくれません(水掛け論になります)。
ここで決定的な証拠となるのがドライブレコーダーの映像です。 また、自分にドラレコがなくても、周辺の店舗や住宅の防犯カメラ映像を入手できれば、事故の真実を客観的に証明し、不当な過失割合を覆すことが可能です。
保険会社から提示された「80対20」「70対30」といった過失割合に納得がいかない場合は、決して示談をせず、すぐに夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。弁護士が刑事記録(実況見分調書)等を取り寄せ、真の過失割合を徹底的に追及いたします。