交通事故の「近親者(家族)固有の慰謝料」が認められるケースのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 重度後遺障害(1〜3級)
- 死亡事故。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故でご自身やご家族が甚大な被害に遭われた場合、被害者本人の精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、近親者であるご家族にも精神的損害に対する慰謝料が認められる場合があります。これを法律上、「近親者固有の慰謝料」と呼びます。
近親者固有の慰謝料とは何か?
通常の交通事故では、慰謝料は被害者本人に対してのみ支払われます。しかし、被害者が死亡したり、重い後遺障害を負ったりした場合、その家族が受ける精神的ショックや介護の苦労も計り知れません。
民法711条では、被害者の父母、配偶者および子は、被害者が死亡した場合に自らの権利として慰謝料を請求できると定めています。また、実務上は死亡事故だけでなく、極めて重い後遺障害が残った場合にも、この近親者固有の慰謝料が認められる運用がなされています。
法律上の根拠と対象範囲
民法711条に規定されている近親者の範囲は比較的限定されています。
- 被害者の配偶者(事実婚を含む場合があります)
- 被害者の父母(養父母も含みます)
- 被害者の子(養子も含みます)
裁判例においては、上記以外の親族(兄弟姉妹や祖父母など)であっても、被害者と特に密接な生活関係があった場合には、民法709条の不法行為に基づき固有の慰謝料請求が認められるケースがあります。
認められるのはどんなケースか?
近親者固有の慰謝料が認められるのは、「死亡事故」および「重度後遺障害(1〜3級)」に該当するケースが基本となります。
1. 死亡事故のケース
被害者が交通事故によって亡くなった場合、配偶者、父母、子は原則として固有の慰謝料を請求できます。裁判基準(弁護士基準)における慰謝料の相場は、被害者の家庭内での立場(一家の支柱、母親・父親、独身者など)によって変動しますが、遺族全体ではなく「請求者個人」に対してそれぞれ金額が算定されます。
2. 重度後遺障害(1〜3級)のケース
傷害事故であっても、被害者に「1級または2級」(場合によっては3級を含む)の重度後遺障害が残った場合、死亡事故に匹敵する精神的苦痛が生じているとみなされ、近親者固有の慰謝料が認められます。
- 1級:常時介護を要する重度障害(植物状態など)
- 2級:随時介護を要する重度障害
- 3級:高次脳機能障害などで著しい障害が残る場合
これら以外の軽い後遺障害(4級以下)では、原則として近親者固有の慰謝料は認められません。
請求する際の注意点と弁護士に相談すべき理由
近親者固有の慰謝料を適正な金額で受け取るためには、いくつかの重要なポイントがあります。保険会社から提示される示談案には、近親者固有の慰謝料が含まれていなかったり、法外に低い金額であったりすることが多いため注意が必要です。
示談交渉における保険会社の対応
保険会社は、任意保険の基準(独自の低額な基準)に基づいて示談金を提示してきます。そのため、裁判基準で本来請求できるはずの近親者固有の慰謝料が削られているケースが少なくありません。
弁護士に依頼するメリット
交通事故の専門知識を持つ弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 裁判基準(過去の判例に基づく適正かつ高額な基準)での慰謝料請求が可能になる
- 1〜3級の重度後遺障害において、家族が受けた精神的苦痛を客観的な証拠とともに主張できる
- 煩雑な保険会社との示談交渉をすべて任せることができる
重度後遺障害や死亡事故に直面されたご家族にとって、介護や喪失感の中で法的な手続きを進めることは大きな負担となります。適正な賠償金を確保し、今後の生活基盤を整えるためにも、交通事故を専門とする弁護士へ早めにご相談されることを強くお勧めします。
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