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裁判官からの「和解勧告」:判決まで戦い抜くか、途中で和解するかの決断ポイント

交通事故の民事裁判において、多くの方が「裁判=最後に裁判官が『主文、被告は原告に〇〇万円を支払え』と判決を言い渡して終わるもの」とイメージされています。

しかし、実際の交通事故裁判の約70%は「和解(わかい)」で終了しています。 裁判が中盤から終盤(証拠の提出が終わり、本人尋問が終わった頃)に差し掛かると、裁判官から原告(被害者)と被告(保険会社)の双方に対して、「和解勧告(わかいかんこく)」が行われます。

この和解案を受け入れるか、それとも拒否して「判決」まで徹底的に戦うか。これは被害者と担当弁護士にとって、裁判における最も重要な「決断の瞬間」となります。

「裁判上の和解」のメリット

裁判官が提示する和解案は、これまでの証拠や尋問を踏まえて「もし今、判決を書くならこういう結論になるだろう」という裁判官の心証(予測)をベースにして、双方が少しずつ歩み寄れるように作られています。

和解を受け入れることには、被害者にとって以下の大きなメリットがあります。

  1. 早期に解決し、確実にお金(賠償金)が支払われる 判決まで待つよりも1ヶ月〜数ヶ月早く解決します。また、和解は双方が合意して成立するため、相手(保険会社)が控訴(上訴)してくることはありません。和解成立後、通常2週間〜1ヶ月程度で確実に賠償金が振り込まれます。
  2. 控訴(第二審)へ持ち込まれる「泥沼化」を防げる もし判決が出た場合、敗訴した保険会社が判決に不服を申し立てて「控訴」し、高等裁判所での第二審が始まってしまうリスクがあります。こうなると解決までさらに半年〜1年以上も長引いてしまいます。
  3. 過失割合や争点について「柔軟な調整」ができる 判決は「白か黒か」を厳格に定めますが、和解の場合は「過失割合は明言しない代わりに、賠償金に上乗せして調整する」といった、双方のメンツを保つための柔軟な着地点を探ることができます。

和解を蹴って「判決」まで行くべきケース

一方で、裁判官の和解案を拒否し、最後まで「判決」を求めるべきケースもあります。

1. 和解案が到底受け入れられない内容である場合

裁判官が、加害者側の都合の良い主張(こちらの過失が重いなど)を鵜呑みにしており、到底納得できない低い和解案を提示してきた場合。 このような場合は安易に妥協せず、「和解は拒否するので、判決を書いてください」と堂々と突っぱねるべきです。和解が決裂すれば、裁判官は改めて証拠を精査し、厳格な法解釈に基づいた判決を下します(その結果、和解案と似た結論になる可能性もありますが、控訴して高裁でひっくり返すチャンスも残ります)。

2. 「遅延損害金」と「弁護士費用」の満額上乗せを狙う場合

前項で解説した通り、裁判で「判決」が出れば、賠償額に対して「遅延損害金(年利3%)」「弁護士費用相当額(10%)」が強制的に上乗せされます。 和解案の中にもこれらを考慮した「調整金」が上乗せされることはありますが、判決のように「キッチリ満額」が加算されることは稀です。 死亡事故や重度後遺障害の事案など、賠償金が数千万円に及ぶ場合、遅延損害金だけで数百万円の差になることがあります。そのため、時間をかけてでも「判決」をもらった方が、最終的な手取り額が圧倒的に多くなるケースでは、敢えて和解を蹴るという戦略をとります。

決断を支えるのは弁護士の「見通し」

裁判官から「これで和解しませんか」と言われると、多くの被害者は「裁判官に逆らってはいけないのではないか」とプレッシャーを感じてしまいます。

しかし、裁判上の和解はあくまで「提案」にすぎず、従う義務は一切ありません。 重要なのは、「この和解案を蹴って判決に行った場合、勝つ見込み(金額が上がる見込み)はどれくらいあるのか?」「相手が控訴してくるリスクはどれくらいか?」という、法的な損得勘定を正確に行うことです。

夕陽ヶ丘法律事務所では、裁判官の和解案が提示された際、これまでの裁判官の言動や提出された証拠を徹底的に分析し、「和解で手を打つべきか、判決まで戦うべきか」のメリット・デメリットを依頼者様にわかりやすくご説明します。最終的な決断は被害者様に委ねられますが、後悔のない選択ができるよう、プロとして最適な戦略をご提案いたします。

FAQよくある質問

Q. 裁判を起こせば、必ず白黒ハッキリさせる「判決」をもらえると思っていたのですが、弁護士さんから「裁判官が和解を勧めてきている」と言われました。どういうことですか?

A. 裁判官は、すべての証拠や尋問が終わって心証(結論)が固まった段階で、判決を言い渡す前に「こういう内容(金額や過失割合)で話し合いによる解決(和解)をしませんか」と双方に提案してくるのが通常の実務です。これを「和解勧告」と呼びます。

Q. 裁判官の和解案が少し不満です。和解を拒否して「判決を書いてください」とお願いしたら、裁判官の機嫌を損ねて、私に不利な判決を書かれたりしませんか?

A. そのような心配はありません。和解案はあくまで「妥協点」の提案であり、拒否されたからといって裁判官が意地悪をして不当な判決を書くようなことはプロとして絶対にありません。ただし、和解案で示された裁判官の心証(考え方)は、そのまま判決に反映される可能性が高いため、判決になったからといって劇的に金額が上がる(勝てる)見込みが薄い場合は、和解を受け入れるのが賢明なケースも多々あります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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