交通事故の慰謝料に「遅延損害金(年3%)」が加算されるタイミングのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 事故発生日から判決日までの金利。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭われた方にとって、適正な慰謝料や損害賠償金をしっかり受け取ることは非常に重要な問題です。しかし、示談交渉や裁判が長引いた場合、本来受け取るべきお金が長期間支払われないことになります。
そこで知っておくべきなのが遅延損害金です。これは、金銭債務の履行が遅れたことに対して支払われる損害賠償の一種であり、交通事故の慰謝料にも加算されます。今回は、遅延損害金が加算されるタイミングや計算方法について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
交通事故における遅延損害金とは?基本の仕組み
遅延損害金とは、加害者側が本来支払うべき損害賠償金を期日までに支払わなかったことに対するペナルティとしての金利です。慰謝料などの賠償金本体とは別に請求することができます。
被害者にとっては、示談や裁判が長引いたことによる経済的・精神的な不利益を補填するための大切な権利となります。加害者側の保険会社から提示される示談案には、この遅延損害金が最初から含まれていないケースが多いため、被害者自身が意識して主張する必要があります。
遅延損害金の利率は「年3%」
現在の民法では、法定利率が原則として年3%と定められています(※民法改正により変動制が導入されていますが、現在の基準は年3%です)。
つまり、交通事故の慰謝料などの損害賠償金に対して、年3%の割合で日々遅延損害金が膨らんでいくことになります。高額な賠償金であればあるほど、日数が経過するにつれて無視できない金額になっていきます。
遅延損害金が加算される「起算日」のタイミング
遅延損害金がいつから発生するのか(起算日)は、交通事故の損害賠償請求において非常に重要なポイントです。
原則として、遅延損害金は事故が発生した日から起算されます。
慰謝料や治療費などは、事故が起きたその瞬間に発生しているという考え方に基づいているためです。「示談が成立した日から」や「裁判で判決が出た日から」ではない点に注意してください。
示談交渉と裁判での違い
実務上、遅延損害金の扱いには以下のような特徴があります。
- 示談交渉の場合:保険会社との話し合いでは、最終的な示談金に遅延損害金が上乗せされない、あるいは「慰謝料の中に含まれている」として曖昧にされるケースが多く見られます。
- 裁判(訴訟)の場合:裁判官は、法律の原則通り「事故発生日」を起算日として、認容された損害額に対する年3%の遅延損害金の支払いを判決に命じます。
被害者が遅延損害金を確実に受け取るための注意点
加害者側の保険会社から提示された示談案には、遅延損害金が計上されていないことが少なくありません。そのため、以下の点に注意して交渉を進めることが大切です。
示談金の内訳を確認する
保険会社からの提示額に納得がいかず、弁護士を通じて交渉を行う場合や、裁判に踏み切る場合には、請求額に遅延損害金が正しく含まれているかを確認しましょう。
特に、事故から示談成立までに数年が経過しているような長期化した事案では、遅延損害金だけでも数十万円規模になることがあります。
専門家である弁護士に相談する
保険会社との示談交渉で、個人が「遅延損害金も支払ってください」と主張しても、相手が素直に応じないケースがあります。
交通事故に強い弁護士に依頼すれば、事故発生日から起算した正確な遅延損害金を計算し、法的な根拠をもとに請求を行うことができます。適正な慰謝料だけでなく、本来受け取るべき遅延損害金をしっかりと獲得するためにも、ぜひ一度弁護士への相談をご検討ください。
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