交通事故の「墓石代・仏壇購入費用」は賠償金に含まれるかのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 相当な範囲での実費賠償。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって大切なご家族を亡くされたご遺族にとって、悲しみの中であっても進めなければならないのが葬儀やその後の供養に関する手続です。その中で、多くの方が疑問に思われるのが墓石代や仏壇購入費用は加害者に請求できるのかという点でしょう。
結論から申し上げますと、これらは一定の「相当な範囲」において、損害賠償金(示談金)の項目に含まれると認められています。この記事では、どのような条件であれば墓石代や仏壇の購入費用が認められるのか、損害賠償法に精通した弁護士の視点から詳しく解説します。
墓石代や仏壇購入費用が賠償金に含まれる法的根拠
交通事故で被害者が亡くなった場合、加害者に対して請求できる損害には、葬儀関係費用が含まれます。裁判例や実務上、墓石の建立費用や仏壇・位牌の購入費用は、死亡事故に伴って通常発生する損害(葬儀費用の一部)として扱われます。
ただし、どのような費用でも全額が無条件に認められるわけではありません。「損害賠償の範囲は相当因果関係のある範囲に限る」という法律の原則に基づき、社会通念上必要かつ妥当な金額(相当な範囲)であることが前提となります。
認められるための具体的な条件と相場
墓石代や仏壇購入費用が損害として認められるためには、いくつかの判断基準があります。ご遺族の過度な負担にならないよう、以下のポイントを確認しておきましょう。
1. 社会通念上「相当な範囲」の金額であること
墓石や仏壇の価格はピンからキリまで存在します。あまりにも高額な高級仏壇や、特注の豪華な墓石を購入した場合、その全額が認められない可能性があります。
- 一般的な相場を踏まえた価格設定であること
- 地域性や故人の社会的地位などを考慮して不相当に高額ではないこと
これらが重要な判断材料となります。過去の裁判例では、墓石代や仏壇代として合計数十万円から150万円程度の範囲で認められるケースが多く見られます。
2. 新規の購入または必要性があること
もともと自宅に仏壇があり、それをそのまま使用できる場合や、すでにあるお墓に遺骨を納めるだけで新たな墓石建立が不要な場合は、原則として新たな購入費用は認められません。
- 従来はお墓や仏壇を持っていなかったが、今回の事故により新たに必要となった場合
- 従来のものが老朽化等の理由ではなく、明らかに事故による死亡を契機として新調せざるを得なくなった場合
このような明確な必要性が存在することが認められる条件となります。
請求時の注意点とトラブルを防ぐポイント
墓石代や仏壇購入費用をスムーズに加害者側の保険会社へ請求し、適正な賠償金を受け取るためには、日頃からの準備と証拠保全が不可欠です。
- 領収書や見積書は必ず宛名入りで大切に保管しておくこと
- 購入前に保険会社や専門家に相談し、およその妥当額を確認しておくこと
- 相場を大きく逸脱する豪華な仕様は避け、標準的なものを選ぶこと
保険会社は支払いを抑えるために「仏壇や墓石は賠償対象外である」と主張してくるケースもありますが、法的には正当な請求項目です。もし保険会社との交渉で揉いでお困りの場合は、交通事故に強い弁護士に一度ご相談されることを強くおすすめします。適正な金額でスムーズに解決するためのサポートを受けることができます。
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