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死亡事故の「葬儀費用」の賠償額上限(自賠責100万・裁判150万)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

死亡事故の「葬儀費用」の賠償額上限(自賠責100万・裁判150万)のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 弁護士基準(定額150万円)の算定。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

大切なご家族を交通事故で亡くされたご遺族にとって、悲しみの中ですすめなければならないのが葬儀の準備と、その費用の問題です。残されたご家族の経済的な負担を少しでも軽減するため、加害者に適正な葬儀費用を請求することは非常に重要な権利となります。

しかし、葬儀費用といっても「実際に支払った総額がそのまま全額認められる」わけではありません。賠償基準によって上限額や算定方法が異なるため、知識がないまま交渉を進めると、本来受け取れるはずの適正な賠償金を逃してしまう恐れがあります。

今回は、交通死亡事故における葬儀費用の賠償額上限と、最も有利に請求できる弁護士基準(裁判基準)の仕組みについて、交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

死亡事故の葬儀費用はどこまで認められる?

Q: 記事のポイント
A: 死亡事故の葬儀費用は自賠責基準で上限100万円、弁護士基準(裁判基準)では原則として150万円が定額で認められます。実際の支出額が150万円未満であっても、原則として150万円が請求可能です。また、墓石代や仏壇代などが別途認められるケースもあります。

交通事故における葬儀費用の請求では、どの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)を使って計算するかによって、受け取れる金額が大きく変わります。

まずは、それぞれの基準における上限額と特徴を押さえておきましょう。

自賠責基準の上限は100万円

自動車損害賠償保障法(自賠責)における葬儀費用の賠償額は、原則として100万円が上限となっています。

ただし、立証資料等によって100万円を超える実費がかかったことが証明でき、かつ上限の範囲内であると認められた場合には、上限である100万円までが支払われます。言い換えれば、どれだけ豪華な葬儀を行い実際の費用が何百万とかさんだとしても、自賠責保険から支給されるのは最大で100万円までとなります。

任意保険会社の提示額は低いことが多い

加害者の任意保険会社が提示してくる示談案では、自賠責基準と同等、あるいはそれ以下の低い金額が設定されていることが少なくありません。

保険会社から「葬儀費用は〇十万円です」と提示された場合でも、それはあくまでも彼らの社内基準に基づいた額であり、適正な賠償額とは限らない点に注意が必要です。

弁護士基準(裁判基準)なら原則150万円が認められる

被害者側が弁護士に依頼して示談交渉を行ったり、裁判を起こしたりする場合に適用されるのが弁護士基準(裁判基準)です。この基準では、葬儀費用の取り扱いが大きく異なります。

定額150万円の算定根拠

裁判実務において、一般的な葬儀費用(通夜、告別式、火葬、霊柩車代、飲食費など)については、社会的相当性の範囲内であれば、一律で150万円を定額として認めるのが通例となっています。

この「定額」という点が非常に重要です。

  • 実際の葬儀費用が150万円を超えていた場合:原則として150万円まで認められます(※社会通念上相当な範囲に限る)。
  • 実際の葬儀費用が150万円未満であった場合:実費ではなく、原則として一律150万円が認められます。

つまり、お別れを簡素にしたことで実際の葬儀費用が100万円程度に抑えられたとしても、弁護士基準であれば150万円を請求できる仕組みになっています。この差額をしっかりと受け取るためにも、弁護士基準を用いた交渉が不可欠です。

150万円を超える費用が認められるケース

原則は150万円ですが、故人の社会的地位や、地域的な慣習、または特殊な事情により、社会通念上必要かつ相当と認められる特別な費用がかかった場合は、150万円を超える部分についても賠償の対象として認められることがあります。

ただし、これを認めさせるためには専門的な主張や立証が必要となるため、弁護士のサポートが極めて有効です。

葬儀費用として請求できるものと領収書の管理

適正な葬儀費用を確実に受け取るためには、どのような項目が対象となり、どのような証明が必要かを知っておく必要があります。

葬儀費用に含まれる主な項目

葬儀に関連して支出した費用のうち、一般的に賠償の対象として認められやすいものは以下の通りです。

  • 遺体搬送費、安置費用
  • 通夜、告別式にかかる会場使用料や祭壇費用
  • 棺、骨壺、遺影写真の作成費用
  • 僧侶等への読経料、戒名料(お布施)
  • 会葬御礼品、香典返し、通夜振る舞いなどの飲食費

なお、宗教上の儀式として社会的に相当と認められる範囲であれば、お布施なども損害賠償の対象に含まれます。

墓石代や仏壇代は認められる?

法要や納骨に関連する費用(墓石の購入費、墓地購入費、仏壇の購入費など)については、裁判例によって判断が分かれています。

原則として、これらは「葬儀そのものの費用」とは区別され、通常の損害賠償の範囲には含まれないとされることが多い傾向にあります。しかし、事故との相当因果関係が認められ、裁判において特別な事情が考慮された場合には、一部または全部が認められる例外的なケースも存在します。判断に迷った際は、必ず専門家に相談することをおすすめします。

領収書や明細書は必ず保管する

葬儀業者から受け取る見積書、請求書、領収書、そしてお布施などの領収書(ない場合はメモや控え)は、すべて大切に保管してください。

たとえ弁護士基準の150万円が定額で認められやすい傾向にあるとはいえ、実際に葬儀を行った事実や、最低限の支出を証明するための資料は交渉において必須となります。万が一に備え、支払いの証明書類は破棄せずファイリングしておきましょう。

まとめ:適正な賠償金を受け取るために

交通死亡事故における葬儀費用は、自賠責基準の100万円に対し、弁護士基準では150万円が基準となります。この50万円の差額は、ご遺族にとって決して小さくない金額です。

また、保険会社が提示する金額をそのまま鵜呑みにしてしまうと、本来受け取れるはずの適正な補償を見逃してしまう危険性があります。

大切なご家族を亡くされ精神的にも負担が大きい中で、保険会社との複雑な示談交渉をご遺族だけで行うのは大きな負担となります。葬儀費用の算定をはじめ、逸失利益や慰謝料など、死亡事故における損害賠償全般を適正に解決するためにも、早い段階で交通事故に強い弁護士へご相談されることを強くお勧めいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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