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交通事故で「定期検査費用」を将来分まで一括請求できるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「定期検査費用」を将来分まで一括請求できるかのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 重度障害時の将来医療費の現損換算。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で重度障害を負われた場合、事故後も定期的な検査や診察を一生涯続けなければならないケースが少なくありません。その際に問題となるのが、未来にわたって発生する「定期検査費用」を、現在どのように請求できるのかという点です。

将来の費用をまとめて請求できるのかどうか、その法的な仕組みと実務上のポイントを交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

交通事故における「将来の定期検査費用」の請求について

Q: 記事のポイント
A: 将来の定期検査費用は、重度障害などの場合に将来分を一括請求することが可能です。ただし、ただ額面通りに請求できるわけではなく、「中間利息控除」という現損換算の計算が行われます。さらに、医師の指示に基づく必要不可欠な費用であることを証明しなければ認められません。

事故による怪我で重度の後遺障害が残った場合、将来の治療費や定期検査費用は、示談時や裁判時に将来分を一括して請求することができます。

未来の費用を今請求できる根拠は、損害賠償請求権が原則として一度の示談や判決で全て清算される性質(一括賠償の原則)を持っているからです。そのため、将来の定期検査費用も、損害算定の対象として含めることが認められています。

将来分を一括請求するための法的要件

将来の定期検査費用であれば何でも認められるわけではありません。裁判実務において請求が認められるためには、以下の厳格な要件を満たす必要があります。

  • 症状の性質上、将来にわたって定期的な検査が客観的に見て必要不可欠であること
  • 担当医師の意見書やカルテなどにより、具体的な検査内容や頻度が医学的に裏付けられていること
  • 損害賠償額の算定時点において、その必要性が十分に証明できること

単に「念のため心配だから検査したい」という主観的な理由では認められず、医師の指示に基づく治療の一環としての検査であることが絶対条件となります。

将来費用を計算する仕組み「中間利息控除」とは

将来の定期検査費用を請求する際、実務上非常に重要なのが「中間利息控除(現損換算)」という計算方法です。

なぜ中間利息控除が必要なのか

将来発生するはずの費用を、治療費や慰謝料と一緒に「今すぐまとまった金額(一括)」で受け取ることになります。

もし、何十年分もの将来費用をそのまま全額受け取ってしまうと、被害者はそのお金を銀行に預けて利息を得るなど、本来の発生時期よりも早く手に入れたことによる利益(利息分の得)を得ることになってしまいます。これは損害賠償の公平の原則に反するため、将来受け取る利息分をあらかじめ差し引く調整が行われます。これが中間利息控除です。

現損換算の計算方法とライプニッツ係数

中間利息控除の計算には、主に「ライプニッツ係数」という数値が使用されます。

  • 一年あたりの定期検査費用の額を見積もる
  • 症状固定時から余命(または必要期間)までの期間に対応するライプニッツ係数を乗じる
  • 得られた金額が将来分の現損換算額となる

近年では法定利率の変更に伴い、単利ではなく複利に近い形で計算されるなど、法改正の影響も受けます。正確な計算を行うためには、専門的な知識が不可欠です。

定期検査費用を高額請求するための実務上の注意点

将来の定期検査費用を適正に認めさせるためには、保険会社との交渉や裁判において、適切な立証を行うことが極めて重要です。

医師の診断書や意見書の重要性

保険会社は、将来の定期検査費用について「本当にそこまでの頻度と費用が必要なのか」と減額を主張してくることが多くあります。

そのため、主治医に協力してもらい、今後の治療計画や必要な検査項目、その頻度を詳細に記載した医師の診断書や意見書を取得することが不可欠です。「将来にわたり定期的なMRIや血液検査が年〇回必要である」という医学的根拠を示すことで、保険会社の不当な減額を防ぐことができます。

示談後の追加請求が原則できないリスク

将来の定期検査費用を一括で受け取った場合、万が一想定以上に病状が悪化し、より高額な検査や治療が必要になったとしても、原則として示談後に「足りなくなったから追加で支払ってほしい」と請求することはできません。

だからこそ、将来の予測されるリスクや必要な検査費用をもれなく算定し、適正な金額で合意することが重要です。

重度障害における将来の定期検査費用の請求は、医学的知識と損害賠償法(中間利息控除の計算など)の専門知識が求められる複雑な分野です。適正な補償を受けるために、交通事故に強い弁護士へ早い段階で相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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